平民苗字必称義務令(へいみんみょうじひっしょうぎむれい、平民苗字必唱義務令)は、日本の法令である(明治8年太政官布告第22号)。1875年(明治8年)2月13日公布。すべての国民に苗字(名字・姓)を名乗ることを義務付けた。 歴史[編集] 江戸時代以前の状況[編集] 正倉院に残る奈良時代の戸籍簿や平安時代の戸籍調査から見てその時代の農民は「◯◯部」というみずからを所有する一族の氏を称していたことが分かるが、室町時代以降になると武家支配層が農兵化を恐れて農民から刀と苗字を取り上げて食糧生産にのみ釘付けにさせるようになったため、やがて農民は自らの家系と氏・姓を忘れさせられていった[1]。 江戸時代まで、日本において公的に苗字を使用したのは、原則として公家及び武士また豪農や三井などの豪商などの支配階層に限られ、明治初年の段階において苗字を名乗ることが許されていた者は日本国民中わずかに6%前後に過ぎ