タグ

関連タグで絞り込む (0)

  • 関連タグはありません

タグの絞り込みを解除

契約と法律に関するhaganeのブックマーク (2)

  • システムの運用・保守をめぐる法律問題(5)免責条項の適用範囲

    今回は、システムの運用・保守をめぐる法律問題の最終回です。ここでは、システム障害が発生した場合にもっとも問題となる、免責条項の適用について解説します。免責条項は、約款や契約書に設けられておりますが、大きく分けて、以下の2つの規定の仕方があります。 ①  重過失の場合をのぞき免責されると規定されている場合 ②  免責される場合が限定されていない場合 そこで、今回は、それぞれの規定方法が採用された場合、どのような点が問題となるのか検討してみます。 1 重過失の場合をのぞき免責されると規定されている場合 まず、「重過失の場合をのぞき免責される」と規定されている場合について、検討してみます。前回紹介したジェイコム株誤発注事件(東京地裁平成21年12月4日判決)の契約においても、以下のように、「故意又は重過失が認められる場合を除き、これを賠償する責めに任じない。」という免責条項が用意されていました。

  • クレア法律事務所

    目次 定義条項契約期間条項譲渡禁止条項秘密保持条項保証条項契約解除条項損害賠償の制限条項相殺条項タックス条項準拠法条項訴訟管轄条項反社会的勢力排除条項誠実協議条項 定義条項 定義条項では、契約者双方の解釈が異なる可能性のある用語について、正確な定義を与えていきます。 定義条項の狙いは、双方の解釈の違いから発生する将来の紛争の予防にあります。 契約書の冒頭で重要用語を規定しておいたほうが契約の構成上わかりやすいことから、通常、定義条項は、契約書の第1条に規定されます。 契約期間条項 販売店契約、継続的売買契約、ライセンス契約、フランチャイズ契約などにおいては、契約期間の定め及びその更新方法の定めが重要です。 現実的にも、契約期間(特に予想しない時期の途中解除)や更新の有無から生じる問題は重大であり、ここから発生する紛争は後を絶ちません。 契約の内容に応じて、どのような契約期間の規定がふさわし

    クレア法律事務所
  • 1