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開発と法律に関するkoemuのブックマーク (7)

  • 民法改正がシステム開発契約に及ぼす影響

    民法が改正され、システム開発契約に大きな影響を与えそうです。改正案は2019年ごろに施行される見込みです。 瑕疵担保責任 瑕疵担保責任とは、請負契約で納品された成果物に問題があった場合、納品から1年以内であれば、発注側が受注側に無償で修正することや損害賠償を請求できることです。 改正案では瑕疵担保責任は条文から削除されます。代わりに契約不適合という言葉が使われます。 契約不適合の成果物が修正されない場合、受注側に支払う代金の減額を請求できる代金減額請求権が加わります。 大きく変わるのは、請求の起算点と期間です。不具合が有る事実を知ったときから1年間、上限は引渡しから最大5年以内となります。 開発後に保守・運用契約を結んでいる場合は、大きな影響はないかもしれません。システムに問題が見つかれば、受注側は直さざるを得ません。 単発のシステム開発契約では、無償で直さなければならない期間が、5年に延

    民法改正がシステム開発契約に及ぼす影響
  • プロマネとエンジニアのための法律勉強会『弁護士が教える本当にあった怖い話』

    プロマネトエンジニアのための法律勉強会「当にあった怖い話」 次のイベントに参加してきたので、そのレポートを書いています。 イベント情報 プロマネとエンジニアのための法律勉強会~弁護士が教える当にあった怖い話~ ITコンサル時代、とある案件で裁判に発展したことをきっかけに弁護士に転身した講師が、システム開発・運用保守をめぐって起きたトラブルの実例を紹介するとともに、紛争回避、解決へのポイントを解説します。 注文書や契約書を取り交わさないままズルズルと進めたケース 要件が確定しなかったことによって遅延したケース 品質や納期に問題があった場合に、書面で非を認めてしまったケース �- 契約書の規定に損害賠償額の上限がありながらも機能しなかったケース URL: https://atnd.org/events/67263 講師 伊藤雅浩 弁護士 @redipsjp (blog: Footprint

    プロマネとエンジニアのための法律勉強会『弁護士が教える本当にあった怖い話』
  • SQLインジェクション脆弱性の有無が重過失の判断に影響を与えた判決 | 株式会社クロスジール

    ソフトウェア製作者に衝撃が走った判決 2015年1月中旬、北海道大学の町村先生、HASHコンサルティングの徳丸先生による下記のエントリが話題になりました。 2015/01/13 privacy:個人情報漏洩で脆弱なシステムの責任をソフトメーカーに問う事例 http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2015/01/privacy-8cc8.html 2015/01/22 SQLインジェクション対策もれの責任を開発会社に問う判決 http://blog.tokumaru.org/2015/01/sql.html これは東京地裁平成23年(ワ)32060号、東京地判平成26年1月23日の損害賠償請求事件です。 システム開発における判例は増えてきていますが、具体的に根拠として経産省やIPAの文書を出した上で「SQL分の組み立てにバインド機構を使用

  • ライセンスの選択を恐れる必要はありません - Qiita

    この記事はCC BY 3.0に基いて公開されてゐるWebサイトChoosing an OSS license doesn’t need to be scary - ChooseALicense.comのコンテンツ各ページを翻訳し、単一記事として再構成、訳者による補足を追加したものです。 2017年5月9日に開示されたコミュニティガイドラインに伴って、記事の翻訳部分につきましては削除いたしました。 (この記事が削除または非公開化されない限り、編集履歴からお読みいただくことは可能です。) (訳註: この「はじめに」及び末尾の「訳者による補足」の章は原文にはなく、翻訳者(@tadsan)によるものです。記事の著作権表示及び元Webサイトの利用規約、免責事項、そしてこの記事についての訳者の見解について記します) (この記事の一部または全て ——ただしコメント欄は含まれない—— はCC BY-SA

    ライセンスの選択を恐れる必要はありません - Qiita
  • 【争点別】システム開発をめぐる紛争インデックス - IT・システム判例メモ

    システム開発紛争事例を,争点別にまとめました。非常に乱暴に要約しているので,詳細はリンク先または判決文をご確認ください。個別のエントリを追加したら随時インデックスも更新します。 契約の成否 契約締結上の過失 契約の個数・性質 仕様の認定・契約の内容 プロジェクト中断の責任 システムの完成 瑕疵(契約不適合) 追加費用・仕様変更等の報酬算定 費用の減額 過失・責任論 損害論 合意解約 その他 契約の成否 ■システム開発請負契約は,ベンダから仕様書,見積書等が提示され,これをユーザが承認して発注することにより相互の債権債務の内容が確定した段階で成立する(名古屋地判平16.1.28) http://d.hatena.ne.jp/redips+law/20100108/1327130292 ■システム開発総額の見積書が提示されたものの,開発範囲はFit&Gapの結果によって決まるなどの記載に照らす

    【争点別】システム開発をめぐる紛争インデックス - IT・システム判例メモ
  • [4]よくある「損害賠償」の誤解

    システム開発契約における損害賠償は、大きく二つに分類される。債務不履行責任に基づく損害賠償責任と、請負の瑕疵担保責任に基づく損害賠償責任である(図1)。それぞれ請求できる期間や起算点が異なるため、よく誤解される。 債務不履行責任に基づく損害賠償責任は、「債務者がその債務の旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる」(民法415条)、「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、または予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる」(民法416条)、と法律で規定されている。損害賠償を請求できる期間は5年間(商法522条)で、その起算点は「権利を行使することができるときから」(民法166条)だ。 もう一つの、請負の瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権は、民法634条などに規定されている。損害賠償を請求で

    [4]よくある「損害賠償」の誤解
    koemu
    koemu 2013/05/23
    検収後も損害賠償できるパターンがあります
  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

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