高校生の携帯からのtwitter 利用が禁止されていることについて、落合先生は、 高校生までは、あれも使うなこれも使うなと制約ばかり課しておいて、ろくな教育もせず、高校卒業以降は放置、リテラシーも身についていない状態でインターネットの世界の中で放り出されてしまう、というのが現状ですが、こういったばかげた路線ができてしまい、利権視して群がる輩も出ているような状況なので、孫社長の怒りにもかかわらず、「ナンセンスなこと」は今後も続くでしょうね。 と憤っておいでです。 ただ、ネット事業者は、広く匿名での利用を認めて、犯罪行為や違法行為またはそれらの準備行為等を行うのに都合のよい環境を整えて、「危険な状態」を放置しておいたわけですから、ネット事業者にこれを改める意思かまたは能力がない以上、「自己責任」を押しつけるわけに行かない人々または場面でのネットサービスの利用が制限されてしまうのも致し方ない面が
昨日は、著作権法学会の研究大会に出席し、懇親会にも出てきました。 しかし、未だにFairUse規定など必要ないという専門家もいるのだなあということが驚きです。FairUseがあるとないとでどういう違いが生ずるのか、理解できていないのかもしれません。 事業家が新しいビジネスモデルを思いついたが、それは第三者の著作権等と形式的に抵触する可能性が高い場合を考えてみると、よくわかると思うのです。 FairUse規定があれば、そのビジネスモデルをまず実施した上で、その過程で行われる著作物等の利用が「Fair」であることを著作権者等に向けて説得し、説得に失敗し訴訟を提起されたときは裁判所に向けてそれが「Fair」であることを主張することができます。 そして、その過程では、第三者の著作権等との折り合いをつけるために、ビジネスモデルなりそれを実現するためのソフトウェア等を微妙に修正していったりすることがで
「We Are The World For Haiti」をiTunesでダウンロードして聞きました。PVもまとめてダウンロードしました。 本家の「We Are The World」自体が実に良くできた作品ですし、それをこのメンバーでリメイクさせるのだから、聞かない手はありません。まあ、YouTube時代のリメイクですから、当然のように公式ビデオがYou Tubeにアップロードされているわけで、別に正規にコンテンツを購入しなくとも聞くことは可能ですが、企画の趣旨を考えると、PVとあわせて450円くらいのお金をケチケチするべきではないのだろうと考えるべきでしょう。 それにしても、本家とfor Haitiとの聴き比べると、この25年の洋楽の変化が如実にわかるような気がします。 一番大きいのはRapの存在でしょうね。for HaitiにもしっかりRapが組み込まれています(まあ、組み込まないと、人
長尾一紘中央大学教授が次のように述べています。 国際平和は、隙を作ることによって破綻します。友人を同居させ、家族会議にも同席させて発言権を認めるようなことをすれば、必ず友情は破綻します。相手方に無条件の譲歩を重ねることが友情の絆になるわけではありません。外国人の選挙権は、自分のファミリーの家族会議に友人の参加権、決定権を認めることに等しいということに留意する必要があります。 ただ、その比喩は、たまたま選挙の時に観光のためにその土地に滞在していた外国人にまで地方参政権を付与せよと言っている人に対するのであればともかく、その地方に定住している外国人に限定して地方参政権を付与せよと言っている人に対する言論としては的外れではないかと思ったりします。 というのも定住外国人は、いわば既にその地域に日本国民たる住民とともに「同居」している存在であり、かつ、日本国民たる住民と同程度には、その地域で永続的に
弁護士会館での法律相談を含む、いくつかの法律相談では、相談者の希望により、その相談を受けた弁護士が直接その事件を受任することができる制度があります。これを「直受制度」といいます。私が担当している、葛飾区民法律相談は、直受制度のある法律相談の1つです。 東京弁護士会では、会員たる弁護士は、事件を直受するにあたっては、弁護士会の法律相談センター内の報酬審査担当弁護士による報酬審査を受ける必要があります。相談者と相談担当弁護士との間で着手金・報酬額について合意ができたとしても、その金額が審査担当弁護士のお気に召さなければ、審査担当弁護士のお気に召す金額にまで着手金・報酬額を引き下げるかまたはその事件の受任を断念することが相談担当弁護士に求められます。東京弁護士会以外の直受審査は概ね旧報酬基準を大きく超えるような取り決めがなされていないかをチェックするに留まると聞いていますが、東京弁護士会の直受審
