Q3.ちらしやホームページを見ると、ある回収業者は「産業廃棄物処理業の許可」と「古物商の許可」を持っているようです。この業者になら、廃棄物の処分を依頼しても問題ないですか? ●ご家庭の廃棄物を回収するには、市区町村の「一般廃棄物処理業許可」や委託が必要です。「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では回収できません。 ●産業廃棄物処理業許可は、工場や企業の廃棄物を処理するための許可です。古物商の許可は、中古品等の売買を行うための許可です。
「仕事の9割は、極めて普通の弁護士業なんですよ」。笑顔でそう話す北 周士弁護士。だが、その活動範囲の広さは「普通の弁護士業」の枠には収まらない。ベンチャー企業や中小企業の顧問として、日々、経営者や企業の発展を支える一方で、弁護士をはじめとする士業の開業・経営支援、飲食店や美容系店舗を対象としたキャンセル料回収代行サービスの運営、YouTubeの動画配信など、多岐にわたる取り組みをおこなっている。着想を得たきっかけは?反響についてどう捉えている?質問を重ねる中で見えてきたのは、自身が関わる人、そしてその先にいるより多くの人を「助けたい」という強い意志だった。多方面で活躍し続ける北弁護士に、それぞれの取り組みに対する思いや今後の展望を聞いた。 「独立を目指す若手を応援したい」 ーー士業の開業や経営支援をはじめたきっかけは何でしょうか。 2013年に『弁護士 独立のすすめ』という若手向けの開業の
文化庁のガイドラインをもとにした『アーティスト・スタッフのための契約ガイドブック』がWebで無料公開され、「素晴らしい」「勉強になる」などと話題になっています。音楽や舞台、美術や映像など、芸術分野で活動するフリーランスが安心して仕事をするために必要な、契約締結の要点を分かりやすく解説したものです。 アーティスト・スタッフのための契約ガイドブック 文化庁の「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」を元に、契約における重要なポイントをまとめたガイドブック。依頼内容や報酬などについて取り決めが不十分なまま、口約束だけでプロジェクトが進みがちな文化芸術分野の現状に鑑みて、「なぜ契約が必要なのか」から説明されています。 受注側・発注側ともに安心してプロジェクトを進められるよう、適切な契約で取引の条件を明確に 前半は契約書の読み方や、各条項の重視すべきポイントを解説。例えば業務内容の条項
サイトの開発が遅れたことによる契約解除の可否が問題となった事例。 事案の概要 XはYに対し、美容業界のメーカー、ディーラー、ユーザーらが情報交換を行うためのウェブサービスに関するアプリケーションソフト(本件アプリ)の開発を委託した(本件契約)。 途中で、XY間は、クレジットカード決済機能を追加し、代金を496万8000円(税込)とすることなどを合意した。XはYに対し、前記代金を3回に分けてほぼ全額支払った。 Xは、履行期である2019年3月(具体的な履行期は争いがある。)経過後の5月31日に、 スケジュールやテスト画面もいただけなく,全く状況が分かりませんし,これ以上進めるのは不安です。 もうプロダクトはいただかなくて結構ですので,最短で返金をお願いしたく思います。 と、中止を伝え、開発作業が終了した。 Xは、その後、文書による催告と本件契約の解除を通知し、原状回復請求権に基づいて、支払済
無在庫転売単語 4件 サギノダイザイ 3.4千文字の記事 1 0pt ほめる 掲示板へ 記事編集 概要関連動画関連静画関連商品関連コミュニティ・チャンネル関連ニコニコQ関連リンク関連項目掲示板無在庫転売とは、文字通り在庫を持たずに物を仕入れて第三者に売りつける行為である。 概要 簡単に言ってしまえば、自身では商品を購入せず、品物だけを提示し、注文が入った段階で自ら発注、そのまま相手の住所に配送してもらい差額で稼ぐのである、というのが大まかな流れとなる。 2022年7月時点では法律では特に規制などはされていないが、多くのオークション、フリーマーケットサイトでは「手元に無い商品の出品」を厳しく禁じており、実際にこれらが発覚するとアカウント停止、さらに永久追放処分(いわゆる垢BAN)といった厳しい処分が下ることも少なくない。 問題点 と、ここまで見れば単なる利用規約違反行為の一種であるだけなので
2022年10月14日 取引対策課 消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。 あわせて、チラシ「こんなところから・・・マルチ商法の勧誘に!?」を公表します。 詳細 消費者庁は、健康食品及び化粧品等を含む家庭用日用品等を販売している連鎖販売業者である日本アムウェイ合同会社(本店所在地:東京都渋谷区)(以下「日本アムウェイ」といいます。)に対し、令和4年10月13日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和4年10月14日から令和5年4月13日までの6か月間、停止するよう命じました。 あわせて、消費者庁は、日本アムウェイに対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。 公表資
アムウェイが契約した会員に配布した資料など=東京都内で2022年10月14日午後2時40分、藤沢美由紀撮影 消費者庁は14日、「日本アムウェイ合同会社」(東京都渋谷区)に対し、連鎖販売取引(マルチ商法)について社名や目的を言わずに勧誘したことなどが特定商取引法違反に当たるとして、6カ月の取引停止命令と、再発防止策を講じることなどを求める「指示処分」を出した。同社への行政処分は初めて。 この処分で連鎖販売取引についての勧誘や契約などが禁じられるが、会員同士の売買は可能だ。 同庁によると、社名や目的を言わずに勧誘した▽目的を告げずに誘った相手を密室に連れ込んで勧誘した▽相手の意向を無視して一方的に勧誘した▽契約締結前に書面を交付しなかった――という4種類の違反を確認したという。
