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労働と裁判に関するmohnoのブックマーク (9)

  • 「労働環境を少しでも良くしたい」アマゾン労組幹部が普通解雇、無効訴え提訴 - 弁護士ドットコムニュース

    「労働環境を少しでも良くしたい」アマゾン労組幹部が普通解雇、無効訴え提訴 - 弁護士ドットコムニュース
    mohno
    mohno 2021/04/28
    「普通解雇されたのは不当だとして、解雇無効と解雇された後の賃金支払いを求め東京地裁に提訴」←アメリカ基準で解雇してるのか?日本で?アマゾンジャパンに法務部はないの?(←オイ)
  • ウーバー、カリフォルニア州でサービス一時停止か 「運転手は従業員」の米上級裁仮命令で継続困難に | JBpress (ジェイビープレス)

    米配車サービス大手のウーバーテクノロジーズが、米カリフォルニア州でのサービスを一時停止するようだと、米CNBCなどの米メディアが8月12日に報じた。 同10日にカリフォルニア州上級裁判所が出したウーバーと同業の米リフトに対する判断を受け、同州でのサービスが継続可能かどうかを検討しているという。 同社のダラ・コスロシャヒCEO(最高経営責任者)が米テレビ局MSNBCとのインタービューで「我々の(運営)モデルをすぐにフルタイム雇用に移行できるとは考えにくい」と述べた。 カリフォルニア州上級裁判所は、ウーバーとリフトに対して配車サービスのドライバーを従業員として扱うよう求める仮命令を出した。米ウォールストリート・ジャーナルなどの報道よると、両社はこの命令を不服として上訴する構えだという。 ギグワーカー保護の新法「AB5」 これに先立つ今年1月、カリフォルニア州は、配車サービスなどで単発的に働く、

    ウーバー、カリフォルニア州でサービス一時停止か 「運転手は従業員」の米上級裁仮命令で継続困難に | JBpress (ジェイビープレス)
    mohno
    mohno 2020/08/15
    「ドライバーを従業員として扱えば、社会保障費などの負担が増え、事業が成り立たなくなる」←違法な事業が成り立たないことに問題なんかないだろ。「配車サービスの運賃設定をドライバーに委ねる」←白タクかよ。
  • 静岡県(静岡市)静岡パブリック・リレイション | イベント企画・運営・施工、遊具レンタル・製造販売、イルミネーション企画・加工、人材派遣・業務請負、イベント運営スタッフ・SP・DS・MC・コンパニオン

    054-254-6186 pr@prii.co.jpまで お得な情報満載のメールマガジン好評配信中♪配信希望の方はメールにてご連絡下さい。感染症対策アイテムを更新しました!! Topicsお知らせ 2023.1.5 『あけましておめでと卯』 謹賀新年 年【2023年】も よろしくお願い申し上げます。 ♪ピョンピョンと飛躍する1年になるよう努めます♪ 年は 『鳶目兎耳』 で 情報を逃さずにチャレンジ! 2022.9.2 2023年 新作遊具のご紹介!! サッカージャンボダーツ 『こちら』 ボルダリング(忍者城) 『こちら』 ボルダリング(ジャングル) 『こちら』 ボルダリング(富士山) 『こちら』 ♪ボルダリングは小さな子供達も楽しめるよう安全安心の設計です♪ その他にも非接触型の 『各種アクティビティ』も ご用意しております!! 2022.2.21 非接触型新コンテンツをご紹介! 専用

  • 12年間「バンダイ」で働いた契約社員の男性、「雇い止め」無効もとめて提訴 - 弁護士ドットコムニュース

    有期雇用から無期雇用に転換する直前に雇い止めされたのは無効だとして、神奈川県在住の40代男性が、玩具メーカー大手・バンダイ(東京都台東区)を相手取り、従業員としての地位確認などを求めている裁判の第1回口頭弁論が8月20日、東京地裁で開かれた。バンダイ側は請求棄却を求めた。原告の男性は約12年間、有期雇用の契約社員として働いたが、労働契約法によって無期雇用となる寸前に雇い止めされたと主張、今年6月に提訴していた。 男性と代理人弁護士は口頭弁論後に、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いた。男性は「正直な気持ちとしては、くやしい。非正規というのは、法律すらまともに適用してもらえないのか。(会社が)涼しい顔して雇い止めするのは許せない」と怒りをにじませた。 ●男性側「雇い止めは権利行使を奪うもの」 男性は2006年5月、バンダイに有期雇用の契約社員として採用された。2007年4月以降、1年契約

    12年間「バンダイ」で働いた契約社員の男性、「雇い止め」無効もとめて提訴 - 弁護士ドットコムニュース
    mohno
    mohno 2018/08/21
    「原告の男性は約12年間、有期雇用の契約社員として働いたが、労働契約法によって無期雇用となる寸前に雇い止めされたと主張」←そもそも主張内容が“違法”って言えてないように見える。
  • 「仮眠時間も労働時間」と認定 千葉地裁が賠償命じる | NHKニュース

