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労働と議論に関するmohnoのブックマーク (7)

  • ホリエモン氏が自分でそのように行動することを労働法は何ら規制していません。ただし・・・ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    いうまでもなく、雇用される労働者ではなく自営業者であるホリエモン氏が自営業者たる自分の行動様式として、以下のように行動することを労働法は何ら規制していません。 また、このエントリに感動した若者が自ら企業を興し、自分についてはそのように行動しようとすることを、労働法は何ら規制していません。 http://ameblo.jp/takapon-jp/entry-10500476221.html起業してほぼ確実に成功する方法) >どうもたまに上手くいかない人がいるみたいだ。 なぜだろう?と疑問に思って考えてみた。 で、これなんじゃないか?と思ったことが一つだけあった。 それは睡眠時間以外のほぼ全てを仕事に使っていないということじゃないかと。 >土日も勿論ない。旅行も年に1度行くか行かないか。盆も正月も無い。ずっと仕事であった。デートもしないので、プロセスが省略できるという理由で一時期風俗にはまっ

    ホリエモン氏が自分でそのように行動することを労働法は何ら規制していません。ただし・・・ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 登録型派遣で事前面接をしてはいけない本当の理由 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    小倉弁護士から下の記事に、事前面接禁止の理由が容姿差別であるという趣旨のコメントがつきましたが、もしそうならそれは直接雇用の面接にも言えるはずだと解答しておきました。 では、労働者派遣に事前面接を禁止する理由はないのかというと、ちゃんとあります。それは労働者派遣という仕組みそのものに内在する問題です。 これについては、昨年神戸大学で開かれるはずだった日労働法学会で発表するはずだった報告の中で簡単に触れていますので、その部分を引用しておきます。 http://homepage3.nifty.com/hamachan/gakkaishi114.html(請負・労働者供給・労働者派遣の再検討) >2 登録型派遣の質 今日問題となっている登録型派遣とは、そもそもいかなるビジネスモデルなのだろうか。 実をいうと、登録型派遣事業が労働者派遣法でいう「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ

    登録型派遣で事前面接をしてはいけない本当の理由 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 基礎的な国語力 - la_causette

    池田信夫さんは次のように述べています。 いま全国平均で時給713円の最低賃金を全国一律1000円に引き上げるという民主党の数値目標を当に実施したら、人件費は20%近く上がり、中小企業は全体として赤字に転落するという調査もある。赤字になった企業は当然、雇用を減らす。少なくとも最低賃金の引き上げによって雇用が増える可能性はまったくない。これによって非正社員が正社員になるチャンスはさらに減り、格差も固定されるだろう。 他人を「嘘つき」とののしり続けている人の発言としては,信じがたいものであるような気がします。 民主党のマニフェストには,次のように記載されています。 40.最低賃金を引き上げる 【政策目的】 ○まじめに働いている人が生計を立てられるようにし、ワーキングプアからの脱却を支援する。 【具体策】 ○貧困の実態調査を行い、対策を講じる。 ○最低賃金の原則を「労働者とその家族を支える生計費

    基礎的な国語力 - la_causette
    mohno
    mohno 2009/10/14
    全国平均で1000円だとしても、平均値で287円アップ、という意味ではあるよね。←だから問題、という意味ではないし、池田氏の意見に与しないけど、“本当にやれるの?”という意味で。(目指すだけ、ならともかく)
  • 「安心・安全」はタダではない - 池田信夫 blog

    今週の経済財政諮問会議で配布された民間議員の提言は、これまでの成長重視路線から「安心保障政策」へと大きく舵を切っている。国民背番号(安心保障番号)や負の所得税(給付つき税額控除)の提案は注目されるが、全体として所得再分配の話ばかりで「活力との両立」に配慮された形跡はない。 安心・安全な社会にしようという話に反対する人はいないが、安心はタダではない。すべての失業者を安心させるのは、ある意味では簡単だ。在職中の賃金と同じ失業手当を、政府がすべての失業者に永遠に支給すればよい。これが問題の解決にならないことは明白だろう。重要なのは安心を最大化することではなく、そのメリットとコストのトレードオフの中から何を選ぶかという意思決定である。 「非正規等の失業者が経済危機の荒波を最も受けている」ことは事実だが、彼らの状況はこの提言にいう「生活支援給付」によっては解決しない。新卒で一括採用し、そこで失敗

    mohno
    mohno 2009/05/23
    そもそもワーキングとか、ノンワーキングとか、リッチとか、プアとかに限らず、雇用の絶対安全なんて保障されていないから、“失業者”がいるわけで。
  • 解雇規制の撤廃と、非正規雇用労働者の処遇への一本化という実験は、まず経済学部からやってみたらいかがでしょうか。 - la_causette

