閲覧した人のパソコン(PC)端末の処理能力を無断で使って暗号資産(仮想通貨)を採掘(マイニング)するプログラムをウェブサイトに設置したとして、ウェブデザイナーの諸井聖也被告(32)が不正指令電磁的記録保管罪に問われた事件の控訴審判決が7日、東京高裁であった。栃木力裁判長は被告を無罪とした一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の有罪とした。 諸井被告は「とても残念です」と話し、弁護人は上告する方針を明らかにした。 判決で栃木裁判長は、他人のPC端末の処理能力を使って仮想通貨をマイニングするプログラム「Coinhive(コインハイブ)」について「PCの機能が提供されていることを知る機会や実行を拒絶する機会も保障されていない」として、意図に反するものと指摘。また「(閲覧者に)一定の不利益を与えるプログラムと言えるうえ、生じる不利益に関する表示もされておらず、社会的に許容すべき点は見あたらない」
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
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