タグ

法律と小倉秀夫に関するh5dhn9kのブックマーク (2)

  • 〜に基づいて……が任命する。|小倉秀夫

    法律の条文において、「Aは、〜する。」「Aが、〜する。」という形で、主語+動詞の終止形になっている場合、Aには、〜する義務があることを示します。英語で言えば「shall」が使われているのと同じニュアンスです。この場合、「〜する」かどうか、Aに裁量権はありません。例えば、憲法第79条5項の「最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。」との条文からは、最高裁判所の裁判官は法律の定める年齢に達した時に退官する義務を負っていることを読み取るべきであって、退官するか否かを自由裁量で決める権限が最高裁判所の裁判官に留保されていると読むことはできません。 したがって、「〜に基づいて、Aが任命する。」という文言が用いられている場合、Aには任命するか否かを自由裁量で決定する権限はありません。 そして、「〜に基づいて、Aが任命する」という文言が用いられている場合、Aが誰を任命するのかについて

    〜に基づいて……が任命する。|小倉秀夫
  • ライブの中止要請に従う必要はない。|小倉秀夫

    2月29日にライブを決行したことで東京事変(とりわけ椎名林檎)が非難を浴びているようです。 しかし、ライブを中止すると、前売りチケットは返金しなければならないし、当日のグッズ売上はなくなるなどアーティスト側に多大な損失が生ずるとともに、ドリンク代が入らなくなるなど、会場側にも多大な損失が生ずることとなります。 そのような損失を甘受することをアーティスト側に求める人たちも多いようですが、それは身勝手というものです。「新型コロナウィルスの拡大防止」という公共目的を果たすための費用負担を、アーティスト等の民間人に負わせようとしているからです。 「新型コロナウィルスの拡大防止」を果たすためにライブを中止することが必要なのであれば、国がライブの中止または延期を命ずることができることとするとともに、ライブの中止または延期によって生じた損失については国が適正な補償をする旨の法律を制定するべきなのです。憲

    ライブの中止要請に従う必要はない。|小倉秀夫
    h5dhn9k
    h5dhn9k 2020/03/08
    法律論としては全くその通り。しかし、現在の技術なら感染経路がかなり追えるという事実が理解できていない。ウイルスの遺伝子変異から誰から誰に移したのかさえ分析可能なのだ……。()
  • 1