    解雇規制の撤廃と、非正規雇用労働者の処遇への一化という実験は、まず経済学部からやってみたらいかがでしょうか。 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の処遇に雲泥の差が付いている典型例の一つが、大学です。 何しろ、「大学非常勤講師実態調査アンケート報告書」に記載された2005年から2006年の調査では、専業非常勤講師は、平均年齢45.3歳で、平均9.2コマを担当しているのに、講師給の平均が277万円/年であって、250万円/円以下が全体の約半分を占めるなど、典型的な「ワーキングプア」状態です。他方、こちらのデータによれば、大学教授、助教授、講師の平均年収は、1167万円、906万円、757万円となっています(平均年齢45.9歳の助教授と、平均年齢45.3歳の専業非常勤講師との給与格差は注目に値するでしょう。)。さらに、教授、準教授、助教等の正規労働者には毎年一定額の研究費等が給付されるのに対して

    解雇規制の撤廃と、非正規雇用労働者の処遇への一本化という実験は、まず経済学部からやってみたらいかがでしょうか。 - la_causette
    mohno
    mohno 2009/01/26
    こういう提案も→http://tinyurl.com/bfywl8。まあ、誰しも自分のことになると腰がひけるよね。“お前がやってみろ”と言われてできないことは言わない方がいい。
  • 「企業が自由に解雇できる社会」と「労働者が自由に企業を移動できる社会」とは違う - la_causette

    池田信夫先生は、新卒のとき、たまたま入った会社に一生とじこめられることは、労働者にとっても幸福ではない。彼らが自由に企業を移動することを支援する制度が必要である。と仰っています。しかし、現行法の下でも、労働者は自由に企業を移動することができます。終身雇用契約のもとでも、労働者の側で一方的にこれを解約することは問題がありません(例外は、プロ野球選手くらいです。)。 池田先生がしきりにご提唱されている「企業が自由に従業員を解雇できる法制度」というのは、「労働者が自由に企業を移動することを支援する制度」とは全く別物です。この制度のもとでは、それまで在籍していた企業を去るかどうかを決める主導権は労働者には与えられていませんし、その企業を去った後、すぐに再就職先が見つかる保証はなく、その場合「企業を移動する」のではなく、「企業からポイ捨てされる」ことになるに過ぎません(特に、企業の考え方が、19世紀

    「企業が自由に解雇できる社会」と「労働者が自由に企業を移動できる社会」とは違う - la_causette
    mohno
    mohno 2009/01/22
    追記部分。最後の一文がなければよかったね。池田氏だけが経済学者ではなく、小倉氏だけが法律家ではない上に、ここでも恣意的な解釈は見かけるわけで。
  • 人権という迷信 - 池田信夫 blog

    きのうの記事がわかりにくかったようなので、少し補足しておこう。「基的人権」を信じる人にとっては、人権を売買するというのは許しがたい発想だろうが、そんな不可侵の重大な権利が「生まれながらに万人に等しく与えられている」というのは、根拠のない迷信である。そもそもこれは事実の記述なのか価値判断なのかも不明だ。 事実としては人が遺伝的に人権を持って生まれてこないことは明らかなので、これは「政府が人々に人権を与えるべきだ」という価値判断だろう。しかし生まれた瞬間に、すべての人に同じ権利を政府が賦与すべきだという根拠はどこにあるのだろうか。こうした自然権の概念の欠陥を最初に指摘したのは、エドマンド・バークである:私は、各個人が国家の運営において持つべき権限、権威、指揮などを文明社会内の人間の源的直接的な権利に数えることを拒否する。私の考察対象は文明社会の人間であって、これは慣習(conventio

    mohno
    mohno 2009/01/04
    「著作権にしても労働基本権にしても…絶対不可侵の自然権ではない」<そうだとしても池田氏自身の権利が侵されそうになったら、間違いなく文句を言うよね。
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