ここ1〜2年の感触からして、そろそろ動きがあるかな・・・、と思っていたところに日経のアドバルーン記事が出ている。 「政府の知的財産戦略本部(本部長・麻生太郎首相)は、社名や商品名の独占的な使用を認める商標登録制度を見直す方針を固めた。」 「具体的には登録から一定期間後に実際に使われているかどうかを証明することを登録した企業に義務付ける。6月下旬にも決定する「知的財産推進計画2009」に盛り込む。」 (日本経済新聞2009年6月22日付夕刊・第1面) 第三者が保有している膨大な「不使用商標」に悩まされてきたのは筆者のところでも同じで、これまで本ブログの中でも、対策の必要性について言及していたつもりではあるが*1、“使用証明”という筋で来るとは思わなかった。 商標法3条1項柱書の要件に関する審査運用が2年前に厳格化し、1区分内で8以上の類似群(タンザク)を指定して出願した場合には、使用実績等を
商標登録.com > トピックス > 自分で商標登録 自分で商標登録-トピックス ≡ リスクを見逃していませんか 自分で商標調査、商標登録を試みた結果、拒絶理由通知が来てどうしていいのかわからない、結局は自分で登録できなかった、このため問題が生じている、というお問い合わせを数多く受けました。 それは、拒絶理由が来た時点ではなく、最初から、つまり調査や出願をした時点から、見込みがなかったからです。最初の出願の段階でご相談を受けていれば、登録できないから出願しない、あるいは別の商標にうまく変更したうえで出願をする、ということにしていただろうと思われるケースです。 それどころか、ご相談を受けて、拒絶理由の内容と、他人の類似商標の調査をしてみると、他人の商標権を侵害するおそれのある状態であることが判明することもあります。実は他人の権利に抵触し、商標権侵害と言われかねない事例であることも、結構多くあ
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