ネット技術に関する特許侵害の「抜け道」に懸念が広がっている。「ニコニコ動画」などを手掛けるドワンゴが、同業他社に対し動画のコメント表示を巡る特許侵害を訴えた訴訟の判決があり、相手方のサーバーが米国にあるとの理由で侵害が否定された。特許は登録国で保護されるとの原則が厳格に適用された形だが、柔軟な法運用で対応する欧米と比べ「時代遅れ」との指摘も出ている。訴訟の対象になったのは、配信中の動画に視聴者
ネット技術に関する特許侵害の「抜け道」に懸念が広がっている。「ニコニコ動画」などを手掛けるドワンゴが、同業他社に対し動画のコメント表示を巡る特許侵害を訴えた訴訟の判決があり、相手方のサーバーが米国にあるとの理由で侵害が否定された。特許は登録国で保護されるとの原則が厳格に適用された形だが、柔軟な法運用で対応する欧米と比べ「時代遅れ」との指摘も出ている。訴訟の対象になったのは、配信中の動画に視聴者
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公道を走る小型カートを貸し出す東京都内の会社に対し、大手ゲーム会社の任天堂が、「マリカー」という標章の使用禁止を求めた裁判で、最高裁判所はレンタル会社の上告を退ける決定をし、任天堂側の勝訴が確定しました。 小型カートを貸し出す東京 品川区のレンタル会社「MARIモビリティ開発」がマリオやヨッシーなどの衣装を貸し出し、「マリカー」と書いた標章を使っていたのに対し、人気ゲームソフト「マリオカート」を販売する任天堂は、不正競争行為にあたるとして、標章やキャラクターの使用禁止を求めました。 2審の知的財産高等裁判所は、ことし1月、「任天堂の『マリオカート』やキャラクターは著名で、レンタル会社はそれを不当に利用しようという意図を持って、不正競争行為を行っている」として、マリカーなどの標章の使用を禁止することや、キャラクターの衣装の貸し出しの禁止、それに5000万円の賠償を命じました。 最高裁判所第1
知財高裁の判決が掲載されました。同人誌の法的位置づけについては以後これがリーディングケースになると思われます。 https://t.co/QK5S59ABkh
公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)とその代表に対して、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟で、知財高裁は1月29日、損害賠償5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 任天堂は2017年2月、MARI社が客にカートをレンタルする際に「マリオ」など、キャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為にあたる」として提訴した。 1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称を使用しないことや、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオなどのコスチュームを使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じた。 MARI社側
任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)が、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、本店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して2017年2月24日に提起した訴訟(平成29年(ワ)第6293号)の控訴審(平成30年(ネ)第10081号)につきまして、本日、知的財産高等裁判所において、判決(終局判決)が下されましたので、お知らせいたします。 既にお知らせしておりますとおり、本件訴訟について2019年5月30日に知的財産高等裁判所で下された中間判決では、被告会社による「マリカー」、「maricar」等の表示の営業上の使用行為及び「マリオ」等のキャラクターのコスチュームを貸与する行為等が不正競争行為に該当することが認められました。今回の判決では、中間判決の判断を踏まえ、被告らに対して、5,000
【シリコンバレー=白石武志】スマートフォン(スマホ)向け通信半導体の知的財産をめぐり米国内外で訴訟合戦を繰り広げていた米アップルと米半導体大手クアルコムは16日、全ての訴訟を取り下げることで和解したと発表した。次世代通信規格「5G」の開発を主導してきたクアルコムとの関係修復によって、ライバルに出遅れていた「iPhone」の5G対応が前進することになる。【関連記事】・アップル、クアルコムと知財紛争で和解 3つのポイント・米インテル、5Gスマホの通信半導体から撤退
任天堂のゲームキャラクター「マリオ」の衣装を貸して公道でカートを走らせる行為は知的財産の侵害にあたるかが争われた訴訟の判決が9月27日に東京地裁であった。判決は衣装の貸与が不正競争行為にあたるとして、任天堂の請求通り、被告の会社にその差し止めと1000万円の損害賠償を命じた。だがキャラクターの著作権侵害は判断しなかったようだ。この訴訟は任天堂が2017年2月、MARIモビリティ開発(旧社名マリ
「マリカー」訴訟で東京地方裁判所が判決。任天堂の主張を認め,マリカーに対して損害賠償金の支払いなどを命じる 編集部:佐々山薫郁 2018年9月27日,いわゆる「マリカー」訴訟で,東京地方裁判所が判決を下した。 任天堂のプレスリリースによると,株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発)がマリカーという名称を使って公道カートのレンタルサービスを行い,またマリオなどのコスプレ衣装を貸与していたことに対して,任天堂が同社に差し止めおよび損害賠償の支払いを求めていた件で,東京地方裁判所は任天堂の訴えを認め,MARIモビリティ開発に対して損害賠償金の支払いを命じたとのことだ。 なお現在のところ,MARIモビリティ開発が控訴するかどうかは明らかになっていない。 MARIモビリティ開発による声明のスクリーンショット ※2018年9月28日追記: MARIモビリティ開発は27日付けで,「一部
任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)は、2017年2月24日付ニュースリリース「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について」でお知らせ致しましたとおり、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、本店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して、被告会社による知的財産権の侵害行為の差止等並びに上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりました(平成29年(ワ)第6293号)。 上記訴訟に関しまして、本日、東京地方裁判所において、「マリカー」という標章等が被告会社の需要者との関係で当社の商品等表示として広く知られていることを認めた上で、被告会社に対して、不正競争行為の差止(例えば、被告会社の営業活動においてマリオ等のキ
スイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディー商品名「フランク三浦」を商標登録した大阪市の会社が、この商標を無効とした特許庁の判断を取り消すよう求めた訴訟の判決が12日、知財高裁であった。鶴岡稔彦裁判長は「イメージや外見が大きく違う」として、「三浦」側の勝訴とする判決を言い渡した。 特許庁は、ミュラーの申し立てを受けて昨年9月、「ミュラーへの『ただ乗り』だ」として、登録を取り消した。訴訟でもミュラーは「語感が極めて似ている」「信用や顧客吸引力への『ただ乗り』目的だ」などと主張した。 だが判決は、「呼称は似ているが、外観で明確に区別できる」と指摘。「多くが100万円を超える高級腕時計と、4千~6千円程度の低価格商品の『三浦』を混同するとは到底考えられない」と述べた。 判決について、ミュラーの代理人は「会社と連絡がとれず、コメントできない」。三浦の製造会社は「大阪のお笑い時計と、高級時計を
今週月曜日の日経法務面に、「知財高裁5年」というタイトルの記事が掲載されている。 そして、そこで書かれていることの多くは、最近の知財高裁の特許の進歩性判断の“変化”に関するものだ。 「今年4月に発足から満5年を迎えた知的財産高等裁判所。当初は特許権者に厳しい判決が多かったが、この1〜2年は逆に権利者寄りの判断が増えてきた。知財高裁がひょう変した背景には、閉塞(へいそく)感が強まる日本市場での企業活動を、知財保護の面から何とか後押ししたいという意図があるようだ。」(日本経済新聞2010年5月17日付朝刊・第16面) 「ひょう変」という表現が適切かどうかはともかく、前記リード文で指摘されたような状況が生じてきているのは間違いないところだろう。 査定系、審判系事件では、特許庁の拒絶審決(拒絶査定不服審判不成立審決)や無効審決を知財高裁がひっくり返すパターンが以前に比べて増えている*1ように見受け
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