生物学的な性別は男性であるが心理的な性別は女性である人が、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づいて、性別の取扱いの変更を却下された事案で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、生殖不能手術要件は個人の尊重を定めた憲法13条に反し、無効とする決定を出した。 性同一性障害というのは、ときどき話題になるが、奥が深い話すぎるので今回は説明を割愛する。 で、性同一性障害に対応するため、日本では「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」というのを作っている。 そこでは、性同一性障害とは、以下のように定められている。 (定義) 第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する