既婚者が不倫をした結果、相手を妊娠させる/自分が妊娠するということは結構多い。 私がふだん離婚事件や不貞行為の慰謝料請求を扱っていての実感としても、不倫による妊娠ケースはそんなに珍しくない。 夫が未婚者と不倫して不倫相手が出産した場合、その子は非嫡出子*1となる。 一方、妻が不倫して出産した場合、その子はいったん夫の子として扱われる。*2 民法第772条 (嫡出の推定) 1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 この民法772条により、婚姻成立後200日経過後または婚姻解消後300日以内に生まれた子は、夫の子と推定されることになっている。 妊娠期間を考慮して、婚姻中に懐胎した可能性が高い場合は夫の子と推定しようということだ。 子がこの嫡出推定を受け