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音楽教室からの著作権使用料徴収問題が世間を騒がせている。AbemaTVなどのメディアからもコメントを求められることが多くなってきた。以前、本ブログで「JASRAC音楽教室から著作権徴収に関する論点整理」という記事を書いたけれど、その後もあまりにも内向きで、後ろ向きの議論が多く感じている。多少の提言を含めて、改めて本件について言及したいと思う。 ●JASRACのガバナンス不全という問題 ネット上では、「カスラック」と呼ばれることも少なくない。JASRACへの批判や不満は、誤解や無知によるものも多いのだけれど、JASARACが説明責任を果たそうとしないので、どんどん誤解が広がるという側面もある。昨今、ここまで自らのブランディングができていない団体は珍しいのでは無いだろうか? 改めて言うけれど、JASARACは、日本の音楽業界に大きな貢献を果たしてきている団体だ。日本での音楽著作権の徴収分配は世
日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権料を徴収する方針を決めたことをめぐり、ヤマハ音楽振興会など約340事業者でつくる「音楽教育を守る会」(東京都)は30日の総会で、「教室での演奏には著作権が及ばない」としてJASRACへの支払い義務がないことの確認を求める集団訴訟を起こす方針を承認した。 すでに大手のヤマハ音楽振興会は7月にも東京地裁に訴訟を起こす方針を決めているが、総会では265社が訴訟に賛同する考えを示したという。訴訟費用は訴訟に参加する事業者が在籍生徒数に応じて分担する。守る会事務局は「200社以上が訴訟に参加する手応えを得た。JASRACを相手取った訴訟では過去に例のない規模になるだろう」と話している。
日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権料を徴収する方針を決めたことに対し、音楽教室大手・ヤマハ音楽振興会(東京都目黒区)が7月にも、「教室での演奏には著作権は及ばない」として、JASRACへの支払い義務がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に起こす方針を固めた。 JASRACは来年1月の徴収開始を目指し、教室を運営する各社に使用料を年間受講料収入の2・5%とする規定案を提示し、意見があれば回答するよう要請している。使用料規定は7月にも文化庁に提出する予定だ。 これに対し、ヤマハや河合楽器製作所など教室側は2月、「音楽教育を守る会」を結成し、JASRACに対し「演奏権は及ばない」とする反論を各社が送付した。さらに使用料規定を出さないようJASRACに指導することを文化庁に要請し、要請に賛同する署名も約3万人分集めた。 同会は今月30日の会合で訴訟の原告団に参加するよう約350
AKB48の総合プロデューサーとして知られる秋元康氏が作詞した小中一貫校和歌山市立伏虎(ふっこ)義務教育学校(4月開校、同市鷺ノ森南ノ丁)の校歌について、市教委は10日、ウェブ上などでの歌詞掲載で使用制限をなくすよう楽曲管理業者に働きかけることを明らかにした。 市議会の一般質問で松井紀博市議(至政クラブ)に答えた。作詞は、校歌づくりを依頼された市出身の澤和樹・東京芸術大学学長が、同大客員教授の秋元氏に持ちかけて実現した。ただ、市教委によると、秋元氏側と著作権信託契約を結んでいる楽曲管理業者の規定に基づいて、掲載できる媒体などで制約がある。 市教委の担当者は「使用制限を想定していなかった。今後、SNS(での歌詞掲載)など使用現場が広がることが考えられるため特例的措置を講じてもらえないか働きかける」と述べた。(土井恵里奈)
私のブログでは、主にフジファブリックの歌詞を引用して、解釈などについて論じることがありますが、これについて、今日、はてなブログの運営を通じてJASRACから「著作権侵害なので削除せよ」というクレームがきました。 しかし、私は、歌詞を引用するにあたっては、どういう場合なら法律上、著作権者の許可を得ずとも引用ができるのか、結構かなり、調べた上で引用をしています。なので、 もし、私が(大好きなフジファブリックの)権利を侵害しているのであれば、もちろん速攻でやめますから、どこがダメなのか、どうすればいいのか、具体的に教えてください という返事を送りました。 具体的には以下のとおりです。 2月上旬に、mixiとはてなで、少しでも歌詞を引用しているブログには一斉にこのようなクレームが来ているようです。ロボットで収集したエントリーに自動的にこのようなクレームを送信しているようなので、クレームを受けたもの
