東京都の魅力を世界に発信するために作成されたキャッチコピー「&TOKYO」のロゴが、フランスのメガネブランドのロゴなどに似ているとインターネット上で指摘されていることについて、舛添要一東京都知事(66)が「問題なし」との見解を示した。 【写真】ネット上で指摘が広がっている東京都のロゴと、フランスのメガネブランドのロゴ この日、行われた定例会見で「指摘についてどのように受け止めているか」との質問を受けた舛添知事。「前にも言いましたが、『&』も『TOKYO』も記号です。だから、そもそも著作権というものはない。逆に言えば、もっと(似ているロゴが)ごまんと見付かってもいいくらいですよ」と言い切った。 ロゴは「&」の前に様々な言葉をつけ、自由に使っていいことになっており、16日からは効果的な使用法について公募を始める予定。ロゴと言葉を組み合わせて「〇〇&TOKYO」とした場合の商標権は、使用する
おれがこの俗世を離れているあいだの話題の一つといえば、オリンピックの競技場、そしてロゴマーク、佐野研二郎とかいう人のことがあげられるやろう。 正直おれはオリンピックの公式ロゴマークなどというと縁遠すぎて何も言えんし、高名なデザイナーの思考回路もようわからんというのが正直なところだった。まあ、当初案にさらなる元ネタが……というあたりで、完全に思考回路もショート寸前というか、たとい本人の無意識(の記憶)から出たもんであれ、経緯含めてありゃアウトやとは思ったが。 が、それより何よりガックリきたのがメガネの話よ。 www.glafas.com え、なんで? メガネなの? というところであるかもしらん。でも、メガネなんや。おれはデザイナーの教育も受けてないし、DTPの末端にいただけのAdobeの奴隷にすぎなかったわけだが、こりゃねえだろう、と。まあべつにトートバックの件で「こりゃねえだろう」でもよか
ストックコンテンツの企画・商品開発を手がける株式会社アマナイメージズ(本社:東京都品川区、代表取締役社長:石亀幸大)はこの度、当社が有料で販売する写真素材が他社Webサイトに無断で使用され損害賠償を請求した事案について、著作権および著作権人格権、独占的利用権の侵害が認められ勝訴したことについてご報告します。 本件はこれまで、有料で販売する写真素材の無断使用※1が発覚しても他のサイトから入手したと主張して損害賠償に応じないことが多かった無断使用者に対して、無断使用の事実を証明すれば(他からの引用でないことを証明しなくても)写真の著作権侵害等による損害賠償が認められ勝訴した重要な裁判例となります。すなわち著作物の違法使用が立証しにくいインターネット上の無断使用行為を舞台として上記のような判決が下されたことは、インターネット環境が普及した現代に適合した、権利者を守る画期的判決と言えます。広告業界
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TPP=環太平洋パートナーシップ協定の交渉で、各国は映画や音楽などについて著作権侵害があった場合に原則、作者などの告訴がなくても起訴できるようにする「非親告罪」とする方向で調整を進めていることが分かりました。 適用範囲について各国が判断できる余地を残す案が示されたことで、これまで慎重な姿勢だった日本も受け入れる方針です。 TPP=環太平洋パートナーシップ協定の知的財産を巡っては先月26日から今月1日にかけてニューヨークで開かれた首席交渉官会合の場で議論されました。 この分野では映画や音楽、書籍などの著作権の保護を巡って意見の対立が続いてきました。 特に著作権の侵害があった場合に作者など被害を受けた人の告訴がなくても起訴できるようにする「非親告罪」とすることを巡ってアメリカなどが賛成する一方、日本は国内でアニメや漫画などをアレンジした同人誌などの創作活動が取締りを受けると
先日のエントリーで日本の著作権法では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、著作物の上演・演奏・上映を権利者の許諾なしにできる規定になっていることを書きました。これにより、たとえば、学園祭の演し物として学生が入場無料のコンサートをやる場合には、JASRACの許諾はいりません(逆に言うと、入場料を取る場合には許諾がいります)。
要約すると「クラウドサービスから補償金を取りたい」ってことみたいです。 2014年7月23日に開催された『文化庁 文化審議会』の著作権に関する小委員会において、DropBoxなどの、クラウド型オンラインストレージ(ネットにデータを保存する)サービスから著作権料を徴収するべきだ、との意見が出たのだそう。 そのやりとりのなかでは、「クラウドにアップされたデータは無限にコピー可能である」といった理由付けから、思わず耳を疑うようなこんな発言まで...。 浅石委員 : データセンターの写真を資料に添付した。人間の背丈よりも巨大なサーバーに個人の領域を遙かに超える容量の蓄積するもので到底私的な利用とは言えない。 — 茂木 和洋 (@kzmogi) 2014, 7月 23 えーっと...どうやらJASRAC的な価値観のもとでは、サーバーの用途は物理的な大きさで決まるようですね。ライトノベル風に言うなら「
メンテナンス業務が終了した際に,ソースコードを引き渡す義務があるかどうかが問題となった事例 事案の概要 ソフトウェア開発者Yは,出版社Xからソフトウェア開発委託契約(本件契約)に基づいて「テストエディタ」*1というソフトウェア(本件ソフトウェア)の開発を受託し,平成14年から平成22年にかけて順次改訂し,合計で約500万円の対価の支払いを受けた。なお,契約書は特に作成されず,その都度見積書等のやり取りが行われていた。 その後Yは,開発業を廃業すると通知したところ,Xは,その後のメンテナンスのためにソースコードを引き渡すよう求めたところ,Yはこれに応じなかったため,本件契約に定める義務を怠ったとして,約580万円の損害賠償を求めた。 なお,YからXに本件ソフトウェアが納品される際には,特にソースコードが納品されることはなかった。 ここで取り上げる争点 ソースコードの引渡し義務の有無 裁判所の
デジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、著作物の創作や利用が多用化し、一般の方々も、著作物の利用に際して契約を必要とする場面に直面することが多くなっています。 「著作権契約書作成支援システム」は、著作物の創作や演技・実演を職業としない人や、著作物の利用を職業としない人が、著作権契約における書面作成を行う際に支援するためのシステムです。 このシステムでは、講演や座談会への出席、演奏会・上演会の実演、原稿の執筆、イラストやビデオの作成、写真の撮影を依頼する場合や既存の著作物を利用する場合、さらにコンクール等で作品募集する場合といった、典型的な著作物の利用の場面において、画面の案内に従って項目を入力・選択することで、簡単に著作権等に関する契約書の案(ひな形)を作成することができます。 ぜひ、ご利用ください。
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