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bookとprivacyに関するmas-higaのブックマーク (3)

  • 「瞳に映った景色」からアイドルの自宅を特定した男「驚愕の手口」(週刊現代) @gendai_biz

    「顔認証」からは逃れられない 一方でこうした技術が大いに役立ったケースもある。徳島で起きたある性犯罪事件では、警察が容疑者と見込まれる男のスマホを押収したところ、被害者の顔写真が保存されていた。 これだけでも有力な証拠だが、さらなる事実が発覚した。 当時、鑑定課で事件を担当していた徳島県警生活安全部生活環境課次長の秋山博康氏が語る。 「被害者の顔写真を拡大し、色や明るさを修整したところ、被害者の瞳に、容疑者の姿が写り込んでいることがわかりました。また、背後の様子から、その場所が犯行現場であることも特定できました。動かぬ証拠を突きつけられた容疑者は、否認せず、犯行を認めました」 警察も負けじと、顔写真の瞳から個人情報を割り出していたのである。 高解像度化が進んでいるのはスマホカメラだけではない。ITジャーナリストの三上洋氏が語る。 「隣国・中国の深センでは、歩行者の信号無視が常態化し、問題と

    「瞳に映った景色」からアイドルの自宅を特定した男「驚愕の手口」(週刊現代) @gendai_biz
    mas-higa
    mas-higa 2019/11/11
    “店舗で身柄を確保した万引き犯の顔情報を” 最初に話題になったときと違うなぁ。当時は不審な動きをした客は万引していなくても登録されるという話だった。[要出典]
  • 高木浩光@自宅の日記 - 書評:良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方

    書評:良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方 3月のこと。出版されたこの技術評論社より献いただいた。 雨宮美季, 片岡玄一, 橋詰卓司, 良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方, 技術評論社, 2013 第1章「3大ドキュメント超入門」として、利用規約と、プライバシーポリシーと、特定商取引法に基づく表示について書かれており、第3章には「すぐに使える・応用できるひな形」なるものが掲載されている。 プライバシーポリシーについて、第1章の超入門で、個人情報保護法における「個人情報」に該当しない「個人に関する情報」もプライバシーポリシーの対象とするべきだと書かれている*1点は良い。2012年8月の総務省「スマートフォン・プライバシー・イニシアティブ」を参照し、「今後の流れに大きく影響する可能性があります。」とあり、スマホアプリ対応の解説となっている。 しかし、3章の「すぐ

  • ひろみちゅ砲が俺たち本好きクラスタ方面の真上で炸裂

    Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi 北千住駅を通りがかったら、東武ブックスの書店にデカデカと「ポイント会員登録新規受付中」と貼り出されていたので、店員に質問をしてみたところ、驚くべき結果になったので、メモがてら書いておきたい。 2013-06-12 22:18:01 Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi 私「ポイントカードについてお尋ねしたい。どんなメリットがありますか?」 店員(20代男性)「100円に1ポイントが付き、1ポイント1円として使えます。」 私「そちらにはどういうメリットがありますか?」 店「お客様がどのを買われたかを記録します。店員にはわかりませんが、部で… 2013-06-12 22:19:51

    ひろみちゅ砲が俺たち本好きクラスタ方面の真上で炸裂
    mas-higa
    mas-higa 2013/06/17
    「等」が便利すぎる件
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