怒号は放置ですか? 「表現の不自由展」めぐる警察の矛盾 自由への妨害を許さないのが《公》の役割のはず 志田陽子 武蔵野美術大学 造形学部教授(憲法、芸術関連法) 東京・大阪・名古屋、「表現の不自由展」妨害続く 東京・大阪・名古屋で開催予定となっていた「表現の不自由展」が3か所ともそれぞれ悪質な妨害を受け、開催困難な状態に陥っている。 2021年6月25日から東京・新宿区のギャラリーで開催される予定となっていた企画展「表現の不自由展・その後 TOKYO EDITION+特別展」は、会場に対する嫌がらせ妨害のために会場を変更せざるを得なくなり、新たな会場探しに難航していると報じられている。 筆者は東京での妨害者の音声を録音した音源を一部、聴くことができたが、「死ね」「殺す」「ガソリン持ってお邪魔する」などの明らかな脅迫の言葉は聞き取れなかったものの、路上から「(展示を)やめろ」という怒声が繰り
心と体の性が一致しない性同一性障害の人が結婚している場合に、法律の規定によって戸籍上の性別の変更が認められないことについて、最高裁判所は「憲法に違反しない」とする初めての判断を示しました。 申し立て人は性別適合手術を受ける前から妻と結婚していて、京都家庭裁判所と大阪高等裁判所で行われた審判では、性同一性障害特例法で、戸籍上の性別を変えるには「現在、結婚していないこと」と規定されているのは憲法違反だと主張しましたが、認められず、最高裁判所に特別抗告していました。 これについて、最高裁判所第2小法廷の岡村和美裁判長は「法律の規定は、異性の間だけで結婚が認められている現在の婚姻秩序を混乱させないよう配慮したもので、合理性を欠くとはいえず、憲法には違反しない」とする初めての判断を示し、13日までに特別抗告を退ける決定をしました。 4人の裁判官全員一致の意見でした。
こうした態度は、日本における性暴力への対応改善にあたって特に重要だと思われる。自白が非常に重視される日本の刑事司法制度では、不当な有罪判決のリスクは大変深刻なものだからだ。 日本で性暴力が過小評価されているのは確かだ。たとえばフランスでは、2017年に1万6400件のレイプ被害届が出されている。一方、警視庁の犯罪統計によると、日本で同じ年の強制性行等の認知件数は1109件。フランスでは日本の15倍近くのレイプ事件が起きているとまじめに信じる人がいるだろうか。 「自分ごと」として話し合えるかどうか 45人のボランティアによって運営されている24時間年中無休の性暴力救援ダイヤル「NaNa(ナナ)(Not alone, Not afraid=もう1人じゃないよ、恐れずに連絡して)」が1カ月に受ける相談数は約500件に上る。 こうした中、同ダイヤルを運営する性暴力救援センター・東京の平川和子理事は
台湾の憲法を解釈する役割を担う司法院大法官会議が5月24日、同性婚を認めない現行民法について「違憲だ」と判断した。2年以内の立法を求め、もし立法がなされなければ、現行の法律のままでも同性婚を受け付ける。司法として、非常に強いメッセージを発した。 この判断は、日本の台湾法研究者にとっても衝撃だった。BuzzFeed Newsの取材に対し、明治大学の鈴木賢教授(法学)は驚きを隠さなかった。 「これはすさまじい。とても大胆な憲法解釈でした。もっと曖昧な形で、ボールを立法府にパスする可能性もあると思っていましたが……驚きました」 出てきたのは、非常にハッキリした判断だった。現行民法のもとでは、同性カップルは、共に人生を送るための、親密で他人の立ち入る余地がない人間関係を結ぶ事ができない。これは婚姻の自由を保障した憲法22条と、法の下の平等を保障した憲法7条に反している……。 なぜ、同性婚を認めるべ
性同一性障害のため女性から性別を変更した大阪府の男性(30)と妻(30)が、第三者からの精子提供による非配偶者間人工授精でもうけた長男(2)を、東京都新宿区が法律上の夫婦の子ではない非嫡出子(婚外子)として戸籍に記載したのは違法として、訂正の許可を求めた審判申し立てについて、東京家裁(松谷佳樹・家事審判官)は2日までに、「男性の生殖能力がないのは明らかで、嫡出子とは推定できない」として却下した。 代理人弁護士によると、性別変更した男性と妻の子について、嫡出子としての記載を求めた初のケースだった。 松谷審判官は、非嫡出子とした記載は客観的な事実に合致しており、訂正する理由はないと判断。性同一性障害者への差別だとした男性側の主張については、「戸籍上の処理は、あくまでも客観的に嫡出子として推定されるかどうかという事実認定の問題だ」として退けた。 審判によると、男性は2008年に性同一性障害
先日のブログ記事で触れた「受け皿がないから刑務所に長くいてもらおう」判決。多くの人が「判決文はどこで読めるのだ」と思っていたところ、判決要旨がネット上で読めるようになった。どなたかわからないが、アップロードしてくださった方(山本眞理さん?)に感謝。 判決要旨 http://www.jngmdp.org/wp-content/uploads/20120730.pdf 特に問題となるのは要旨の終盤部分である。引用したい。 第2 具体的な量刑 1.そこで被告人に対する具体的な量刑について検討する。被告人や関係者等を直接取り調べた上で本件行為に見合った適切な刑罰を刑事事件のプロの目から検討し、同種事案との公平、均衡などといった視点も経た上でなされる検察官の科刑意見については相応の重みがあり、裁判所がそれを超える量刑をするに当たっては慎重な態度が望まれるというべきである。 しかしながら、評議の結果、
姉殺害に求刑超え懲役20年判決 発達障害で「社会秩序のため」 http://www.47news.jp/CN/201207/CN2012073001002297.html 司法が「社会秩序」とか言うな。そんなことは誰も頼んでいない。 関係者ならばよく知っている言葉に「社会的入院」というものがある。この言葉に馴染みのない方はwikipediaの説明でも読んでいただければよい。今回の判決には「社会的入院から社会的入獄へ」なんて皮肉まで聞こえているけれど、ダメな福祉や医療が推し進めて批判されてきたことを、新たな形で「司法」が支持するならば、地域生活を送るためのシステムづくりに向けて社会が本気で尽力しない現状に、誰がどう歯止めをかけられるのか。 その意味では「社会的入院」よりもさらにタチが悪く、おそろしい話。裁判員裁判「だから」こうなったのか。裁判員裁判「なのに」こうなったのか。裁判員だろうがなか
大阪弁護士会の中本和洋会長が14日に発表した「大阪市職員に対する労使関係に関係するアンケート調査の中止を求める声明」(要旨)は次の通りです。 本アンケート調査は、市の職員による違法ないし不適切と思われる政治活動、組合活動などについて調査することを目的としているとされる。しかしながら、地方公務員は、公職選挙法により公務員の地位利用による選挙運動が禁止されるほかは、非現業の地方公務員について、地方公務員法により政党その他の政治団体の結成関与や役員就任等、勤務区域における選挙運動などが限定的に禁止されているにすぎない。それ以外の場合には、地方公務員といえども、一般国民と同様に憲法に保障された、思想信条の自由、政治活動の自由及び労働基本権を有している。 本アンケート調査で回答を強制されている内容は、多くの問題を含んでいるが、とりわけ、次の点で看過することができない。 第一に、職員の思想信条の自由や
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