PDF形式をご覧いただくためには、Adobe Readerが必要となります。 お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。
PDF形式をご覧いただくためには、Adobe Readerが必要となります。 お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。
米国のミシガン大学図書館では、共同デジタルリポジトリHathiTrustに収録されたコンテンツのうち著作権者が不明な孤児作品(Orphan Works)を特定するプロジェクトを行っていますが、同プロジェクトで孤児作品候補(Orphan works candidates)と見なされたものリストが公開され始めたようです。2011年7月19日現在、27件が掲載されています。これらの著作の著作権保持者は同プロジェクトにコンタクトを取るよう呼びかけられています。 Orphan works candidatesのリスト(HathiTrust) http://orphanworks.hathitrust.org/ Orphan works candidatesの例(HathiTrust) http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015059400385 O
市場効率主義の立場から正当性を主張する日本音楽著作権協会(JASRAC)と,市場競争重視を貫く公正取引委員会。審判へとゆだねられた勝敗の行方はどちらへ転がるのか。法政大学社会学部の白田秀彰准教授は,審判で両者の主張が解明され,そこから著作権管理事業構造の本質的な議論へと発展することに期待を寄せる。 今回の公取委による独占禁止法違反適用についてどう見るか。 JASRACは,国際著作権事件である1931年の「プラーゲ旋風」(海外からの猛烈な権利主張により海外楽曲が使いづらくなった現象)を端緒として,1939年の著作権仲介業務法施行の後,政府指導のもと設立された。もとより政府は,音楽著作権の仲介事業について集中と独占(外国人排除)を目的としていた。また,一方の当事者である放送事業者は,総務省(旧郵政省)による免許事業だ。政府は,放送事業への参入調整によって事業を維持できる収益を保障していたわけで
着信メロディや着うたなど、好きな楽曲を携帯電話の着信音として利用できるサービスは今や無くてはならないものになっていますが、なんと着信音を鳴らすことが著作権侵害であるという驚くべき主張が著作権団体によって行われました。 にわかには信じられない主張ですが、いったいどういうことなのでしょうか。 詳細は以下から。 ASCAP Makes Outlandish Copyright Claims on Cell Phone Ringtones | Electronic Frontier Foundation インターネットやネットワーク化された社会において市民の自由を守るために1990年に設立されたアメリカの「電子フロンティア財団(Electronic Frontier Foundation)」が発表したリリースによると、アメリカ作曲家作詞家出版者協会(ASCAP)が連邦裁判所に対して、携帯電話のユー
前回は,事例2について,Z1社とZ2との法律関係を,職務著作という視点から検討しました。今回は,Z1社にプログラムに関する権利が帰属しているという前提で,プログラムと仕様書の一切の権利をX社に帰属させるためには,どのような処理が必要であるかという点について言及したいと思います。 プログラムに関しては,少なくとも,Z1社からY社,Y社からX社への2度の著作権譲渡が必要ですし,仕様書については,X社も関与していることから,X社とY社のいずれに帰属しているのかを検討した上,X社に帰属させるための措置を講じる必要があります。ここで,Z1社からY社へのプログラムに関する権利の譲渡と,Y社からX社へのプログラムの権利に関する譲渡についての留意事項は同じです。 したがって,Y社とX社における,プログラムと仕様書に関する権利についての法律関係を中心に検討しようと思います。 1. 著作権法第27条と第28条
日本音楽著作権協会(JASRAC)は2009年7月27日,「放送利用についての管理楽曲の利用許諾分野における競争を実質的に制限している」という理由で公正取引委員会から受けた排除措置命令に関する審判(第1回目,同日開催)において,「公取委の判断には重大な誤りがある」と指摘した。 公取委が問題視したのは,JASRACが放送事業者と結ぶ「包括的利用許諾契約」である。包括的利用許諾契約で放送事業者は,前年度の放送事業収入の1.5%をJASRACに支払うことになっている。放送事業者はJASRAC以外の著作権などの管理事業者の管理楽曲を使う場合,JASRACとその管理事業者の両方に楽曲の使用料を支払わなければならず,公取委は「(JASRACの包括的利用許諾契約は)ほかの管理事業者の事業継続を困難にしかねないと判断した」としている。 2009年7月27日の審判でJASRACは,「著作権等管理事業法に従い
デジタル放送専用のDVD録画機を使用する際に著作権者に支払う補償金を巡り、メーカー側が徴収に協力しない姿勢を示し、塩谷立文部科学相は8日の衆院文科委員会で「問題がある」と非難した。 補償金は、社団法人「私的録画補償金管理協会」など国の指定団体がメーカーに請求。メーカーは代金に上乗せして利用者から徴収する仕組みで、著作権法上はメーカーに協力義務がある。しかし、デジタル放送の録画機では録画を10回に制限する「ダビング10」が導入されており、メーカー側は「補償金対象とするのはおかしい」と主張している。 デジタル専用機は今春、パナソニックと東芝が新発売。協会側は「(メーカーの)持論は持論であって、法律を守らなくていいということではない」と徴収を求める一方、文化庁は「(メーカーと協会の)協議を見守りたい」との立場。だが、塩谷文科相は8日の委員会で「問題がある」とメーカー側を非難した。【加藤隆寛】
会員限定サービスです 会員の方はこちら ログイン 有料会員(月額プラン)は初月無料! お申し込み 日経クロステック TOPページ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く