熊本PTA裁判の第一審判決が出ました。 地元NHKのニュースによれば 「父親が「PTA会費納入袋」と書かれた封筒に会費を入れて納 入していることや、PTAに退会の申し入れをしていることを 指摘した上で「一連の行為はPTAの会員であるという認識が あったと言わざるをえない」として訴えを退けました」 とのことです。 原告敗訴ではありますが、 これはPTAの自動・強制加入が適法だ とされたわけではありません。 実はこの訴訟、 争点は「PTA強制加入の適法性」ではなく 「原告が加入意思を示したか?」でした。 被告PTAも裁判官も任意加入は当然の前提としています。 原告敗訴とはいえ、 ①PTAが任意加入団体であることが司法の場でも確認されたこと、 ②(かなり強気な)PTA側も、訴訟になれば強制加入が適法だとは主張できないことが分かったこと (任意加入の論点は投了済みだったのです。 こちらの被告側書面