茨城県議会いばらき自民党など9会派に対し2013年度に交付された政務活動費の支出の一部は不当として、市民オンブズマンいばらきの代表らが計約8100万円の返還を請求するよう知事に求めた訴訟の判決が9日、水戸地裁であり、広沢諭裁判長は訴えの一部を認め、いばらき自民の3件計約41万円を返還させるよう命じた。 判決によると、いばらき自民に所属する議員1人が作成したカレンダーの制作費41万円分について、記載されていた県の問い合わせ先や相談窓口は議員の政務活動とは無関係で、使途基準に違反すると認定。このほか別の議員2人についても、広報紙に政党での活動写真を一部掲載したことが政務活動の目的外と判断した。返還を命じた41万1259円を除く請求については訴えを退けた。 原告側は約1億6500万円の返還を求めて提訴。一部を取り下げて対象額を約8100万円に減額していた。 大井川和彦知事は「判決に基づき、適切に