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ブックマーク / www.npa.go.jp (2)

  • 運転経歴証明書について|警察庁Webサイト

    運転免許証を自主返納した方や運転免許証の更新を受けずに失効した方は、運転経歴証明書の交付を受けることができます。ただし、自主返納後5年以上又は運転免許失効後5年以上が経過している方や、交通違反等により免許取消しとなった方等は運転経歴証明書の交付を受けることができません。 平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、運転免許証に代わる公的な人確認書類として、利用することができます。 申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料、要件等の詳細は、各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。 ※ 自主返納した方や運転免許の失効後に運転経歴証明書の交付を受けた方への各種特典についてはこちらです。 ※ 自主返納制度と運転経歴証明書についてはこちらです。 ※ 自主返納件数と運転経歴証明書交付件数の推移についてはこちらです。

    weekly_utaran
    weekly_utaran 2019/04/24
    運転免許証を自主返納するとこちらがもらえて、顔写真付きの公的身分証明書として使用できます。
  • 「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン (PDF)

     出会い系サイト規制法の解説 出会い系サイト規制法等の解釈基準 インターネット異性紹介事業の定義に関するガイドライン インターネット異性紹介事業者の削除義務に関するガイドライン 登録誘引情報提供機関に対する改善命令等に係る処分基準 警察庁

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