政府は法的効力がある遺言書をインターネット上で作成・保管できる制度の創設を調整する。署名・押印に代わる本人確認手段や改ざん防止の仕組みをつくる。デジタル社会で使いやすい遺言制度の導入により円滑な相続につなげる。法務省が年内に有識者らで構成する研究会を立ち上げ、2024年3月を目標に新制度の方向性を提言する。法相の諮問機関である法制審議会の議論を経て民法などの法改正をめざす。現行制度で法的効力
法務省・出入国在留管理庁が、難民認定の基準となる文書を初めて策定した。難民に対する迫害の解説を追加するなど、これまでの内部資料の記述や裁判での国の主張より、保護の範囲を拡大する内容だ。欧米諸国に比べ桁違いに認定が少なく、「難民鎖国」と非難される日本の現状は、是正されるか。(共同通信編集委員=原真) ▽同性愛者を保護対象に明記 「難民該当性判断の手引」と題した文書は、A4判約30ページ。難民条約で規定されている難民の定義を具体的に説明し、難民かどうかを判断するポイントを整理した、とうたっている。 条約によれば、難民とは以下の人を指す。 ①人種 ②宗教 ③国籍 ④特定の社会的集団の構成員であること ⑤政治的意見 ―を理由に、迫害を受ける恐れがあるため、母国の外にいる人。 この条約の定義が、手引にどう記述されているかを見ていこう。 まず、「迫害の理由」④にある「特定の社会的集団」。手引には、母国
ポスター自体は少し古いものだが、発足したばかりのこども家庭庁のアカウントで告知されたことで注目を集めている。 4月は #若年層の性暴力被害予防月間 です。 性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。 若年層が性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう社会全体で性暴力の問題を共有し、性暴力をなくしましょう。 詳しくはこちら(内閣府男女共同参画局) https://t.co/S9dO6zFckU pic.twitter.com/Xlj1KRHcra— こども家庭庁 (@KodomoKatei) 2023年4月10日 twitter.com 4月は #若年層の性暴力被害予防月間 です。 性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。 若年層が性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう社会全体で性暴力の問題を共有し、性暴力をなくしましょう。 詳しくはこちら(内閣府男女共同参画局
発言小町 「発言小町」は、読売新聞が運営する女性向け掲示板で、女性のホンネが分かる「ネット版井戸端会議」の場です。 ヨミドクター yomiDr.(ヨミドクター)は、読売新聞の医療・介護・健康情報サイトです。 大手小町 大手小町は「どんな私も、好きになる。」をテーマに、キャリアや恋愛・結婚、ジェンダーにまつわる情報を発信するサイトです。 idea market idea market(アイデア マーケット)」は、読売新聞が運営するクラウドファンディングのサイトです。 美術展ナビ 読売新聞が運営する美術館・博物館情報の総合ポータルページです。読売新聞主催の展覧会の他、全国美術館の情報を紹介します。 紡ぐプロジェクト 文化庁、宮内庁、読売新聞社で行う「紡ぐプロジェクト」公式サイト。日本美術と伝統芸能など日本文化の魅力を伝えます。 読売調査研究機構 東京、北海道、東北、中部、北陸を拠点に、著名な講
「子供」「子ども」「こども」――。複数の表記があるこの言葉を巡り、来春に発足する「こども家庭庁」の設立準備室が他省庁に依頼文を出した。6月に成立した「こども基本法」の理念を浸透させることを目指し、行政文書などは原則、平仮名表記の「こども」を用いるよう呼びかけたのだ。一部の省庁では、突然の依頼に困惑の声も上がるが、果たして「こども」は広まるのだろうか。 「『こども』表記の推奨について(依頼)」と題した事務連絡が各省庁に届いたのは9月中旬だった。準備室は、こども基本法の理念を踏まえ「こども」表記の判断基準を整理したとした上で、固有名詞や法令に根拠がある語を用いるなど特別な場合を除いて「こども」の使用をすすめた。 同法は年齢で区切らず、心身の発達の過程にある人を「こども」と定義し、全ての子供の基本的人権を保障するとした理念法だ。 当事者である子供に分かりやすく示すなどの観点から、法律名に平仮名の
性犯罪規定見直しの試案について議論した法制審議会の部会=東京・霞が関で2022年10月24日午前9時53分、山本将克撮影 法務省は24日、性暴力被害の実態に応じた法制度の見直しを議論している法制審議会(法相の諮問機関)の部会に対して、これまでの議論に基づいた法改正試案を示した。性的行為に同意する能力があるとみなす「性交同意年齢」を13歳から16歳に条件付きで引き上げ、性犯罪の公訴時効を原則5年延ばすなどの案を盛り込んだ。 試案は、性犯罪の規定全般を見直す内容。若年層の性被害も意識しつつ、より被害者に手厚い保護を図った。ただ、非公開で行われた24日の会議では、試案内容について被害者側から「国民から見て分かりにくい」、法改正に慎重な弁護士側からも「処罰範囲が広がる」とする意見がそれぞれ示されたといい、部会は試案をベースに今後も議論を継続する。
