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訴訟に関するhaganeのブックマーク (4)

  • タマホーム、Xでトラブルになっていたユーザーに損害賠償請求を準備と発表。「スラップ訴訟」と批判浴びる(篠原修司) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    タマホームがX(旧Twitter)にアップされた写真を巡ってトラブルになっていたユーザーに対して、「損害賠償請求の準備をしている」とのリリースを2月2日に発表したことを受けて「スラップ訴訟ではないか」と批判される事態となっています。 「ネジ飛び出し写真」の公開でトラブルになっていた この問題は1月27日、タマホーム側が損害賠償請求の準備をしていると発表したユーザーが、同社の住宅展示場(モデルルーム)を見学した際に階段でネジ(ビス)がむき出しになっている施工ミスを発見し、その写真をXに公開したことから始まります。 この写真が拡散するにつれ、当該ユーザーの報告によればタマホーム側は電話で削除を要求。 しかしながらこのユーザーが写真をすぐに削除しなかったことから、自宅に押しかけてきて削除を要求したとのことです。 ユーザーはこの要求に従いXで公開していた写真を削除しましたが、すでに一定数が拡散され

    タマホーム、Xでトラブルになっていたユーザーに損害賠償請求を準備と発表。「スラップ訴訟」と批判浴びる(篠原修司) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    hagane
    hagane 2024/02/04
    これは個人情報保護委員会案件になってほしいし、東証にはコーポレートガバナンスコードの方からも動いてほしい。
  • ネット上で嫌がらせを受けた時の証拠の取り方|みみ(Anemone)

    ※2/20追記致しました。 初めまして、みみと申します。普段、同人活動をしております。 Twitterや匿名掲示板などネットで嫌がらせを受けている方が多く見受けられます。中にはあまりの酷さに耐えかねていつか自殺でもしてしまうのではと心配になるようなものまであります。かくいう私も夏から嫌がらせを受けており、同じような悩みを持つ方へ向けてこちらを書いております。当方、年末にこういったツイートをさせていただきました。 ネットで嫌がらせを受けておられる方で法的対処(具体的には書き込んだ相手のIPアドレスの開示請求をして、プロバイダに相手の住所氏名を開示請求し、その後損害賠償請求などを行うといったことです)を検討されておられる方に、裁判で有効な証拠の取り方をnoteに残しておきます。同人活動だけでなくあらゆるネット上での嫌がらせについて共通のものです。スマホでのスクリーンショットのみという方が多くお

    ネット上で嫌がらせを受けた時の証拠の取り方|みみ(Anemone)
    hagane
    hagane 2018/02/19
    DevTools登場以来、スクショしても元のページは改竄されている可能性があると言うことは周知されるべきだけど、その上でどうするかは考えるべきであって、ただ腐すだけなのはいただけないと思う。
  • カゴメ、伊藤園を提訴 トマトジュース製法特許めぐり:朝日新聞デジタル

    トマトジュースの製造技術をめぐり、品メーカー「カゴメ」(名古屋市)が飲料メーカー「伊藤園」(東京都)の特許の取り消しを求めて知財高裁に提訴した。2日に第1回口頭弁論があり、伊藤園側は請求棄却を求めた。 訴状などによると、伊藤園は、甘味料を加えずにフルーツトマトのような甘みや濃厚な味わいを出す技術を発明したとして、2013年に特許登録。カゴメは特許の無効を訴えたが、特許庁は認めず、カゴメが提訴していた。 カゴメ側は2日の弁論で「『濃厚な味わい』などの具体的な定義が不明で、裏付けるデータも少ない」と主張。伊藤園側は「トマトジュース市場に新たな分野を開拓した、意義がある発明だ」と反論した。 カゴメ広報によると、現在はこの技術を使った製品は販売していないが「業界全体の発展のため、正しい判断をお願いしたい」とコメントした。伊藤園は「現時点でコメントすることはできない」としている。

    カゴメ、伊藤園を提訴 トマトジュース製法特許めぐり:朝日新聞デジタル
  • 当社に対する特許権侵害訴訟における勝訴について:楽天グループ株式会社

    楽天株式会社(社:東京都世田谷区、代表取締役会長兼社長:三木谷浩史)は、電子ショッピングモールにおける商品のカテゴリーの設定の仕組みに関する特許(特許第4598070号、以下「件特許」)の権利侵害を理由として、2014年9月にエムエフピー マネジメント リミテッドらより損害賠償請求の訴えを提起されましたが、一審(東京地方裁判所)およびその控訴審(知的財産高等裁判所)において、当社による特許無効の主張が認められ、年1月に請求を棄却する判決(※1)が確定いたしましたことをお知らせします。 件特許における商品のカテゴリー(※2)の設定の仕組みについては、その特許出願日より前から当社のインターネット・ショッピングモール「楽天市場」において実施され、さらにそのことは一般書籍および報道記事などでも公表されており、当社は、このように誰もが知り得る状態の仕組みを実施する権利を特定の者に独占させるこ

    当社に対する特許権侵害訴訟における勝訴について:楽天グループ株式会社
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