Jun Tanaka 田中潤 @gentouki これ、実はけっこう多くの人が知らないです。日本のメジャー、大手インディー(ほとんどです)のMVが海外から見ることができないのです。マスタリングスタジオでマスタリングされた時点でREDというプログラムにはじかれる手続きがされます。日本の連盟とGoogle間のコピーライト...(続く twitter.com/Kishida_Qrl/st… 2017-02-15 05:34:45 Jun Tanaka 田中潤 @gentouki 続き) その問題のMVですが、、、 ↓ 海外から見れない(メーカーオフィシャル) youtube.com/watch?v=s3NBcS… ↓海外から見れる (発売後Redを解除、自身のオフィシャル設立、原盤権は僕なので可能 ) youtube.com/watch?v=E4oo6E… です! 2017-02-15 07:3
2017年2月10日 (2022年7月29日追記) 著作権ライブ音楽 「JASRAC音楽教室問題。 取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) さて、この一週間JASRACの嵐がネット上で吹き荒れている。自分や事務所のメンバーもずいぶん色々な箇所でコメントを求められ、またつぶやいたり反響を頂いたりして来た。こうした「祭り」状態の常として一部で論点も拡散・錯綜して来たので、自分なりに一度短くまとめておこう。 念のため整理して置こう。現行法では、非営利の学校等での授業用の「複製」は無許可で可能(35条)。非営利で対価を取らない「演奏」も可能(38条)。今回の論点は、営利非営利を問わず教室での指導は、「公衆に聞かせるための演奏」(22条)ではないので元から著作権の対象ではないのでは、だ。 — 福井健策 FUKUI,
前半はこちら http://anond.hatelabo.jp/20170207184036 第5位 「チャリティーコンサートで身体障がい者のための寄付金を集めた場合は『非営利無料の演奏』ではない」(東京地裁) 東京地方裁判所平成15年1月28日判決 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=11369 著作権法38条1項によれば、①非営利で、②料金を徴収せず、③演奏者に報酬が支払われない場合、という3つの要件をすべて満たせば、JASRACに無断で公に演奏しても構わないとされている。 それではチャリティーコンサートはこれを満たすのか、が争われた事例。 「観客から直接入場料名目の金員を徴収することはなかったものの,寄付金を集めており,これは,著作物の提供について受ける対価と認められる」「被告らは,演奏会の売上げからこれまで2000台を超
#今回はちょっと専門的な内容です 音楽教室(「学校の授業」ではありません)での音楽演奏に著作権料支払いを求める意向を示したJASRACに対してヤマハ音楽振興会や河合楽器を中心とする7団体が徴収に反対する連絡会「音楽教育を守る会」を設立したそうです(参考記事)。 双方にもっともな言い分があるので、法廷で争うのもいいんじゃないかと思います。以下のとおり、興味深い論点が満載です。話がややこしいので、一部抜けや誤解があるかもしれませんが、ご指摘頂ければ幸いです。 1)著作権法上の公衆の定義以前の記事(「JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?」)でも触れた「一人でも公衆」の話です。誰でも生徒になれて、生徒は全体としては多数なので、教室内での演奏でも「不特定多数」に向けた演奏であるというロジックですが、一般的な感覚からすると一番抵抗がある部分ではないでしょうか? こ
