マイナンバー制度、いよいよ今年10月から番号通知がはじまりますね。2015年からの本格的な運用前に、マイナンバーを扱う会社や会計事務所では、その対策と準備で大忙しですが、個人事業主の皆さんも他人事ではありません。 ということで、今回は個人事業主がマイナンバー導入で発生する業務と対策をまとめてみました。 1)個人事業主の番号は個人番号 10月から国民への通知がはじまるマイナンバーですが、法人には法人番号というものが発行されます。 では、個人と法人の中間のような存在の個人事業主には「個人事業主番号」なるものがあるのかというと...ありません! なので、個人事業主は、番号の提供を求められた際、個人番号(マイナンバー)を使用することとなります。 マイナンバーを利用するシーンとして、まず思い浮かぶのは、確定申告書への番号記載。こちらは平成28年分の確定申告(平成29年3月15日までの申告)から記載を
マイナンバーにはメリットがある? マイナンバーとは マイナンバーとは、個人、法人に番号を振って管理する制度です。 いよいよ今年から本格的に導入がスタートします。 フリーランス・個人事業主の場合は、個人ですので、個人番号です。 12桁の番号が振られます。 注意すべきなのは、個人番号のみが振られ、個人事業主の番号はないということです。 事業の場合も、個人は、自分の個人番号を使います。 似たようなものに、現在も使える住民基本台帳カード(住基カード)というものがありますが、これとは別物です。 住基ネットは、住民票コードという11桁の番号が使われており、氏名、生年月日、性別、住所のみしか情報がありません。 マイナンバーは、さらに、収入や扶養親族、健康保険、年金等の情報も追加されます。 マイナンバーのメリット フリーランスにとって、マイナンバーのメリットはあるのでしょうか? 実質的には、ありません。
個人であってもなんらかの事業を行っている場合は、原則として消費税を納める義務がある「課税事業者」となります。 ただし、売上1000万円以下であるなど一定の条件を満たすことで、消費税の納税義務を免除される免税事業者となることができます。 そこで消費税の課税事業者になるタイミングや納税額の計算方法、各種手続きなど、個人事業主なら知っておくべき“消費税の基礎知識”をわかりやすく解説します。インボイス制度導入による個人事業主への影響も確認しておきましょう。 目次 消費税の課税事業者になるタイミングは?消費税は、商品やサービスを消費する際に課される税金で、消費者が負担し事業者が納税を行う間接税です。 事業者は、1年間に消費者から預かった消費税から、仕入等で支払った消費税を差し引いた金額を、翌年3月31日までに申告および納税します。 消費税の申告・納税義務がある「課税事業者」になる条件のひとつは、売上
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