学校法人「森友学園」に対する国有地売却問題をめぐり、詐欺罪などで起訴された学園前理事長の籠池泰典被告が不当に長期間、勾留されていると抗議する菅野完氏=2018年3月、大阪市都島区の大阪拘置所前
表題の通り、お恥ずかしい限りではありますが、人生ではじめて警察(神奈川県警!)のお世話になる運びとなりました。 罪状としては「不正指令電磁的記録 取得・保管罪」、通称ウイルス罪とのことで、まさに青天の霹靂の思いです。 以下ではこの度起こったことを可能な範囲でありのまま共有できればと思います。 この記事の目的 まず、この記事を公開した目的は「他のクリエイターの人に同じ経験をして欲しくない」という一点に尽きます。 手前味噌ではありますが、私はこれまで多くの尊敬するクリエイターの方々と同じように「良いクリエイターであろう」と腐心し、できうるかぎりの努力をしてきたつもりです。 今回の件に関しても決して私利私欲のためではなく、あくまでユーザーのためにできることを、と模索した結果でした。 それがこのような形で取り沙汰されることとなり、残念という他ありません。 忸怩たる思いではありますが、この件から何か
1.なぜ時効が完成していないのか 1971年の殺人事件の容疑で指名手配されていた被疑者(以下「A氏」とする。)が、別の被疑事実で逮捕されたという報道が話題を呼んでいる。なお私は被疑者段階での実名報道は拡散しないことに決めているから、本稿でも報道は引用しない。 40年以上前なら殺人罪でも公訴時効なのでは?なぜ公訴時効が成立してないの?との疑問がネット上に散見されるから解説しておく。 まず、1971年当時の殺人罪の公訴時効は15年だった。その後、殺人罪の公訴時効は2004年に25年に延長され、2010年には廃止された。 話題の事件は、発生当時は15年の公訴時効が適用される対象だったが、この公訴時効が完成する前の1972年に、共犯者とされる人物(以下「B氏」とする。)が起訴された。 刑事訴訟法254条2項は、共犯の一人に対して公訴を提起すると、他の共犯に対しても時効停止の効力があることを定めてい
【ソウル=藤本欣也】韓国の検察当局は22日、朴槿恵(パク・クネ)大統領への名誉毀損(きそん)で在宅起訴された、産経新聞の加藤達也前ソウル支局長(49)に対する17日の無罪判決について控訴することを断念、上訴放棄書を裁判所に提出した。加藤前支局長の無罪判決が確定した。 検察関係者は聯合ニュースに対し、「(韓国)外務省が韓日関係発展という大局的観点から善処を要請した点も考慮し、控訴しないことを決めた」と語った。 検察は「主要事件で無罪判決が出た場合、自動的に控訴してきた」(司法関係者)だけに控訴断念は異例。控訴期限は24日だった。 韓国メディアによると、無罪判決直後、検察内部で「受け入れられない」と反発する声が上がった。しかし、判決翌日の18日付韓国主要紙は「検察の強引な在宅起訴」を批判する報道を展開。大統領府も「(無罪判決が)韓日関係改善の契機になることを期待する」などとする韓国外務省の立場
産経支局長の虚偽報道、「結論」発表できない韓国検察 韓国検察が産経新聞の加藤達也ソウル支局長(48)に対し刀を抜いたのは、今月初めのことでした。加藤支局長が今月3日、同紙電子版に「朴槿恵(パク・クンヘ)大統領が旅客船沈没当日、行方不明に…誰と会っていた?」という記事を掲載し、朴大統領の名誉を毀損(きそん)したとする韓国市民団体の告発を受けた直後でした。 この事件をめぐっては、5日に大統領府(青瓦台)が「断固とした対応」を取る方針を示し、6-7日に市民団体が告発、8日に検察が捜査に着手するなど、非常に速い展開を見せました。検察はすぐに加藤支局長に対し出国禁止措置を取り、18日と20日に事情聴取を行いました。一般の名誉毀損事件の処理が早くても数カ月かかることを考えると、まさに電光石火のスピードで捜査を進めたことになります。 疑惑の当事者の一人であり、野党が「秘線の実力者」に挙げるチョン・ユンフ
競馬で得た配当に課税する際、外れ馬券の購入費を所得から控除する必要経費と認めるかどうかが争われた行政訴訟の判決で、大阪地裁は2日、外れ馬券も経費にあたると判断した。 田中健治裁判長は、課税処分の取り消しを求めた原告の男性(41)の訴えを認め、大阪国税局が課税した約8億1000万円のうち7億円以上を取り消し、課税額を約6600万円と算定した。同様の訴訟は東京、横浜両地裁でも係争中だが、判決は初めて。 訴訟で、男性は「馬券を長期間、大量購入しており、配当は営利目的の継続的行為から生じた『雑所得』。全馬券の購入がないと配当は得られなかった」とし、外れ分を含む馬券の購入費全額を経費として控除するよう主張。被告の国は「配当は偶発的に得られた『一時所得』で、利益に直接要した当たり馬券分だけが経費」と反論していた。 男性が馬券の配当を申告しなかったとして所得税法違反(無申告)に問われた刑事裁判では、1審
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