古川禎久法相は29日の閣議後記者会見で、外国人技能実習制度の本格的な見直しに乗り出す考えを表明した。実習先で暴行を受けるなど人権侵害が後を絶たないといった問題点を挙げ「制度の趣旨と運用実態が乖離(かいり)せず、整合する」ことが必要だと強調した。政府は年内にも有識者会議を設け、具体的な制度改正に向けた議論を進める方針。 古川氏は今年2月から勉強会を開き、専門家や外国人支援団体の代表ら10人超から意見聴取。「人づくりによる国際貢献という制度の目的と、人手不足を補う労働力として扱うという実態が乖離している」と指摘されたという。会見で「実習生がキャリアパスを描きづらく、構造的に人権侵害が生じやすい制度だ。長年の課題を歴史的決着に導きたい」と述べた。 特定技能は平成31年の改正入管難民法施行から2年、技能実習は29年の技能実習適正化法施行から5年をめどに運用状況を検討し、必要に応じ制度を見直すとされ
かねて「グレーだよな」と言われていたリーガルテック系のネタ、とりわけAIによる契約書のリスク診断について、よせばいいのにグレーゾーン解消制度をぶん投げた猛者がいたようなんですよ。 ちょっといい方は悪いですが、AI(人工知能)による契約書の診断というものは、業として弁護士が行うべきものだ(法72条)という解釈は昔からあったものの、深層学習の仕組みが発達するにしたがって「まあいいんじゃねえの」という流れとなり、いまではまあたぶん大丈夫だろうというザッカーバーグ的思考でみんな突き進んでしまってきたのもまた事実であります。 先日GVA tech社がリリースしていたリーガルテック・カオスマップで言うと、抵触するのはこの「作成」と「(契約書の)レビュー」の部分であって、法72条の「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服
健康保険に入ることができない外国人が、高額な医療費の負担を求められ医療を受けられないケースが出ているとして、医療機関でつくる団体が厚生労働省や法務省などに改善を求める要請書を提出しました。 要請書を提出したのは全国の医療機関でつくる団体「民医連」=全日本民主医療機関連合会で、29日に会見しました。 厚生労働省によりますと、認められた在留期間が3か月以下だったり、難民認定を申請したりしている外国人は健康保険に入ることができず、医療費の全額を自己負担することになります。 このため団体によりますと、病気になった時に医療機関から高額な医療費の負担を求められ医療を受けられないケースが出ているということです。 要請書では医療を必要とする外国人には健康保険に加入できない場合、国が医療費を負担するなど厚生労働省や法務省などに改善に向けた対応を検討するよう求めています。 会見した、難民認定を申請しているイラ
韓国の文在寅大統領は30日、検察と対立していた秋美愛(チュ・ミエ)法相を交代させ、現職の国会議員を後任に指名しました。政権と検察の対立による混乱を早期に収拾させる狙いがあるものとみられます。 文大統領が新たな法相候補に指名したのは、裁判官出身の国会議員・朴範界(パク・ボムゲ)氏です。検事総長と対立していた秋美愛法相が今月16日に辞意を表明していて、文大統領がこれを受け入れた形です。 また、文政権が進める検察改革の柱で、政府高官らに対する捜査権限を検察より優先して持つ「高位公職者犯罪捜査庁」のトップには、裁判官出身の金鎭ウク(キム・ジンウク)氏を指名しました。 文政権としては検察との対立による混乱を早期に収拾させ、検察改革を推し進めたいものとみられますが、今後、国会で行われる人事聴聞会では野党側から厳しい追及が予想されます。 さらに、韓国大統領府は、文大統領側近の盧英敏(ノ・ヨンミン)秘書室
法務省入国管理局が失踪した外国人技能実習生から状況などを聞き取りした「聴取票」2870人分の内容を、立憲民主党などの野党が12月6日までにPDFで公開した。 賃金の安さや労働環境の劣悪さなどが事細かに記されている。ただ、聴取票そのものは非公開のため、野党議員が手分けをして書き写す作業をしていた。 その内容からは、7割が最低賃金以下で働いていたり、1割が過労死ラインの月80時間以上の残業を強いられたりしていた実態が明らかになった。 まず、経緯を振り返る 外国人労働者の受け入れを拡大するために政府・与党が今国会での改正を目指す、入国管理法。山積する問題点ゆえに野党側はより慎重な議論を求めている。 なかでも注目されている「外国人技能実習制度」は、「途上国に技能を伝えるための実習」という建前がある。しかし実態としては、低賃金で働く労働者の供給源になっているという批判も多い。 2015~17年の3年
