専門家は、子どもに「自衛」を押し付けていては被害を防げないとして、グルーミングの手法が広く知られることが重要と話します。
福岡県篠栗町で、5歳の男の子に十分な食事を与えず餓死させたとして母親と知人の女が逮捕された事件で、知人の女が、母親の家庭に入る生活保護費など毎月の平均25万円余りのほぼすべてを得ていたことが分かりました。警察は、現金を搾取しながら家庭への支出を抑えるため食事を制限させていたとみて捜査しています。 福岡県篠栗町の碇利恵容疑者(39)と知人の赤堀恵美子容疑者(48)は、去年4月、5歳だった碇容疑者の三男の翔士郎くんに十分な食事を与えず餓死させたとして、保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕されました。 赤堀容疑者は、碇容疑者の家庭の生活全般を管理し、生活保護費や児童手当、児童扶養手当など、家庭に入る、毎月の平均25万円余りのほぼすべてを得ていたことが捜査関係者への取材で分かりました。 当初は口座に振り込まれた現金をATMで引き出させて受け取り、その後、預金通帳を預かるようになったということです。 警察
厚生労働省が親の体罰に当てはまる具体的な行為などを明記した指針案を12月3日に初めてまとめた。指針案を目にした親たちは… 【画像】体罰に当たらない例外の行為を見る 1歳5か月の子の父親(36): 全部これ体罰なんですか? 3児の母(54): しつけってじゃあ何?となってしまいますよね。 2018年3月に東京・目黒区で起きた船戸結愛ちゃんの虐待死事件などをきっかけにしつけを名目とした児童虐待を防ぐため、2019年6月に可決され、2020年4月に施行される改正児童虐待防止法。 これに先立ち、まとめられた体罰の具体例。罰則は盛り込んでいないが身体に苦痛、または不快感を引き起こす行為はどんなに軽いものでも体罰に当たるとされている。 体罰として指定されている具体例としては… 1 口で3回注意したが言うことを聞かないので、頬を叩く 2 大切なものにいたずらをしたので長時間正座させる 3 友達を殴ってケ
■離婚で離れた実父からの性被害「実父が娘に性的な行為をすること自体がおかしい。議員さんたち、自分の家族がもし同じ目に遭ったら、絶対に法律を変えていると思います」 かずみさん(仮名)は、取材に対して落ち着いた声でそう話した。彼女の娘は昨年、離れて暮らしていた実父からわいせつな被害に遭った。事件当時13歳だった。 2018年春、前夫は、勤務する会社のイベントに娘を連れて行き、その帰りに車の中で体を触るなどの行為を行った。かずみさんが離婚したのは今から9年前。娘と実父が会ったのは、このときが7年ぶりだった。 かずみさんが被害を知ったのは秋。その後、年が明けてから警察に相談した。最初は生活安全課が対応したが、しばらくして刑事課の担当に。強制わいせつや、監護者わいせつでの立件を視野に入れてのことだったと思われる。 しかし捜査中の今年3月から4月にかけて、性犯罪の無罪判決が相次いで報じられると、「刑事
親から虐待を受けるなどして施設で暮らす子どもたちの間で、性暴力や性的な問題行動がどれくらい起きているのか、厚生労働省が初めて調査した結果、去年3月までの1年間に700件近くに上ったことが分かりました。 厚生労働省は、全国の児童養護施設などを対象に初めての実態調査をアンケート形式で行い、ことし2月までに全体の73%に当たる763施設から回答を得ました。 それによりますと、子どもたちの間で起きた性暴力や、服を脱がしたりするなどの性的な問題行動を施設側が把握したケースは、去年3月までの1年間に687件に上りました。 このうち8割近くが児童養護施設で起きていて、加害者や被害者など問題に関係した子どもを年齢別に見ると、10歳未満が35.9%、10歳から13歳が29.9%、14歳から17歳が28.5%、18歳以上が5.5%と幅広い年代で問題が起きていました。 一方、調査に回答した児童養護施設の3割が、
千葉県野田市の小学4年栗原心愛(みあ)さん(10)が自宅で死亡し、父親の栗原勇一郎容疑者(41)が傷害容疑で逮捕された事件で、心愛さんが「父からのいじめ」があると回答した学校のアンケートのコピーを、市教育委員会が栗原容疑者に渡していたことが30日、分かった。虐待について調べていた児童相談所には相談していなかった。専門家は「リスクが高まる行為」と問題視している。 市などによると、心愛さんは2017年8月、母親の実家がある沖縄県糸満市から一家で野田市へ転居し、最寄りの市立小学校に転入した。同校は同年11月、いじめに関するアンケートを行い、心愛さんは自由記述欄に「父親からのいじめ」があると手書きで回答した。 回答があった後、同校から「家庭で虐待を受けている可能性が高い」と連絡を受けた市が、千葉県柏児童相談所に通報し、同児相が心愛さんを一時保護。12月、心愛さんが親族宅で生活することを条件に一時保
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