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司法とリスクに関するkj-54のブックマーク (4)

  • 痴漢を疑われても逃げるべきではない理由 - 弁護士三浦義隆のブログ

    痴漢を疑われた人が逃走し、ビルから転落して死亡したという事故が起きてしまった。 www3.nhk.or.jp 痴漢を疑われた場合にどのような対応をすればよいかについては、弁護士の間でも意見が分かれていた。この機会に私の意見を述べておこう。 まず、駅事務室などに同行を求められても絶対に行ってはいけない。 あなたが痴漢の疑いをかけられた。駅事務室に同行を求められそれに応じた。任意で同行しただけであり身柄拘束などされていなかった。としよう。 でも後に警察に引き渡されたら、「まず私人*1が現行犯逮捕し、被疑者を警察に引き渡した」ことにされ、適法な逮捕の体裁を整えられてしまう。*2 だから行ってはいけない。 ではどうすべきか。 自らの身分を告げる等して平穏に立ち去ることができればベスト。 この点は弁護士間にもおそらく異論がないだろう。*3 しかし、実際には、被害申告者や駅員の側も平穏に立ち去らせてく

    痴漢を疑われても逃げるべきではない理由 - 弁護士三浦義隆のブログ
  • 熊本PTA訴訟と今後の違法PTA - 木村草太の力戦憲法

    PTA裁判の第一審判決が出ました。 地元NHKのニュースによれば 「父親が「PTA会費納入袋」と書かれた封筒に会費を入れて納 入していることや、PTAに退会の申し入れをしていることを 指摘した上で「一連の行為はPTAの会員であるという認識が あったと言わざるをえない」として訴えを退けました」 とのことです。 原告敗訴ではありますが、 これはPTAの自動・強制加入が適法だ とされたわけではありません。 実はこの訴訟、 争点は「PTA強制加入の適法性」ではなく 「原告が加入意思を示したか?」でした。 被告PTAも裁判官も任意加入は当然の前提としています。 原告敗訴とはいえ、 ①PTAが任意加入団体であることが司法の場でも確認されたこと、 ②(かなり強気な)PTA側も、訴訟になれば強制加入が適法だとは主張できないことが分かったこと (任意加入の論点は投了済みだったのです。 こちらの被告側書面

    熊本PTA訴訟と今後の違法PTA - 木村草太の力戦憲法
    kj-54
    kj-54 2016/07/16
    『いささか残念な判決ではありますが、 一旦会費名目で集めたお金の返金請求が認められると全国で同種の訴訟が頻発する可能性があります』『 そういう意味で、違法PTAの運営は、 極めてリスクの高いもの…』
  • 「公安テロ情報流出事件」裁判――警察はあらゆる個人情報を自由に集められるのか/井桁大介 - SYNODOS

    この資料から2つのことを読み取ることができます。1つは、ムスリムであれば一切の例外なく情報収集の対象とされたことです。警察がこれほどあからさまに1つの宗教を名指しして捜査の対象としたことは、地下鉄サリン事件を引き起こしたオウム真理教を除き過去に例がありません。しかも、その対象は、世界に16億人いると言われるムスリムです。捜査対象の分母がこれほど大規模にわたることも、歴史上はじめてのことだと思われます。 もう1つは、OIC加盟国出身者であれば、ムスリムでなくとも捜査対象としていたということです。OIC加盟国の中には、ウガンダやスリナムなど国民に占めるムスリムの比率が10%程度にとどまる国もあります。警察は、すべてのムスリムはテロに関係している可能性があることを理由としてすべてのムスリムを捜査対象としていますが、ある国の国民であれば、ムスリムかどうかすら曖昧なまま捜査の網にかけるという、粗っぽ

    「公安テロ情報流出事件」裁判――警察はあらゆる個人情報を自由に集められるのか/井桁大介 - SYNODOS
    kj-54
    kj-54 2014/10/18
    公安は諜報ごっこしてるみたいだし、裁判所はそれを止めるつもりがない。
  • 善きサマリア人の法 - Wikipedia

    ジョージ・フレデリック・ワッツによる「善きサマリア人」 善きサマリア人[注釈 1]の法とは、病者、負傷者その他の困っている人を助けようとした行為が結果的に望ましくないものだったとしても救助者の責任を問わないとするものである[2]。新約聖書に書かれた以下のたとえ話が名称の由来となっている。 ある人がエルサレムからエリコへ下る道でおいはぎに襲われた。 おいはぎ達は服をはぎ取り金品を奪い、その上その人に大怪我をさせて置き去りにしてしまった。 たまたま通りかかった祭司は、反対側を通り過ぎていった。同じように通りかかったレビ人も見て見ぬふりをした。しかしあるサマリア人は彼を見て憐れに思い、傷の手当をして自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き介抱してやった。翌日、そのサマリア人は銀貨2枚を宿屋の主人に渡して言った。『介抱してあげてください。もし足りなければ帰りに私が払います。』 — ルカによる福音書第10

    善きサマリア人の法 - Wikipedia
    kj-54
    kj-54 2014/03/09
    「災難に遭ったり急病になったりした人など(窮地)を救うために無償で善意の行動をとった場合、良識的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、たとえ失敗してもその結果につき責任を問われない」という趣旨の法
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