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雇用とボーナスに関するmohnoのブックマーク (8)

  • 地方公務員の給与「月31万円」…露わになる「官民格差」 | 富裕層向け資産防衛メディア | 幻冬舎ゴールドオンライン

    (※写真はイメージです/PIXTA) 総務省『地方公務員給与実態調査結果』(令和2年)より、公務員の給与事情について見ていきます。はたして、月いくらもらっているのでしょうか。 地方公務員の平均給与はいくら? 地方公務員の平均給与はいくらなのでしょうか。 ■平均給料は 職種別にみると、一般行政職(いわゆる役所勤めの方)が316,993円、技能労務職が313,801円、高等学校教育職が372,405円、小・中学校教育職が353,398円、警察職が323,548円となっています。 一般行政職の職員の経験年数別平均給料月額を学歴別にみると、大学卒では、指定都市が441,696円と最も高く、次いで都道府県が424,532円、市が422,163円、特別区が417,442円、町村が397,445円。高校卒は、市が401,831円と最も高く、次いで指定都市が400,068円、都道府県が396,398円、町

    地方公務員の給与「月31万円」…露わになる「官民格差」 | 富裕層向け資産防衛メディア | 幻冬舎ゴールドオンライン
    mohno
    mohno 2021/08/15
    公務員がうらやましいなら、公務員になればよかったわけで、景気がいいときは公務員は民間企業がうらやましいと思われるわけで、今だってコロナ対応で大変なんじゃないかな、普通の公務員は。
  • 非正規雇用のボーナス・退職金に関する最高裁判決をどう読むか(倉重公太朗) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    第1 最高裁判決が出た同一労働同一賃金問題とは 10月13日に1.大阪医科薬科大学事件、2.メトロコマース事件という2つの大きな最高裁判決が出されました。 日経済新聞2020/10/13 15:09 (2020/10/13 21:34更新) 「非正規に賞与・退職金なし「不合理」といえず 最高裁」 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64929970T11C20A0000000/ 「非正規従業員に賞与や退職金が支払われなかったことの是非が争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は13日、不支給を「不合理とまでは評価できない」との判断を示した。いずれも二審の高裁判決は一定額を支払うべきだとしていた。原告側の逆転敗訴が確定した。」 出典:日経済新聞 これらの判決は「非正規だから賞与や退職金を払わなくて良い」という単純な話ではありません。 そのた

    非正規雇用のボーナス・退職金に関する最高裁判決をどう読むか(倉重公太朗) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    mohno
    mohno 2020/10/14
    「退職金不支給が不合理となる場合はあり得る」「すべての企業で4分の1でも退職金支払えとなった場合は明日から一斉に訴訟ラッシュとなるところでした」「「引き締め」に関する議論があまりにも少ない」
  • 非正規職員ボーナス退職金なし “不合理格差当たらず” 最高裁 | NHKニュース

    非正規で働く人たちが正規雇用の人たちと同じ仕事をしているのに、ボーナスや退職金が支給されないのは不当だと訴えた2件の裁判で、最高裁判所は、いずれも不合理な格差に当たらないとする判断を示しました。 大阪医科大学の研究室で秘書のアルバイトをしていた50代の女性は、正規の職員の秘書と仕事の内容が同じなのにボーナスなどが支給されないのは不当だとして、大学側に賠償を求めました。 判決で、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「大学では、正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」と指摘しました。 そのうえで「ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえない」と判断しました。 また、東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員らが、駅

    非正規職員ボーナス退職金なし “不合理格差当たらず” 最高裁 | NHKニュース
    mohno
    mohno 2020/10/13
    「ボーナスも退職金も、不合理な格差と認められる場合には、違法と判断することもありうるとし、あくまで今回の個別のケースに対する判断」←個別事例なら「正社員より優秀なバイト」みたいなケースもあるけどな。
  • アルバイトにボーナスなし 「不合理な格差と言えず」最高裁 | NHKニュース

    非正規の労働者が正規の労働者と同じ仕事をしているのにボーナスが支給されないのは不当だと大学の元アルバイト職員が訴えた裁判の判決で、最高裁判所は、ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえないとする判断を示しました。 1審は女性の訴えを退けた一方、2審の大阪高等裁判所は不合理な格差で違法だと判断し、正規の職員のボーナスの60%にあたる金額を賠償するよう命じ、大学側と女性の双方が上告していました。 13日の判決で、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「大学では正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保し定着する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」と指摘しました。 そのうえで「ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえない」として、2審の判決を変更し、原

    アルバイトにボーナスなし 「不合理な格差と言えず」最高裁 | NHKニュース
    mohno
    mohno 2020/10/13
    「非正規労働者にボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえないとする判断」←見直しになったか。まあ、最低賃金は超えているのだろうし、嫌なら辞めろということなんだろうな。
  • 非正規格差 最高裁が判決 ボーナスや退職金について初の判断 | 働き方改革 | NHKニュース