外国人労働者の受け入れを拡大する入管難民法などの改正案は二十一日、衆院法務委員会で実質審議入りした。法務省は、失踪した外国人技能実習生に対する調査結果に誤りがあったことを陳謝する一方、失踪の主な原因が「より高い賃金を求めて」だったとの見解は維持した。野党側は、失踪は実習生に原因があるかのような表現だと批判。調査結果の一部を閲覧した集計を基に、失踪者の約八割は最低賃金以下で働いていたとして反論した。(坂田奈央、村上一樹) 問題となっている調査は、失踪後に摘発された二千八百七十人から聴き取った二〇一七年の調査。同省は当初、約87%が「より高い賃金を求めて」失踪したとしていたが、約67%に訂正した。法務委で山下貴司法相は、この点を「おわびしたい」と謝罪。国会答弁の修正には応じなかった。 法務省は、失踪の原因について新たな見解も示した。従来の見解にあった「技能実習を出稼ぎ労働の機会と捉え」という表
日本で昨年1年間に難民認定を求める申請をした外国人は1万9628人(前年比8727人増)で、7年連続で過去最多を更新した。ただ、認定されたのは20人(同8人減)にとどまり、難民認定に厳しい政府の姿勢が改めて浮き彫りになった。 法務省が13日、速報値を発表。申請者数は7年間で約16倍に急増した。短期滞在などの在留資格があれば、申請の6カ月後から働ける運用がアジア諸国などで知られるようになったためとみて、同省は今年1月、この運用を変更。在留や就労を大幅に制限した結果、申請は減っているという。 同省によると、申請者の国籍は計82カ国。フィリピン(4895人)、ベトナム(3116人)、スリランカ(2226人)、インドネシア(2038人)などアジア諸国が大半を占めた。上位10カ国の申請者に難民認定者はおらず、同省は「難民が生じる事情はなく、就労目的の申請者が多い」とみている。 一方、難民認定された2
就労目的の「偽装申請」が横行する日本の難民認定制度について、法務省は、申請6か月後から一律に日本での就労を許可する現在の運用を撤廃し、就労を大幅に制限する新たな運用を始める方針を決めた。 早ければ11月中にも実施する。年間1万人を超す申請者の大半が就労できなくなるとみられ、急増する申請数の大幅な抑制が期待される。 同省関係者によると、審査には平均約10か月かかっていたことから、新たな運用では、全ての難民申請者について申請2か月以内に「簡易審査」を行い、四つのカテゴリーに分類。「難民の可能性が高い申請者」については、6か月が経過しなくても、速やかに就労を許可する。同省幹部は、ここに分類される申請者は、全体の1%未満とみている。
法務省は22日、昨年の難民認定の申請数と認定数の速報値を発表した。申請は前年の5000人に比べて52%増の7586人で、5年続けて過去最多を更新した。 認定は27人で前年より16人増えたが、申請数の1%に満たない状況は変わっていない。入国管理当局は、申請の多くが難民認定制度を悪用した「偽装申請」とみている。 同制度は2010年に改正され、申請者が生活に困らないよう、申請から6か月経過後の就労を認めた。入管当局は、アジア諸国で「日本で難民申請すれば働ける」との情報が広がり、ブローカーが介在した偽装申請が横行しているとみている。 昨年の国別の申請数は、ネパール1768人、インドネシア969人、トルコ926人、ミャンマー808人など。特にインドネシアは前年の17人から急増した。同国人は14年12月以降、15日間の短期滞在ならビザ(査証)が免除されたため、「観光目的」などで入国して難民申請するケー
法務省は、右派系グループの元代表者らが、東京・小平市の朝鮮大学校の前で、在日朝鮮人2人に対し、脅迫する言動を行ったことは人権侵犯に当たるなどとして、この元代表者に対し、今後、同様の行為を行わないよう勧告しました。法務省によりますと、こうした事例で勧告を行うのは初めてだということです。 法務省は、この2人からの申告を受けて調査を行った結果、右派系グループの元代表らの行為は、生命や身体に危害を加えかねない気勢を示し、被害者を畏怖させる違法なものであることに加えて、人間としての尊厳を傷つけるもので、人権擁護上、見過ごすことができない人権侵犯だと結論づけました。 これを受けて、法務省は、この元代表に対し、自己と異なる民族などと共生することの重要性を理解したうえで、みずからの行為が違法であることを認識し、反省するとともに、今後、決して同様の行為を行わないよう勧告しました。 法務省によりますと、大声を
離婚した男女のうち女性にだけ再婚を6か月間禁止する民法の規定について、最高裁判所大法廷は「再婚禁止期間のうち100日を超える部分は憲法違反だ」とする初めての判断を示しました。これによって再婚禁止期間に関する民法の規定は、見直しを迫られることになります。 判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、「再婚禁止の期間は、生まれた子どもの父親が前の夫なのか今の夫なのか重なって推定されないように設けられたものだ」と指摘しました。そのうえで、「民法の別の規定から、再婚を禁止する期間は100日とすることが合理的で、それを超える部分は少なくとも原告が離婚した平成20年には過剰な制約で憲法違反だ」と指摘しました。 民法では▽女性が離婚したあと、300日以内に生まれた子どもは前の夫の子とみなすという規定と、▽女性が再婚したあと、200日たってから生まれた子どもは、今の夫の子とみなすという2つの規定があります。
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