音楽教室とJASRACとの関係についての議論を見ていて気になることがあります。著作物を用いて事業者が利益を上げたらその利益の一部は著作権者に還元されなければならないという間違った考え方をお持ちの方が少なからずいるということです。 少なくとも日本の現行の著作権法は、そういう考え方を採用していません。著作物を公衆に提示・提供する行為のうち所定の態様で行われるもの(並びに、その準備行為たる著作物の複製行為、二次的著作物の創作行為)のみを法定利用行為として著作権者に独占させる制限列挙方式を採用しています。著作物の創作に一定の資本を投下した人に投下資本回収の機会を与えるために一定期間競合を排除するという著作権法の基本的な枠組みからすれば、新たな公衆への提示・提供態様が著作物にかかる本来的な投下資本回収手段の一つとして位置づけるに値するものとなったときに、新たに支分権を創設する立法を行えばよく、そのよ
ヤマハ音楽振興会が運営している「ヤマハ大人の音楽レッスン」は、どんなことをやるのかを動画で説明しています。 例えば、エレキギターについてはこれ、ドラムについてはこれです。 これを見ると、果たして、これらの授業において、JASRACが信託譲渡を受けている「音楽著作物」が「演奏」されていると言えるのかに疑問を持ってしまいます。仮に、ここで生徒さんが演奏するのが、特定のJASRAC管理楽曲における特定のアーティストによる特定の音源ないしライブでの実演とほぼ同じ内容だったとして、そこまでJASRACは管理しているのだろうか、ということです。ドラムをどう叩くのか、エレキギターにおいてどのように弦を抑え、はじくのかということまで作曲家が決めるというのは、ポピュラーミュージックにおいては通常形態ではない以上、作曲家の権利について信託譲渡を受けているにすぎないJASRACは、そこまで専有する権限を持ってい
ヤマハや河合楽器製作所などが手がける音楽教室での演奏について、日本音楽著作権協会(JASRAC)は、著作権料を徴収する方針を固めた。 というニュースが話題となっています。 音楽教室では、既存の楽曲について、教師が一部のフレーズを演奏して見本を示し、生徒がその見本に従ってそのフレーズを演奏してみるということが通常行われます。生徒については、一曲通しで演奏することもまま行われるのでしょう。このような形での楽曲の演奏は、音楽教室の教師(ないしその雇い主である音楽教室の運営会社)による著作権侵害に当たるのでしょうか。 まず、一部のフレーズの演奏したに過ぎない場合に、元の「音楽著作物の利用」と言えるかどうかが問題となります。元の音楽著作物の表現上の本質的特徴部分を直接感得できるものでないと、著作物の「利用」たり得ないからです。4小節なり8小節なりという単位で演奏したときに、そこだけで「元の音楽著作物
ヤマハや河合楽器製作所などが手がける音楽教室での演奏について、日本音楽著作権協会(JASRAC)は、著作権料を徴収する方針を固めた。徴収額は年間10億~20億円と推計。教室側は反発しており、文化庁長官による裁定やJASRACによる訴訟にもつれ込む可能性もある。 著作権法は、公衆に聞かせることを目的に楽曲を演奏したり歌ったりする「演奏権」を、作曲家や作詞家が専有すると定める。この規定を根拠に、JASRACは、コンサートや演奏会のほか、カラオケでの歌唱に対しても著作権料を徴収してきた。 音楽教室では、1人または数人の生徒と教師が練習や指導のために楽曲を演奏する。JASRACは、生徒も不特定の「公衆」にあたるとして、この演奏にも演奏権が及ぶと判断。作曲家の死後50年が過ぎて著作権が切れたクラシック曲も使われる一方、歌謡曲や映画音楽などJASRACが管理する楽曲を使っている講座も多いとみて、著作権
アコーディオン奏者で作曲家、ときどき高校教員の長坂憲道が、音楽活動のことや学校の話題、著作権、大阪府豊中市で開講中の音楽教室きじばとの家、子育て、動植物、大好きなクルマ、親の介護(2019年4月卒業)自分の健康の話題とともに自身のアコーディオン演奏動画を紹介。 http://news.yahoo.co.jp/pickup/6214491 いつもこういうニュースが話題に出るたび「JASRAC解体」だとか、非常に無責任なことを言う人が後を絶たちませんよね。 JASRACは音楽の創作を生業としている人・企業にとって必要不可欠であり、それらが安心して暮らすための大切な「町役場」なのです。 それを解体しろとか言うのは、アナタと立場を置き換えて例えてみるなら、アナタの住む町の役場を解体してしまえ!と同等の暴言ですよ。 決してJASRACが独自に暴走して金を集めているのではありません。 まるで反社会的集
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