    流通大手イオンの商業施設などで警備にあたるグループ会社の社員が、夜間の仮眠時間にも実際には業務が続いているのに、残業代が支払われていないなどと訴えた裁判で、千葉地方裁判所は仮眠時間を労働時間と認め、残業代などおよそ180万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。 17日の判決で、千葉地方裁判所の小濱浩庸裁判長は「仮眠時間も労働からの解放が保障されているとは言えず労働時間にあたる」と指摘し、残業代のほぼ全額と慰謝料の一部、合わせておよそ180万円の賠償を命じました。 判決のあと原告の中村さんは記者会見し「警備業界では同じ境遇で働く仲間が大勢いる。会社は判決に真摯(しんし)に向き合ってほしい」と話しました。一方、会社側は「判決内容を確認し適切な対応を取っていきたい」とコメントしています。

    mohno
    mohno 2017/05/17
    でも、出張の移動日が土日でも(判例があるらしく)休出扱いにならないんだよねぇ
  • 「殺してぇな」上司の罵声2時間 自殺遺族、ヤマト提訴:朝日新聞デジタル

    ヤマト運輸の長野県内にある営業所のドライバーだった男性(当時46)が2015年1月に自殺した。子は、原因は上司の執拗(しつよう)なパワハラだったとして、慰謝料など約9500万円の損害賠償を求めて長野地裁に提訴した。「劣悪な労働環境が維持されないよう対策を講じて欲しい」。遺族の思いと、訴訟までの経緯を原告側代理人が語った。 31日午後、長野市で会見した代理人の鏡味聖善弁護士によると、自殺した男性は1989年7月に入社。県内の営業所でドライバーとして働き始めた。2003年には所長となり、優秀な働きぶりで営業所を主管する同社支店長から表彰されたこともあったという。 11年に男性は通常業務のドライバーに戻り、被告の上司が所長に着任した。翌12年秋ごろ、突然、この上司から暴言や暴行を受けるようになったという。 14年5月10日は約2時間にわたって罵声を浴びせられた。上司は机を蹴飛ばして大きな音を立

    「殺してぇな」上司の罵声2時間 自殺遺族、ヤマト提訴:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2017/04/01
    「自殺した男性…所長となり、優秀な働きぶりで営業所を主管する同社支店長から表彰」「突然、この上司から暴言や暴行を受けるように」←なぜ変心したかは気になる。ヤマトが、そういう上司を解雇できたのか、も。
  • 同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決:朝日新聞デジタル

    定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして、定年前と同じ賃金を払うよう勤務先の横浜市の運送会社に求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に反する」と認定。定年前の賃金規定を適用して差額分を支払うよう同社に命じた。 労働契約法20条は、正社員のような無期雇用で働く人と、再雇用など有期雇用で働く人との間で、不合理な差別をすることを禁じている。弁護団によると、賃金格差について同条違反を認めた判決は例がないという。弁護団は「不合理な格差の是正に大きな影響力を持つ画期的な判決だ」と評価。定年を迎えた社員を別の給与水準で再雇用することは多くの企業が慣行として行っており、今回と同様の仕組みをもつ企業に波紋が広がりそうだ。 判決によると、3人は同社に21~34年間、正

    同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2016/05/14
    「画期的な判決」←たしかに興味深い。「同意しないと再雇用されない恐れがある状況」と認めているんだ。賃金下げられないなら再雇用やめよう、となったらどうするんだろう。会社側の弁護士はどう主張していたのか。
  • 日本IBM「クビにしたい会社vs残りたい社員」裁判〜法廷の大バトルを完全再現(週刊現代) @gendai_biz

    IBM「クビにしたい会社vs残りたい社員」裁判〜法廷の大バトルを完全再現 「できない社員」のクビを切るのは許されるのか? その是非は別として、「できる社員」と「できない社員」を選別する企業が増えている。では、それを根拠にクビを切るのは、はたして許されるのか……。ガチンコ裁判の一部始終をお伝えしよう。 「ある日突然、クビになった」 〈原告らに対する解雇は無効である〉 3月28日に東京地裁で下された判決は、サラリーマンにとって画期的な、そして企業にとって衝撃的なものだった。 「10年ほど前から、日IBMでは就業規則に『業績が著しく劣っていて改善の見込みがない社員は解雇できる』と明記されるようになりました。 当時、社内は大騒ぎになりましたが、会社側は『これは形式上こう書いてあるだけで、実際に使うことはありませんから』と説明していた。ところが結局は、この文言を利用して、『使えない』と判断した

    日本IBM「クビにしたい会社vs残りたい社員」裁判〜法廷の大バトルを完全再現(週刊現代) @gendai_biz
    mohno
    mohno 2016/04/15
    「この判決の最も画期的な点は、客観的にみて、社員側にある程度問題があると立証されても、〈解雇すべきほどの業績不良があると直ちに認められるわけではない〉という判断が下ったことにある」
  • 京都某IT会社事件の判決文 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    先月末に、塩見卓也弁護士が、ついった上で http://twitter.com/#!/roubenshiomi/status/130875404641763328 >日、過労死ライン以上働かされ耐えられずに退職を申し出たところ、会社から損害賠償請求すると言われ、退職したら当に2000万円を請求する訴訟を起こされた件の判決がありました。会社の請求は全部棄却。こちらの反訴請求は、未払残業代と付加金を併せて1100万円以上が認容されました。 とつぶやいていた事件の判決文が、さっそく最高裁のHPにアップされました。 それだけの値打ちのある判決だと思われたわけですね。 これです。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111129185940.pdf 会社側が、この労働者に「2000万円払え!」と訴えた甲事件については、 >件においては,被告BあるいはCチー

    京都某IT会社事件の判決文 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    mohno
    mohno 2011/11/30
    「このロジックからすると…日本の情報サービス産業で働く労働者の大部分には、専門業務型裁量労働制は適用できないことになりませんかね」
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