1 平成30年7月24日 日本マクドナルド株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、日本マクドナルド株式会社に対し、同社が提供する「東京ロース トビーフバーガー」及び「東京ローストビーフマフィン」と称する料理並びにこれら料 理を含むセット料理の各料理に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第 5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基 づき、措置命令(別添参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 日本マクドナルド株式会社(法人番号 5011101033783) 所 在 地 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 代 表 者 代表取締役 サラ・エル・カサノバ 設立年月 平成14年7月 資 本 金 1億円(平成30年7月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象料理 ア 「東京ローストビーフバーガー」と称する料理 イ