郵便事業会社(日本郵便)の「ゆうメール」と同じ名称でダイレクトメール(DM)サービスを展開する札幌市のDM企画・発送代行会社「札幌メールサービス」が商標権を侵害されたとして、日本郵便に広告物配布での名称の使用差し止めなどを求めた訴訟で、東京地裁(阿部正幸裁判長)は12日、請求を認める判決を言い渡した。日本郵便は即日控訴した。 日本郵便の「ゆうメール」の10年度の引受数は約26億2158万通に上る。メール社は日本郵便がサービスを始める前の04年6月、「広告物の各戸配布」などのサービスに「ゆうメール」という名称を商標登録していた。 日本郵便は「広告物に限らず、荷物も配達している」として、メール社が商標権を持つサービスとは内容が異なるので侵害に当たらないと主張。だが判決は、日本郵便が商品カタログやDMなどの広告物配送にゆうメールを利用できると宣伝しているなどとして、「サービスは類似している」と退