証券取引等監視委員会は投資助言大手アブラハム・プライベートバンク(東京・港)を行政処分するように金融庁に勧告する方針を固めた。金融商品販売業者の登録をせずに海外運用会社の商品を実質的に販売し、金融商品取引法に違反したと判断した。金融庁は、業務の一時停止を軸に業務改善を求める構え。一方、アブラハム側は「投資助言業は逸脱していない」と見解の相違を強調している。監視委は週内にも行政処分勧告を発表する
特許庁が5年前から進めてきた基幹系システムの刷新プロジェクトを中止する方針を固めたことが、日経コンピュータの取材で分かった。当初は2011年1月の稼働を予定していたが、業務分析の遅れなどから要件定義と設計が難航。稼働を3年遅らせたが、立て直すことができなかった。 政府が策定したレガシーシステムの刷新指針に基づき、特許庁は2004年10月に「業務・システム最適化計画」を策定した。この刷新指針は、特定のITベンダーとシステム保守などを長期契約することによるITコストの高止まりを解消する目的で策定されたものだった。同庁はさらに、入札に分割調達の仕組みを採用して競争原理を働かせることを目指した。 要となるシステム設計とシステム基盤の構築については、東芝ソリューションが入札予定価格の6割以下の99億2500万円で落札した。ところがプロジェクトが始まると、現行の業務やシステムを理解した職員と技術者が足
株式会社ディー・エヌ・エーに対する排除措置命令について 平成23年6月9日 公 正 取 引 委 員 会 公正取引委員会は,株式会社ディー・エヌ・エー(以下「ディー・エヌ・エー」と いう。)に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,次のとおり, 不公正な取引方法の第14項(競争者に対する取引妨害)に該当し同法第19条の規 定に違反する行為を行っていたとして,本日,同法第20条第2項の規定に基づき, 排除措置命令を行った(別添排除措置命令書参照)。 1 違反行為者 名 称 株式会社ディー・エヌ・エー 所 在 地 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号 代 表 者 代表取締役 南場 智子 事業の概要 携帯電話向けソーシャルネットワーキングサービス(注1) を運営 し,ソーシャルゲーム(注2) を自ら提供する又は他の事業者に提 供させる事業等 (注1) 登録ユーザー(会員として登録し
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