新潟県柏崎市で5日、こんにゃく入りゼリーで男児(6)が窒息し、意識不明となった事故で、消費者庁は10日、事故は「製品が原因で起きたものではない」との見解を明らかにした。ただ、詳しい原因については「プライバシーの問題があり言えない」としている。
新潟県柏崎市で5日、こんにゃく入りゼリーで男児(6)が窒息し、意識不明となった事故で、消費者庁は10日、事故は「製品が原因で起きたものではない」との見解を明らかにした。ただ、詳しい原因については「プライバシーの問題があり言えない」としている。
マンナンライフ(群馬県富岡市)のこんにゃくゼリーをのどに詰まらせ、兵庫県内の男児=当時1歳11カ月=が死亡した事故をめぐり、両親が製造物責任法(PL法)などに基づき同社に計約6240万円の損害賠償を求めた訴訟で、両親は29日、訴えを棄却した神戸地裁姫路支部判決を不服として控訴した。 両親側は商品は硬さなどの点で安全性に欠けており、PL法に違反していると主張したが、神戸地裁姫路支部は17日、「硬さなどはこんにゃくの特性で、商品の欠陥ではない」などとして訴えを退けた。 両親側の弁護士は「判決結果や判断には納得できない」としている。
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