    非正規で働く人たちが正規雇用の人たちと同じ業務をしているのにボーナスや退職金を支給されないのは不当だと訴えている2件の裁判で、13日、最高裁判所が判決を言い渡します。 ボーナスや退職金の格差について最高裁が判断を示すのは初めてで、非正規で働く2100万人を超える人たちの待遇の在り方に影響を与える可能性もあります。 大阪医科大学の研究室で秘書のアルバイトをしていた女性が訴えた裁判では、去年、2審の大阪高等裁判所がボーナスを支給しないのは不合理な格差で違法だと判断し、正職員のボーナスの6割の支払いを命じました。 また、東京メトロの子会社の元契約社員らが訴えた裁判でも、去年、2審の東京高裁が退職金を支給しないのは違法と判断し、正社員の退職金の4分の1の支払いを命じています。 最高裁判所第3小法廷は、この2件の裁判について13日午後1時半と3時に判決を言い渡します。 正規と非正規の格差をめぐって、

    非正規格差 最高裁が判決 ボーナスや退職金について初の判断 | 働き方改革 | NHKニュース
    mohno
    mohno 2020/10/13
    そもそも非正規は不安定な分、たとえ同じ仕事だとしても正規より厚遇されていいはずなんだが、マジで“安い調整弁”としか思ってない人はいるからなあ。
  • シャープ ボーナス年3回支給へ 業績素早く反映 | NHKニュース

    シャープは、ボーナスの支給を年に3回、金額を決める際の業績評価を年4回行うことを明らかにしました。 社員や部門の業績を素早くボーナスに反映させ、やる気を引き出すねらいです。 また、金額を決める際に必要な業績評価を年4回行うとしています。 まず管理職を対象に、ことし12月のボーナス支給から導入し、来年度からは一般社員にも広げたいとしています。 具体的には4月から6月までの3か月と4月から9月までの上半期の業績をそれぞれ評価し、ことし12月のボーナスに反映させます。 また、10月から12月までの3か月の業績は来年3月のボーナスに、10月から来年3月までの下半期の業績は来年6月のボーナスにそれぞれ反映させます。 会社では、評価の回数を増やすことで社員や部門の業績アップを素早くボーナスに反映させ、やる気を引き出すねらいがあります。 一方、業績が悪化した場合はすぐにボーナスの金額が下がることになりま

    シャープ ボーナス年3回支給へ 業績素早く反映 | NHKニュース
    mohno
    mohno 2019/08/06
    「シャープは、ボーナスの支給を年に3回、金額を決める際の業績評価を年4回行う」←回数が増えるだけで総額が増えるわけじゃないのかな。「業績が悪化した場合はすぐにボーナスの金額が下がる」
  • 「非正規に励み」「画期的な判決」 ボーナス不支給違法判断、大阪高裁 | 毎日新聞

    「全国の非正規労働者にとって励みになる判決」。大阪高裁が15日、アルバイトに賞与(ボーナス)を支給しないのは違法とする判断を示した。全面敗訴だった1審判決から1年あまり。逆転勝訴に、訴えた女性や弁護団は「画期的」と歓迎し、企業などへの波及効果を期待した。 大阪市内で記者会見した女性は「実際に働いている状況をきちんと見てくれた」と述べ、安堵(あんど)の表情を見せた。2013年1月から学校法人・大阪医科大学(現・大阪医科薬科大学)でアルバイトの秘書としてフルタイムで勤務。約30人の教授らを担当して一日中、スケジュール管理や来客対応、経理事務などに追われた。 仕事量は正職員である他の秘書より多いのに、年収は3分の1程度だったという。「秘書として同じ内容の仕事をしているのに、おかしい」。疑問が膨らみ、休職中の15年に提訴に踏み切った。

    「非正規に励み」「画期的な判決」 ボーナス不支給違法判断、大阪高裁 | 毎日新聞
    mohno
    mohno 2019/02/16
    「アルバイトや契約社員らの非正規労働者は2000万人を超え、全労働者の4割近く」←正規・非正規の差をなくすために正規の給与を減らすのは難しいから、コスト高→インフレになって脱デフレできるかもしれないけどね:-p
  • 非正規職員にボーナス認める判決 弁護団「画期的だ」 | NHKニュース

    大学の研究室で非正規雇用の秘書として働いていた女性が、仕事の内容が同じ正規職員と賃金格差があるのは不当だと訴えた裁判で、大阪高等裁判所はボーナスの支給を認める判決を言い渡しました。弁護団は「非正規雇用の労働者にボーナスを認める司法判断は画期的だ」としています。 15日の2審の判決で、大阪高等裁判所の江口とし子裁判長は「この大学のボーナスは就労していることに支払われる対価で、非正規の職員に全く支給しない理由を見いだすことは困難だ」と判断して、2年分のボーナス分など100万円余りを支払うよう大学側に命じました。 原告の弁護士は「非正規雇用の労働者にボーナスの支給を認める司法判断は珍しく、画期的だ」としています。 また原告の女性は「正規の職員より業務量がはるかに多く、あまりにもおかしかった。判決は仕事の実態を見てくれたと思うのでうれしい」と話しています。 一方、大学側は「判決文が届いていないので

    非正規職員にボーナス認める判決 弁護団「画期的だ」 | NHKニュース
    mohno
    mohno 2019/02/15
    「仕事の内容が同じ正規職員と賃金格差があるのは不当だと訴えた裁判で、大阪高等裁判所はボーナスの支給を認める判決」←最高裁で確定したら過払い金利ビジネスが終焉を迎える今、弁護士にとっての新たな収入源が。
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