専門家は憲法違反の可能性を指摘 福井県池田町で、町役場の一般職員同士が結婚した場合、町が夫婦どちらかに退職を求める慣例のあることが12日、分かった。町議会の一般質問で町が明らかにした。20~30年前に始まり、少なくとも女性2人が退職。専門家は憲法違反の可能性を指摘している。 町は採用した職員に、服務規定の順守などを定めた誓約書への署名を求めているが、その際、人事担当者が慣例を伝えている。町の担当者は取…
離婚した男女のうち女性にだけ再婚を6か月間禁止する民法の規定について、最高裁判所大法廷は「再婚禁止期間のうち100日を超える部分は憲法違反だ」とする初めての判断を示しました。これによって再婚禁止期間に関する民法の規定は、見直しを迫られることになります。 判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、「再婚禁止の期間は、生まれた子どもの父親が前の夫なのか今の夫なのか重なって推定されないように設けられたものだ」と指摘しました。そのうえで、「民法の別の規定から、再婚を禁止する期間は100日とすることが合理的で、それを超える部分は少なくとも原告が離婚した平成20年には過剰な制約で憲法違反だ」と指摘しました。 民法では▽女性が離婚したあと、300日以内に生まれた子どもは前の夫の子とみなすという規定と、▽女性が再婚したあと、200日たってから生まれた子どもは、今の夫の子とみなすという2つの規定があります。
民法で定める夫婦別姓を認めない規定と、離婚後に女性の再婚を6カ月禁止する規定(180日規定)について、それぞれの違憲性が争われた2つの訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は25日、いずれも弁論期日を11月4日に指定した。早ければ年内にも判断を示すとみられる。 最高裁は、初めての憲法判断の際には15人の判事による大法廷で審理を行う。家族のあり方について定めた2つの規定に対して、最高裁が憲法判断を示すことになる。いずれも時代の要請に応じて見直しを求める声があるが、「伝統的家族観が崩れる」との意見も多く、慎重な議論が進められている。 夫婦別姓訴訟では1審東京地裁が「改姓によりキャリアや人間関係の断絶が生じる可能性は高い」と改正検討の余地があることを認めつつ、規定の違憲性を認めず棄却。2審東京高裁も支持した。180日規定の訴訟では1審岡山地裁が「父親の推定の重複を回避するという趣旨
アメリカで出された同性婚を認める最高裁判決をきっかけに、一夫多妻の生活を送っている家族が裁判所に結婚届を提出しました。 モンタナ州に住むネイサン・コリアーさん(46)は、宗教上の理由で、2人の妻と5人の子どもと生活をしています。2000年に1人目の妻のビクトリアさん(40)と法的に結婚しました。そして、2人目の妻のクリスティーンさんとは宗教上の結婚式を挙げましたが、アメリカでは一夫多妻は認められていないため、婚姻関係はありません。先週、アメリカの最高裁で同性婚を合憲とする判決が出た際、ロバーツ最高裁長官が「同性婚を認めると、一夫多妻も同じ議論になる」と反対意見を述べたことから、コリアーさんは一夫多妻も結婚の平等にあたると考え、2人目の妻との婚姻届を提出しました。郡の裁判所はいったん受理するのを断ったうえで、来週までに正式な判断をして返答するとしています。コリア-さんらは、拒否された場合は
「憲法が同性婚を禁止しているという解釈は成り立ちません」——。憲法学者の木村草太・首都大学東京准教授が4月25日、東京都内で開かれた「同性婚」を考えるシンポジウムに登壇し、「憲法24条が同性婚を禁止しているという説(同性婚禁止説)」をバッサリと切り捨てた。 木村さんは「同性婚禁止説」と「同性婚合憲説」を比較・分析した結果として、「同性婚禁止説は、説得力が5分の1、憲法条文との整合性は4分の1しかない。条文の理念・趣旨との整合性は比べるべくもない。その一方で『お笑い度』は4.5倍ぐらいあります」と話した。 ●「両性」は男女だけのこと? どうしたら、「お笑い」になるのだろうか? 憲法24条には「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と書かれている。 木村さんはまず、「両性」が何を意味するのかがポイントだと話
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