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法律と日本学術会議に関するmohnoのブックマーク (3)

  • 「同意ない性交、犯罪に」 学術会議、刑法改正へ提言 | 共同通信

    刑法の性犯罪規定について、専門家で構成される日学術会議の三つの分科会は、現行法の問題点を指摘し、国際的な人権基準を反映した法改正を求める提言をまとめた。法改正を巡っては、法務省の検討会で10日から個別の規定について具体的な議論が始まる。「各国と同様、同意のない性交自体を犯罪化する規定に変えるべきだ」とした提言は影響を与えそうだ。 刑法の性犯罪規定は2017年に改正され、厳罰化されたが、その後も無罪判決が相次ぎ、さらなる改正を求める声が上がっている。特に、暴行や脅迫がないと強制性交罪が成立しない「暴行・脅迫要件」の是非が注目されている。

    「同意ない性交、犯罪に」 学術会議、刑法改正へ提言 | 共同通信
    mohno
    mohno 2020/11/09
    「各国と同様、同意のない性交自体を犯罪化する規定に変えるべきだ」←ということは外国並にする程度という話だよね。これが問題視されているだけで→「暴行や脅迫がないと強制性交罪が成立しない」
  • 学術会議の名簿、事前提示せず 前回は官邸との折衝あり:朝日新聞デジタル

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    学術会議の名簿、事前提示せず 前回は官邸との折衝あり:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2020/10/07
    前回は事前に調整していたのに、今回はその機会を与えなかった(から推薦後に拒否された)ということであれば、「前例がない」という表現には疑問が生じるね。それが「事前調整が嫌だったから」なら、なおさら。
  • 〜に基づいて……が任命する。|小倉秀夫

    法律の条文において、「Aは、〜する。」「Aが、〜する。」という形で、主語+動詞の終止形になっている場合、Aには、〜する義務があることを示します。英語で言えば「shall」が使われているのと同じニュアンスです。この場合、「〜する」かどうか、Aに裁量権はありません。例えば、憲法第79条5項の「最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。」との条文からは、最高裁判所の裁判官は法律の定める年齢に達した時に退官する義務を負っていることを読み取るべきであって、退官するか否かを自由裁量で決める権限が最高裁判所の裁判官に留保されていると読むことはできません。 したがって、「〜に基づいて、Aが任命する。」という文言が用いられている場合、Aには任命するか否かを自由裁量で決定する権限はありません。 そして、「〜に基づいて、Aが任命する」という文言が用いられている場合、Aが誰を任命するのかについて

    〜に基づいて……が任命する。|小倉秀夫
    mohno
    mohno 2020/10/06
    菅首相が「任命責任がある」と言ってるらしいのが興味深い。任命した人が不祥事を起こしたら責任を取るのだろうか。「この程度のこともわからない法律家が散見されるようで、嘆かわしい限り」←裁判になるかどうか。
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