民法が改正され、システム開発契約に大きな影響を与えそうです。改正案は2019年ごろに施行される見込みです。 瑕疵担保責任 瑕疵担保責任とは、請負契約で納品された成果物に問題があった場合、納品から1年以内であれば、発注側が受注側に無償で修正することや損害賠償を請求できることです。 改正案では瑕疵担保責任は条文から削除されます。代わりに契約不適合という言葉が使われます。 契約不適合の成果物が修正されない場合、受注側に支払う代金の減額を請求できる代金減額請求権が加わります。 大きく変わるのは、請求の起算点と期間です。不具合が有る事実を知ったときから1年間、上限は引渡しから最大5年以内となります。 開発後に保守・運用契約を結んでいる場合は、大きな影響はないかもしれません。システムに問題が見つかれば、受注側は直さざるを得ません。 単発のシステム開発契約では、無償で直さなければならない期間が、5年に延