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ブックマーク / nabeteru.seesaa.net (1)

  • 最近はやりの残業代不払い手段-裁量労働制: ナベテル(非)業務日誌

    裁量労働制とは、実際の労働時間数に関わりなく、労使協定または労使委員会の決議で定められた時間数労働したものと「みなす」制度です。「専門業務型裁量労働制」と、「企画業務型裁量労働制」があります。あくまで「みなす」制度なので、みなされる労働時間について、労基法が定める休憩、休日、時間外・休日労働、深夜早朝労働についての規制が適用されます。 専門業務型裁量労働制導入の要件 今回はネット上で脱法的な導入がよく言われる専門業務型裁量労働制を取り上げます。 裁量労働制導入の要件は厳格です。まず、対象となる業務について (1)労基法施行規則およびその委任を受けた大臣指定による「業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難な業務」に限定されています。対象となる業務は厚生労働省のホームペ

    最近はやりの残業代不払い手段-裁量労働制: ナベテル(非)業務日誌
    py0n
    py0n 2014/12/22
    憶えておく。
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