ITmediaの記事によれば、JASRACの菅原瑞夫常務理事は「スリーストライク法の導入が可能か国内でも可能かどうか検討したい」と語ったとのことです。 検討するのは自由ですが、どういう法律構成を考えているのでしょうか。 考えられるのは、立法により創設される一種の幇助行為についての差止請求権という構成です。ただ、著作権法第112条第2項が、廃棄請求の対象となる「侵害の行為に供された機械若しくは器具」を「専ら」侵害の行為に供されたものに限定している趣旨を考えると、2回の警告を受けてもなお違法にアップロードされた音楽・映像データのダウンロードを繰り返した利用者(三振ユーザー)に対するインターネットサービスの利用を一律に規制することは、私法上の権利の救済という枠を超えるような気がします。 さらに、この「スリーストライク法」の実効性を確保するためには、ISPには1回目の警告と2回目の警告に関する情報
少し日本史の復習をしてみましょう。 朝廷は,西暦723年に三世一身法を制定し,灌漑施設を新設して墾田を行った場合には三世までの私有を許し,季節の灌漑施設を利用して墾田を行った場合は開墾者本人のみの土地私有を認めることとしました。ところが,朝廷は,西暦743年には墾田永世私有法を制定し,墾田の永世私有を認めることとしました。その理由は, 墾田拠養老七年格。限満之後、依例収穫。由是農夫怠倦、開地復荒。自今以後、任為私財無論三世一身。悉咸永年莫取。 というものでした。三世一身法の制定から20年では墾田の返納期限には未だ到達していないと思われますので,「限満之後、依例収穫。由是農夫怠倦、開地復荒」という実態があったのかは多分に疑問ですが,大和朝廷ですら,現状では「由是農夫怠倦、開地復荒」ことを,独占期間の延長をするための立法事実として提示していたわけです。 他方,オリコンは,「『著作権保護期間の延
エイベックス取締役の岸博幸さんが次のように述べています。 また、東芝が補償金を徴収していない今回の機器は、以前から補償金制度の対象となっているDVD録画機であり、政令上は「アナログチューナー非搭載機を除く」といった留保条件が付いていない。家電メーカーやその背後にいる経産省の主張どおりに補償金が払われないとすれば、政令の中身が、政令よりも下位に位置する通達で変更されることになる。これほど法律の世界の秩序を無視した主張はないのではないだろうか。 著作権課長は、アナログチューナー非搭載のDVD録画機器は、著作権法施行令第1条第2項第3号の特定機器に該当すると解してよいか。とのSARVHの照会に対し、・・・貴見のとおりで差し支えありません。と回答したとのことです。 そこで、同施行令第1条第2項第3号を見ると、その文言は以下のとおりとなっています。 三 光学的方法により、特定の標本化周波数でアナロ
mohnoさんが次のようなはてなブックマークコメントをしています。 匿名さんが責任を取らないから、西村氏の責任を追及したわけだよね? マジコンの違法複製問題も、違法複製当事者が責任を取ってくれれば、製造元の責任は問われないと思うよ。 まあ、根拠のない話です。 任天堂を中心とするギルドがマジコン訴訟でつぶそうとしたのは、彼らが製作したソフトウェアの違法複製物の流通ではなく、無償又は安価で提供される自主製作ソフトの流通です。違法複製物の流通を阻止するのであればもう少しマシな技術的手段が使えたと思いますが、実際には、任天堂に高額の上納金を支払うことを約束した企業が製作したソフトウェアしかDS上で稼働しないような技術的手段を敢えて講じたのです。 例のマジコン訴訟の時は、任天堂らに対し、これまで違法複製物のアップローダーに対しどのような措置を講じてきたのかについての釈明を求めるとともに、アップロード
マジコンの「ほとんどが、ただの違法複製に使われている」との点は任天堂も証拠を出していないんですよね。/CD-Rと同様、違法複製に利用する人もいれば、そうでない人もそれなりにいるということです。 Twitterを利用する法律専門家、急増中を見て,フォローさせて頂いている方々の中から弁護士さんをピックアップしてみました。 現在,31名。 事務所名のあとの表示は,「地名」です。単位会ではなく。 載ってない~!という方はコメントいただければ追記させていただきます。 五十音順,敬称略でごめんなさい。 猪木俊宏(三井法律事務所,東京) http://twitter.com/igi3 板倉陽一郎 (ひかり総合法律事務所,東京) http://twitter.com/yitakura 井藤公量(井藤法律事務所,岡山) http://twitter.com/pacitokun 江野 栄(第一合同法律事務所,
