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woに関するbhikkhuのブックマーク (1)

  • 成立している労働契約は一方的に解消できない! - 委員長の日記

    労働契約法は、第一条(目的)の項で「この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則」を定めています。この点は、同法第三条(労働契約の原則)の項でも「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と定めています。つまり双方が労働契約の解消で合意するのを「合意解約」と言います。希望退職の募集に応じる場合が「合意解約」です。 さて昨日のブログで書いた変な懲戒解雇の件です。ある期間契約の研究者に雇い主が「テニュア(定年制の適用される雇用)を付与する」旨通知しましたが、この雇い主が双方の合意がないままに、ある民事上のトラブルを口実に一方的に「テニュア取り消し」した事案です。テニュア付与で定年制の適用される雇用が内定したという事は、新たな雇用契約が結ばれたという事です。新入社員の場合の内定

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