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法律に関するkarupaneruraのブックマーク (2)

  • 期間計算の一般原則

    起算点 期間計算の起算点については,原則として,初日を算入せず翌日から起算し(初日不算入の原則),初日算入は例外的な扱いとなります(民法140条文,刑事訴訟法55条1項)。ただし,その期間の初日が午前零時から始まるときは,初日を算入します(民法140条但書)。 ア 上記の「初日不算入の原則」は,他の法令にも一般的に適用されますが,法令に特別の規定がある場合は,適用が排除されます。「初日算入」の例としては,国会法14条(会期の起算)・133条(期間の計算),公職選挙法256条(任期の起算),刑法23条1項(刑期の計算)・24条1項(受刑・時効期間),刑事訴訟法55条1項但書(時効期間),民事訴訟法95条2項(裁定期間の始期),戸籍法43条1項(届出期間の起算日),年齢計算ニ関スル法律1項(年齢の起算日)等があります。 イ 法令の施行時期について,例えば,法律の公布の日(官報掲載日)が5月8

  • 道路交通法には、免停基準に達しても永久に運転できるセキュリティホールがあるのではないか? - 2011-11-27 - 登 大遊@筑波大学大学院コンピュータサイエンス専攻の SoftEther VPN 日記

    私は運転免許証を持っており、また、自動車を運転する機会もあるので、安全運転のためにも、道路交通法について詳しくなろうと志し、この法律について熟読していました。 すると、すごく変な手順を踏んで道路交通法を以下のように活用することにより、何度も交通違反を重ねて免許停止処分や免許取消処分に該当するようになった運転者であっても、日国内で適法にかつ永久に運転することができるのではないか、ということに気付きました。 道路交通法において、以下のような変なことができるようになってしまっていることは、交通違反を繰り返した運転者が、来は免停や取消になるべきところ、工夫をすることにより免停や取消を免れることができてしまうことを意味します。 これは一種のセキュリティホールなのではないかと思い、将来このような工夫をしようとする人が増えることで交通違反の量が増え、日の道路における危険が増大してしまうことを避ける

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