高木浩光さんがMIAUの中川さんをはてブコメントで非難する過程で, これはMIAUの活動の話かな?ダウンロード違法化反対運動と児童ポルノ単純所持処罰化反対運動はまさに「考えられる危険性をリスト」しまくったあげく対案や妥協策の提示がなかった。そもそも何のための反対なのか。と述べています。 JASRACやテレビ局に個々人の使用しているパソコンのハードディスクの内容を検証する権限を付与する「究極のプライバシー侵害」法である「ダウンロード違法化」について,どんな対案や妥協策を提示すべきだったというのか,はなはだ疑問です。改正法案を作る前から,改正法が成立しても,改正法により行使可能となった権利を行使しないと,ロビー活動を行った側の弁護士が表明(あくまで弁護士しか表明していないことに注意。レコード輸入権のときは業界団体の長が不行使宣言をしたことと対比すべき。)せざるを得ないほど,この改正法により可能
NHKオンデマンドは苦戦しているようです。 NODは昨年12月のスタート当初、番組購入者を「今年3月に月間8万1000人」と予想(パソコンとテレビの合計)。ところが実際は、3月、4月とも各1万4000人にとどまっている。パソコンでNODを利用するには、無料の会員登録をし、見たい番組を1本105〜315円で選んで購入する(まとめ売りもある)のだが、「会員登録はしても、意外に番組購入のボタンを押してもらえない」(NHKオンデマンド室)という。 とのことです。ただ,動作環境として,OSがWindows XP かVistaのみ,ブラウザがIE6.0以上,8.0未満のみという時点で,失敗が約束されていたようなものです。これって,アーリーアダプターを端から切り捨てているということですから。この種のサービスって,新しもの好きに飛びつかせて,彼らに布教させるのでないと,だいたいうまくいかないのであって,そ
矢部善朗創価大学法科大学院教授は次のように述べています。 小倉弁護士は、取調べに対する弁護人の立会権の制度化を支持しています。 立会権を採用した場合には、以下のような因果関係を想定することができます。 立会権の制度化 ↓ 弁護士が、真犯人に黙秘させたり調書への署名を拒否させる。 ↓ 真犯人が処罰を免れる。 という因果関係が想定可能であり、これを短絡的にまとめると 立会権の制度化 ↓ 真犯人が処罰を免れる。 ということになります(あくまでも小倉論法に従えばですよ)。 もちろん,立会権が制度化され,被疑者が捜査機関から暴行脅迫偽計等を受けたことにより自白を余儀なくされることがなくなった場合,自白調書以外の証拠のみからではその被疑者が真犯人である高度の蓋然性があるとまでは言えないときにはその被疑者は処罰を免れることになるでしょう。そのようにして自白を強要されなかったがために処罰を免れた被疑者の中
私のブログのエントリーについて大量にウェブ魚拓している人がいるようなので、「ウェブ魚拓の考え方」と題するページを見ていたのですが、複製権侵害または公衆送信権(送信可能化権を含む)侵害を主体的に行いまたは幇助しているのではないかという疑問に対して答えていないという時点で、予防法務的には絶望的だなあと思ったりします。 サービスの特性上、その著作権者から削除要求がなされたときに削除するというふうにはしがたいのかも知れませんが、それをしないと、プロバイダ責任制限法第3条第1項の免責は受けられませんし、「丸ごとコピー&主たる著作物なし」では著作権法第32条により適法とされることもまずあり得なさそうです。 サービスの特性上、その著作権者を攻撃する目的で活用されることが予定されているのに、その著作権者からの「著作権侵害だ!」という攻撃に対し無防備でいるというのは、如何なものかなあと思ったりします。 この
今年も株主総会が何事もなく終わりましたので,渡辺直樹弁護士による「民事訴訟における誘導尋問の研究」を見に,弁護士会の図書館に行ってきました。 渡辺直樹弁護士による上記連載の第2回「誘導尋問の意義・種類及び誘導尋問がなされる場合」法律のひろば2005年6月号74頁以下には,「『イエス』『ノー』の一言で答えることができる質問」について,次のような記述があります。 このような質問も,前述の質問と同様,尋問者から答えるための情報が提供されていて,証人はこれに対して「はい」「いいえ」を述べるだけである。本来は証人が裁判官に対して情報を提供すべきであるのに,誘導尋問においては,実際には尋問者が情報を提供して,証人には「はい」「いいえ」とのみ答えさせることによって,問答全体としては形式的には証人が答えた情報として裁判官に提供させるものである。 とは言え,誘導尋問になるか否かは微妙であり,言葉の調子,イン
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