知的財産権などに関する訴訟を扱う知財高裁が、東京・霞が関から目黒区中目黒2の新庁舎に移転し、11日に業務を始めた。今後、東京地裁のビジネス関連の裁判を扱う部署も順次移転し、新庁舎は「ビジネス・コート」としての機能を担う。全国初の取り組みで、従来より迅速かつ専門的な審理を目指す。 新庁舎は、地上5階・地下1階の鉄骨鉄筋コンクリート造り。東京メトロと東急東横線の中目黒駅から徒歩8分、JR恵比寿駅から徒歩11分の場所に位置する。 ビジネス関連の裁判は専門性が高いため、関係部署を集約することで知見やノウハウの集積を目指す。今後、地裁から移転するのは商事部、知的財産権部(17日)と倒産部(24日)。商事部は企業間紛争、知的財産権部は特許権などの訴訟、倒産部は破産や事業再生などを扱う。新庁舎は国際シンポジウムでも利用し、ビジネス訴訟の「国際力」も強化していく方針。
とあるアニメスタジオが制作費を持ち逃げしたプロデューサーを訴えるらしい――というウワサを耳にしたのは2022年の年明けごろ。その裁判が終わったと知り、被害に遭ったスタジオの代表兼監督、そして作品の原作者にお話を聞きました。 トラブルに見舞われたのは、人気同人作品を原作とするアニメ「嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたい(以下、嫌パン)」。同作は2018年にニコニコ動画で全6話を配信。アニメ版は原作の持ち味を見事に生かしたアニメ化として、ファンから熱い支持を獲得し、2019年末には第2期もリリース。2022年9月現在は新作のクラウドファンディングを実施中です。 「嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたい3(仮)」クラウドファンディングページ 順風満帆に見えた同シリーズですが、実は前作にあたる第2期でプロデューサーによる制作費の「持ち逃げ」が発生していました。 本稿では、その被害にあったアニ
「残業代が支払われない」、「ハラスメント被害を受けている」。こうした労働者からの労働相談は後を絶ちません。では、訴えられた会社側は、労働問題にどのように向き合っているのでしょうか。 企業法務を専門とし、特に経営者など使用者側の労働事件を数多く扱う向井蘭弁護士に、使用者からの「あるある労働相談」を前後編にわたって解説してもらいます。 前編は「労働基準法に関する誤解シリーズ」4選をお送りしましたが、後編では「労働裁判に関する誤解シリーズ」をお送りします。 ●「あるある労働相談」を解説 私はTwitterに時折、思い付いた労働問題に関する内容を投稿することがあります。 以前、お笑いコンビ「レギュラー」の鉄板ネタ「あるある探検隊」を真似て、労働問題についても「あるある労働問題」の投稿をしてみました。これが思いのほか反響がありましたので、改めて解説してみたいと思います。 ●1「証人 たくさん 用意す
不動産を相続すると、どこからともなく電話やDM(ダイレクトメール)が来る。「相続した不動産の売却相談はぜひ当社へ」というダイレクトなパンフレットが同封されている。誰が情報を漏らしたのかと周囲へ不信感を抱きがちだが、情報元は一体どこなのか。こうした情報収集法が違法なのかどうか、また電話をかけてきた不動産会社や相続関連サービスを使ってもいいのかを解説する。(監修:江幡吉昭アーレス・ファミリー・オフィス代表) 「相続」という極秘情報は法務局で情報開示可能 身内に不幸があり、相続が発生すると、突然見知らぬ不動産会社や税理士事務所などから、電話やDMが来るケースがある。 「相続した不動産の売却相談は当社へ」、「払いすぎた相続税を取り戻せるチャンスがあります」など、明らかに相続した個人を狙い撃ちした電話、DMであることがわかる。 個人情報保護法が成立して以来、個人情報の扱いはどこでも慎重になっている。
こんにちは。甲斐です。 先日Twitter界隈で「士業の紹介料」の事が話題になっていました。 概要をザックリ説明すると、「行政書士は弁護士や司法書士と違い、仕事を受任したり依頼したりする上での紹介料が法律上禁止されていない。だから紹介料を貰ったり支払ったりするのは問題ない」と言う趣旨の内容です。 この点に関して 法律上禁止されていないのであればOK。あとは個人の問題。「街の法律家」を名乗るであれば紹介料を貰ったり支払うのはそもそもおかしい。行政書士と言う制度上、紹介料は禁止されていると考える必要がある。等々、様々な意見が出てきました。 で、今回このテーマでブログを書こうと思ったきっかけは、全てのビジネスパーソンが頭の片隅に入れておきべきだなーと思ったんです。 本当に「違法じゃなければOK」なのか?と言う視点です。 結論を言ってしまえば、今までの常識や前例が通用しない現代社会において、「違法
ある日、突然メールで編プロさんからお仕事のご依頼が来ました。 当初、好意的で、丁寧でいらして、原稿料、スケジュールについてもお話しし、いざお仕事の内容になりました。ここまではよくある事です。すると突然、編プロさんは、漫画家の作品を「配信してくれる出版社さんに先生が描いた作品を買取りしてもらう」、というお話をしてきました。つまり、漫画作品の著作権を出版社に売る⇒譲渡するという事です。どんな大きな出版社でも、ちいさな出版社でも、編集さんはこういう提案はしませんでした。著作権につきましては、どの編集さんも作品は作家さんのもの、という意識を強く持っていらっしゃいました。私は漫画家になって初めてこうしたお話をされたので驚いて気が動転してしまい、この条件だけは何とかならないかお話ししたのですがその編プロさんは「漫画の著作権を出版社に譲渡するのは弊社の絶対条件なので、それで不安に思うなら先生は弊社とお仕
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