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司法と差別に関するkj-54のブックマーク (2)

  • 「公安テロ情報流出事件」裁判――警察はあらゆる個人情報を自由に集められるのか/井桁大介 - SYNODOS

    この資料から2つのことを読み取ることができます。1つは、ムスリムであれば一切の例外なく情報収集の対象とされたことです。警察がこれほどあからさまに1つの宗教を名指しして捜査の対象としたことは、地下鉄サリン事件を引き起こしたオウム真理教を除き過去に例がありません。しかも、その対象は、世界に16億人いると言われるムスリムです。捜査対象の分母がこれほど大規模にわたることも、歴史上はじめてのことだと思われます。 もう1つは、OIC加盟国出身者であれば、ムスリムでなくとも捜査対象としていたということです。OIC加盟国の中には、ウガンダやスリナムなど国民に占めるムスリムの比率が10%程度にとどまる国もあります。警察は、すべてのムスリムはテロに関係している可能性があることを理由としてすべてのムスリムを捜査対象としていますが、ある国の国民であれば、ムスリムかどうかすら曖昧なまま捜査の網にかけるという、粗っぽ

    「公安テロ情報流出事件」裁判――警察はあらゆる個人情報を自由に集められるのか/井桁大介 - SYNODOS
    kj-54
    kj-54 2014/10/18
    公安は諜報ごっこしてるみたいだし、裁判所はそれを止めるつもりがない。
  • 判決要旨の言っていることがよくわからない - 泣きやむまで 泣くといい

    先日のブログ記事で触れた「受け皿がないから刑務所に長くいてもらおう」判決。多くの人が「判決文はどこで読めるのだ」と思っていたところ、判決要旨がネット上で読めるようになった。どなたかわからないが、アップロードしてくださった方(山眞理さん?)に感謝。 判決要旨 http://www.jngmdp.org/wp-content/uploads/20120730.pdf 特に問題となるのは要旨の終盤部分である。引用したい。 第2 具体的な量刑 1.そこで被告人に対する具体的な量刑について検討する。被告人や関係者等を直接取り調べた上で件行為に見合った適切な刑罰を刑事事件のプロの目から検討し、同種事案との公平、均衡などといった視点も経た上でなされる検察官の科刑意見については相応の重みがあり、裁判所がそれを超える量刑をするに当たっては慎重な態度が望まれるというべきである。 しかしながら、評議の結果、

    判決要旨の言っていることがよくわからない - 泣きやむまで 泣くといい
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