Published 2022/12/12 15:09 (JST) Updated 2022/12/12 15:27 (JST) 賃貸住宅の家賃を借り主が2カ月滞納するなどして連絡も取れない場合、物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の契約条項の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は12日、消費者契約法に基づいて条項を無効とする初判断を示した。
NHKへ受信料を支払いたくない人にとって、NHKの電波だけをカットする装置「イラネッチケー」は「希望の星」ともいえます。というのも、取り付け方次第でNHK受信料を支払わなくて済むという裁判の判決が出ていたためです。ところが、NHKが控訴した裁判ではNHK側が逆転勝利に…。いったい判断の違いはどんな理由だったのでしょうか。 NHKは解約を裁判で徹底的に争ってきた「イラネッチケー」は筑波大学准教授が開発した、NHKのテレビ放送が使用する電波だけをカットするフィルターです。これをテレビとアンテナを結ぶ間のどこかに設置すれば、テレビをNHKのチャンネルに合わせても、テレビへ放送電波が届かず受信できなくなる仕組みです。 しかし、NHK側としてはイラネッチケーを取り付ければNHK受信契約や受信料が不要ということを認めてしまうと、NHK受信契約の解約者が相次いで困ることになります。このため、イラネッチケ
Published 2021/12/03 22:29 (JST) Updated 2021/12/04 21:09 (JST) NHKの放送だけ映らないように加工したテレビを購入した女性が、NHKと受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は、女性の上告を退ける決定をした。2日付。女性勝訴の一審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した二審東京高裁判決が確定した。 一、二審判決によると、受信料制度に批判的な考えを持っていた女性は、NHKの放送信号を減衰するフィルターを作っていた大学准教授に連絡。准教授は、インターネットオークションで購入したテレビにフィルターを組み込み、2018年10月、女性に販売した。
ツイッターに写真を無断でツイートされた北海道の写真家の男性が、そのリツイートも著作者の権利の侵害に当たるとして、リツイートしたユーザーを特定するため発信者情報を開示するよう求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は21日、ツイッター社側の上告を棄却した。ユーザーのメールアドレス…
ワンセグ機能付きの携帯電話を持つと、NHK受信料の契約義務が生じるかどうかが争われた訴訟の上告審決定で、最高裁は13日までに、義務はないと主張した原告の上告を退けた。義務を認めた判決が確定した。
NHK裁判の本当の意味 マスコミ・通信放送業界にとって、この一週間は大きな出来事が続いた。もっとも、自らの業界についての話題なのに、多くは報道なし、あるいはやや報道をしてもピント外れのものが多かった。 大きな出来事とは、12月6日(水)の(1)NHK受信契約訴訟での最高裁判決(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf)と、8日(金)の(2)電波制度改革での閣議決定(http://www5.cao.go.jp/keizai1/package/20171208_package.pdf)のことである。 もう一つは、電波オークションについてだ。8日の閣議決定は、電波オークションについて、11月29日に公表された規制改革推進会議(議長・大田弘子政策研究大学院大学教授)の第2次答申(http://www8.cao
NHKが受信契約の申し込みに応じない男性に対して起こした裁判で、最高裁判所大法廷は、テレビなどを設置した人に受信契約を義務づける放送法の規定は憲法に違反しないという最高裁として初めての判断を示しました。 このうち都内の男性に対する裁判では、設置者に受信契約を義務づける放送法64条の規定が憲法に違反するかどうかや、契約がいつ成立するかなどが争われました。 6日の判決で、最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は「受信料の仕組みは憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすために採用された制度で、その目的にかなう合理的なものと解釈され、立法の裁量の範囲内にある」として、放送法の規定は憲法に違反しないという最高裁として初めての判断を示しました。 また、受信契約はNHKが契約を求める裁判を起こして判決が確定した時に成立し、テレビなどを設置した時までさかのぼって支払いの義務が生じるという判断も示し
退職金を大幅に下げる際の労使の交渉が妥当かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は、労使が合意したと見なすには書面上の同意では不十分で、使用者側が具体的な内容を説明する必要があるという初判断を示しました。 19日の判決で、最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は、労使が合意したと見なすには書面上の同意では不十分で、使用者側が具体的な内容を説明する必要があるという初判断を示し、2審の判決を取り消して審理をやり直すよう命じました。 判決は、労働者の退職金や賃金を下げる場合は十分な理解を得るよう使用者側に求めるもので、今後、同じようなケースに影響を与えそうです。 旧峡南信用組合などが合併した山梨県民信用組合は「コメントを差し控えたい」としています。
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