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国の借金は返済不要? 報道などでよく見聞きする「国の借金」とは、そもそもどういう借金のことなのだろうか。結論から言うと、政府が通貨を借り入れるために発行した「国債残高」のことだ。 また、借りているのは日本国ではなく日本政府であって、「正確には“政府の借金”というべき」と安藤氏は解説する。 「国債保有者、つまりは政府にお金を貸している人たちの内訳を見ると、2023年9月末では日本銀行(53.9%)が最多。次いで生損保等(18.6%)、銀行等(10.8%)といった金融機関です。 まず日本銀行は日本政府の子会社のような関係性なので返済する必要はありません。また、日本銀行は円を発行することができ、最終的には『生損保等』などが保有する国債を日本銀行が円を発行して買い取り、結局は返済不要の借金にすることもできるため何も問題ありません。基本的には、すでに発行している国債の返済期限が来たら、政府が新たに国
首相官邸に入る岸田文雄首相。奥左は岸田翔太郎首相秘書官=東京都千代田区で2023年1月16日午前11時27分、竹内幹撮影 毎日新聞は21、22の両日、全国世論調査を実施した。政府が新型コロナウイルスを季節性インフルエンザと同等の扱いにする検討をしていることについては、「賛成」が46%で、「反対」の41%を上回った。 年代別で見ると、50代以下では「賛成」が「反対」を上回ったが、60代以上では逆転し「反対」が「賛成」を上回った。感染「第8波」が続いているさなかでもあり、高齢者層は扱いの変更に不安を感じているようだ。岸田文雄首相は20日、新型コロナの感染症法上の位置付けを今春、季節性インフルエンザと同等の「5類」に移行する方針を表明していた。 政府が新型コロナ対策として、中国本土からの入国者への水際対策を強化したことについては、「妥当だ」との回答が52%に上り、「さらに強化すべきだ」も37%あ
新型コロナの感染症法上の位置づけについて、政府は原則として「ことしの春」に、季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行する方向で検討を進めることになりました。 「5類」になるとどう変わるの? 患者や濃厚接触者の行動制限は?医療費の負担は? Q&A方式でまとめました。 Q1 そもそも「2類」「5類」って何? 感染症法では、ウイルスや細菌を重症化リスクや感染力に応じて原則「1類」から「5類」に分け、国や自治体が行うことができる措置の内容を定めています。 「1類」はかかった場合に命の危険がある危険性が極めて高い感染症としてエボラ出血熱やペストなどが分類されます。 「2類」には重症化リスクや感染力が高い「結核」や「重症急性呼吸器症侯群=SARS」などがあり、地方自治体は感染者に就業制限や入院勧告ができ、医療費は全額、公費で負担します。 入院患者は原則、感染症指定医療機関が受け入れ、医師はすべての
間違いではございません 財務省の現役事務次官である矢野康治さんが、今月発売の『文藝春秋』にばら撒き政治にモノ申す的な記事を寄稿したところ爆発炎上して黒煙が上がっているというので見物に行ってきました(矢野康治「財務次官、モノ申す『このままでは国家財政は破綻する』文藝春秋11月号)。 官僚組織において「事務次官」とは、行政事務方トップのことですので、今回のように与党の経済政策批判のように捉えられかねず、よりによってこの選挙前に「お前らの繰り出す公約はバラマキだ」という風に読めてしまう論文が出れば、自民党の選挙公約をまとめる高市早苗さんがブチ切れるのも仕方がない面があります ただ、私も記事を拝読した限りでは、矢野康治さんは、立場的にも財政学的にも実務的にも、何一つ間違ったことは書いてないんですよね。後述の通り、議論として足りないところもあるんですが。 ところが、ブチ切れた高市早苗さんが「⾃国通貨
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