「『グーグルCEOの行為は”邪悪”だった』:オラクルCEOエリソン氏、L・ペイジ氏を語る」なんて記事がCNETに出ています。エリソン氏がインタビューにおいて、グーグルに対する知財訴訟におけるその企業姿勢について、グーグルの企業モットーである”Don’t be Evil”を引き合いに出して批判したというお話であります。 オラクル対グーグルの裁判は、アップル対サムスン裁判の陰に隠れて目立たなくなっている感もあるので、現状どうなっているかをここで簡単にまとめておきましょう(参考資料:WikipediaのOracle v. Googleのエントリー等)。 この訴訟は、オラクルが、買収したサンマイクロシステムズのJava関連の著作権と特許権をAndroidが侵害しているということで、2010年7月に北カリフォルニア連邦地裁でグーグルを訴えたことに始まります。 まず、特許権の方ですが、米国特許6061
「職務発明」の特許権の保有者について、発明した従業員から企業側に帰属を移す検討を政府が始めた背景には、高額な発明対価の支払いを回避し、国際競争力を強化したい産業界の強い要望がある。ただ、モチベーションが下がった有能な開発者たちが、チャンスを求めて海を渡る可能性は否定できない。日本の「ものづくり」を支えてきた技術の流出を食い止めるための工夫が必要だ。 発明対価をめぐる訴訟で一石を投じたのは、日亜化学工業に在籍中、青色発光ダイオード(LED)の実用化に道筋をつけた中村修二・カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授だ。中村氏は退職後の2001年に同社を提訴、最終的には同社が8億4000万円を支払うことで和解した。 この裁判をきっかけに、発明者が企業を訴えるケースが増加。日立製作所は06年、光ディスクの技術をめぐる訴訟で発明者に1億6000万円を支払ったほか、味の素も人工甘味料をめぐる訴訟の和解
安倍内閣が7日に閣議決定する「知的財産政策に関する基本方針」が明らかになった。企業の研究者ら従業員が仕事で発明した「職務発明」について、現在は従業員側にある特許権の帰属を見直し、企業への移行を検討する方針を盛り込んだ。来年度中の特許法改正も視野に入れ、検討を進める。 基本方針は、今後10年間の知財戦略の方向性を定めたもので、安倍政権の知的財産戦略本部(本部長=安倍晋三首相)がまとめた。7日の閣議決定を経て、14日にまとめる成長戦略にも反映させる方針だ。 現行の特許法では、特許権は発明した従業員に帰属し、企業側に譲り渡せば、「相当の対価」を受け取ると規定している。基本方針では、従来の仕組みを抜本的に見直し、特許権を(1)企業に帰属(2)企業か従業員のどちらに帰属させるか契約で決めるとの2案を明記。後者の場合も、従業員の立場は弱く、特許権の企業保有に拍車がかかりそうだ。
中小は使い捨てなのか 「一体どういうことなのか。きちんと説明しろ」 金型の製造加工を手がける中小企業、ヤマシタワークス(兵庫県尼崎市)の社内に怒声が響きわたった。 山下健治社長が呼び出した大手鉄鋼メーカーの担当者を怒鳴りつけたのだ。今から6年前(平成19年)のことである。 両社は、薬を「錠剤」の形にするための金型の素材を共同開発していた。しかし、開発後、鉄鋼メーカー側が金型としての特許を単独で申請したのだ。 「両社で特許を取得する話ではなかったのか」。こう詰め寄る山下社長に、鉄鋼メーカーの担当者は「恣意はなかった」と繰り返すばかり。共同での特許取得について取り決めを明文化していたわけではなかったが、「当然一緒に取得するものだと思っていた」(浜田賢治・ヤマシタワークス統括部長)。時間の経過とともに、怒りは落胆に変わり、社内には「中小は使い捨てなのか…」という思いが募っていった。 こうした事例
プロジェクトの目的 本プロジェクトでは、特許や論文等の技術文献から自然言語処理技術を用いて様々な知識を抽出・体系化し、これらをジャンル横断検索、技術動向マイニング等に応用する研究に取り組んでいます。 背景 大学における特許検索 大学研究者のこれまでの業績は、著書や論文数によって評価されるのが一般的でしたが、これに加え、近年ではどれだけ特許を出願しているかも、業績のひとつとして重視されるようになってきています。これに伴い、大学の研究者自身が、自分の研究と関連のある特許を検索するという機会が増えつつあります。 しかしながら、特許検索の場合、自分の知っている専門用語をいくつか入力して検索しても、目的の特許が得られない場合が少なくありません。なぜならば、一般的に特許は権利の範囲をなるべく広く確保するために、可能な限り一般性の高い用語を使って記述されるためです。また、使用する用語は可能な限り統一する
リストの作成方法 ・特許技術用語集に収録されている特許用語(全1882語)について、広辞苑、学術用語集、JIS用語をそれぞれ調べ、完全一致、前方一致、後方一致の何れも得られなかった用語を「載っていない用語」として抽出した。 ・用語自体は広辞苑に完全一致で載っていたが、説明されている意味が特許用語集の説明と一部又は全部異なる用語を、「意味が必ずしも一致しない用語」として抽出した。 参考資料 ・「特許技術用語集 第3版」(特許技術用語委員会編) ・「広辞苑 第六版」(岩波書店) ・「学術用語集 機械工学編/計測工学編/原子力工学編/航空工学編/船舶工学編/電気工学編/建築学編/採鉱ヤ金学編/土木工学編/心理学編/化学編/植物学編/動物学編/農学編/遺伝学編/薬学編/歯学編」(文部科学省) ・「JIS用語 バルブ用語/ねじ用語/歯車用語/ばね用語/転がり軸受用語/工作機械の名称に関
昨日、弁理士試験の一次試験を受けてきました。 感想は……難しかった~!! 前回は、どうせ無理だもんね~、という気持ちがあったので気楽でしたが、半年とちょっと、マジに勉強したあとの本番というのは、緊張感が違います。 この緊張感におしつぶされないだけの、盤石の知識と応用力を身につけていないといけないのだな、と身に沁みて思いました。 試験後は、お世話になっている受験機関に移動して、一問一問、条文や審査基準などと照らし合わせながら、解答合わせをしました。 わからないところはその場で講師の先生方に質問できる上、本試験直後の生々しい感情とともにする復習は、ほんとうに勉強になりました。ありがとうございました。 (今回間違えたところは、たぶん一生忘れないと思います) 今のところの自己採点では、1点に泣くか笑うかという、はなはだ心臓に悪い状況です。 ただ、これで落ちたとしても、今日までの状況
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