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遠隔操作裁判について、微妙に中の人に近い立場になったことがあったのと、八木啓代さんに誘われたので、傍聴に行って来た。って、八木さんの話だと、「空いてるからギリギリに行っても大丈夫だよ」ということだったのだけど、いろいろ話題になったらしくて、傍聴希望者の山。結局傍聴出来ずに、地下の喫茶店でお茶して、裁判が終わるのを待って、記者会見に出ることに。江川さんが来ていたので、詳しい会見の様子とかはそっちを見てもらうということで、「技術者視点」での話をちょっと書いておこうかと。今日のところの論点は、彼にiesysを作る能力があるかということだったようだ。彼の元上司とかが参考人に呼ばれて証言したらしい。最初に佐藤先生の事務所に呼ばれた時には、私は「彼は犯人かも知れないし、そうでないかも知れない」と思っていたのだけど、そこで佐藤先生に説明を受けてからは、私自身は「無実」の心証を持っている。まぁ、それがある
パソコン(PC)の遠隔操作事件で、警視庁は24日、片山祐輔被告(31)=ハイジャック防止法違反の罪などで起訴=が弁護士らに犯行声明を送るために使ったとされるメールのサーバーに侵入したとして、朝日新聞社と共同通信社の複数の記者を不正アクセス禁止法違反容疑で書類送検する方針を固めた。 捜査関係者によると、記者は昨年10〜11月ごろ、片山被告が使っていたとみられるIDやパスワードを入力して、メールのサーバーに複数回にわたり、無断でアクセスしたとしている。パスワードなどは犯行声明の内容をヒントにアクセスしたという。 両社の記者はサーバーに侵入した後、取材目的でメールの内容や送受信記録などを確認していたとみられる。
パソコン(PC)遠隔操作事件で、「真犯人」と名乗る人物が報道機関や弁護士へ送り付けた犯行声明メールのアカウント(以下:当該メールアカウント)への当社記者のアクセス(以下:当該アクセス)についての当社の見解は以下の通りです。 ◇ 当社は、顧問弁護士とともに詳細に事実関係を調べ、検討した結果、当該アクセスについて「不正アクセス禁止違反の犯罪は成立しないことが明らか」と判断しています。 以下、その理由をご説明します。 【1】「不正アクセス禁止法」違反罪の構成要件に該当しない ■「当該識別符号の利用権者」がアクセスを承諾していた 「不正アクセス行為」の構成要件を定めた不正アクセス禁止法第2条4項は「当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く」と明記しています。 当該メールアカウントを使用した犯行声明メールは昨年10月9日、報道機関や弁護士に送信されまし
11月17日付けで、FreeBSD.orgをのクラスタを構成する機器が侵入されたことが公表されています。 発見は、11月11日で、9月19日から侵入されていた可能性があるようです。 FreeBSD.org: FreeBSD.org intrusion announced November 17th 2012 侵入経路は、機器にアカウントを持つユーザのSSH鍵がリークしてしまったことと書かれています。 現時点では、侵入の痕跡はFreeBSD本体ではなく、サードパーティのパッケージシステムを扱うサーバのみで発見されているようです。 そのため、本体は影響を受けていないと推測されるものの、パッケージシステムの一部が変更されてしまった可能性を考慮して調査が続けられているとあります。 ユーザへの影響という項目では、9月19日から11月11日の間にインストールされたパッケージの信頼性は保証できないことが
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