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flameと学問とworkに関するbhikkhuのブックマーク (6)

  • 「まさか追い出し部屋に」北海道大准教授 4平方mにたった1人 | 毎日新聞

    「旧スタッフ」の男性准教授が作業する事務スペース。4平方メートルの広さしかない=札幌市北区で鳥井真平撮影 学生の指導ができなくなって、4年目の春が来た。 北海道大理学研究院の化学部門に所属する50代の男性准教授は2021年4月から、たった1人で研究を続けている。同じ研究テーマに取り組む同僚や学生は周りにいない。 関連記事は、以下のリンクからお読みいただけます。 <前編>「まさか追い出し部屋に」北海道大准教授 <後編>北海道大の教授会が「内部基準」作成 <解説>北海道大の「旧スタッフ」冷遇、背景にある旧弊と財政難 ※記事へのご意見、情報を情報提供フォーム「つながる毎日新聞」にお寄せください。 ノーベル賞出した名門で <2010年ノーベル化学賞ご受賞おめでとうございます> 札幌市北区のキャンパスに建つ研究棟に、ノーベル賞を受賞した化学部門のOB、鈴木章名誉教授をたたえるポスターが張られている。

    「まさか追い出し部屋に」北海道大准教授 4平方mにたった1人 | 毎日新聞
  • 上智大学を「賃金不払い」で刑事告訴、労基署からの「是正勧告」に応じず 「そんな前例聞いたことない」 - 弁護士ドットコムニュース

    上智大学を「賃金不払い」で刑事告訴、労基署からの「是正勧告」に応じず 「そんな前例聞いたことない」 - 弁護士ドットコムニュース
  • 試用期間の法的枠組みについて! - 委員長の日記

    現在新世紀ユニオンが取り組んでいる事案で、雇い主が「テニュアトラック制度」をどのように位置付けているのか?、裁判書面で雇い主側が「テニュア取り消し」を「解雇ではない」と主張していること?また雇い主側が「雇止め通知書面」を発行していないこと?また「テニュア付与」を新しい雇用契約ではない?と主張していることが我々の疑問でした。 団体交渉で明らかになったのは、雇い主側の弁護士が「テニュアトラック制度」を試用期間と解釈していたことが分かりました。これは驚くべき見解です。団体交渉では雇い主側の「就業規則は他の大学の就業規則と同じだ」との発言があったからです。つまりAさんの解雇は、解雇ではなく、採用拒否であり、ゆえに「テニュアトラック制度」は解雇権留保付雇用だ、というのです。そこで相手側雇用主の認識を正すため以下に試用期間の法的枠組みについて書きます。 雇用主は履歴書で不明な点があるので一定期間「試

  • 訴訟について - 呉座勇一のブログ

    各種報道にございます通り、人間文化研究機構を相手取り、テニュア准教授の地位確認を求める訴訟を提起致しました。追って停職処分の無効についても提訴する予定です。 www.sankei.com 私のツイッター上での一連の不適切発言を正当化する意図はなく、あくまで労働問題として位置付けております。そもそも人間文化研究機構の内規には、テニュア審査を経てテニュア付与を決定した後にこれを「再審査」によって取り消す規定は存在しません。加えて、テニュア審査は学術的な評価基準に基づいて行われており、職務と関係のない私的な発言を理由に「再審査」し取り消すことは、事実上の懲戒処分であり、停職処分と合わせると同一理由に基づく二重処分となります。テニュア付与の取り消しは事実上の解雇であり、解雇権の濫用と認識しております。 「反省していない」という批判を受けるであろうことに思いをめぐらし、裁判をするかどうか深く悩みまし

    訴訟について - 呉座勇一のブログ
  • ベストセラー「応仁の乱」著者が日文研を提訴 SNS不適切発言で「准教授取り消し」巡り|社会|地域のニュース|京都新聞

    会員制交流サイト(SNS)上で不適切な発言を繰り返したことで無期雇用資格を取り消されたのは不当だとして、国際日文化研究センター(京都市西京区)の助教だった呉座勇一氏が29日までに、同センターを運営する人間文化研究機構(東京)を相手取り、無期雇用の地位にあることを確認する訴えを京都地裁に起こした。 呉座氏は、ベストセラー「応仁の乱」などで知られる若手研究者。公開範囲を限定した個人のツイッターアカウントで、特定の女性研究者をおとしめるような投稿を長期にわたって続けていたことが3月に発覚。9月に同機構から停職1カ月の懲戒処分を受け、現在は非常勤の機関研究員となっている。 訴状によると、呉座氏は2016年、任期付きの教員として採用され、今年10月から任期のない定年制の資格を与えて助教から准教授に昇格する決定を1月12日付で受けた。しかし、SNS上での不適切発言を理由に8月、再審査の結果として資格

    ベストセラー「応仁の乱」著者が日文研を提訴 SNS不適切発言で「准教授取り消し」巡り|社会|地域のニュース|京都新聞
  • 岡山大学で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分決定について - warbler’s diary

    平成28年(2016年)6月6日に、岡山地裁で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分に対する決定が出されました。 森山元教授に対する仮処分決定文 id:warbler の 解雇無効裁判仮処分 森山 決定 黒塗り.pdf (↑PCで閲覧推奨 全22頁) 岡山地裁は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、あるいは社会通念上相当と認められないから、解雇権の濫用として無効である」との判断を下しました。 【解雇の有効性について】 【結論】(森山) 残念ながら地位保全までは認められませんでしたが、解雇理由とされた9件はいずれも解雇の理由として認められないとして「解雇権の濫用として無効である」との判断が下された事は重要だと思います。 ※解雇理由は1~9までありますが、解雇無効を訴える森山元教授側の主張がほぼ全て認められています。おそらくどれか一つでも欠けると、解雇理由にはなりえないので、岡山大

    岡山大学で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分決定について - warbler’s diary
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