本年四月二十五日から開始された三度目の緊急事態宣言においては、対象地域におけるすべての文化芸術関係の公演や施設についても無観客化や休業をお願いすることとなり、大変な混乱と御負担をおかけしました。練習や準備を積み重ねてきた関係者の方々、そして心待ちにされていた皆様のお気持ちを考えると非常に心苦しく思います。皆様のご理解とご協力に改めて深く御礼申し上げます。 この度、緊急事態措置を延長するに当たって、催物や一部の施設に関する政府の目安を緩和し、業種別ガイドラインに基づく感染症対策の徹底など、新型コロナウイルス感染症対策へご協力いただくことを前提に、宣言下においても一定の活動を継続いただけることとなりました。 感染拡大のリスクをできる限り抑えながら、文化芸術活動を続けていくことは、不可能なことでは決してありません。したがって、文化芸術活動の休止を求めることは、あらゆる手段を尽くした上での最終的な
ヴァイオリンなどの通関について 平成24年11月1日(木曜日) 最近日本人の音楽家の方が,ドイツ入国の際の税関において,携行していたヴァイオリンを没収されるケースが連続して起こりました。いずれのケースも外務本省,関係した在外公館,在京ドイツ大使などの努力によって,最終的には無償で返還されました。しかしメディアで報道されなかった類似のケースも過去にあり,かつ今回没収された理由,返還された背景などがあいまいなままであるので,不安を持たれている方々も少なくないと思います。今後同様の不幸なケースを防止するために,政府部内で善後策を検討しました。 その結果として,外務省や在ドイツ日本大使館,在京ドイツ大使館がホームページの関連部分の記述を更新すると共に,外務省が「税関検査に係る音楽関係団体に対する注意喚起について」という文書を作成し,文化庁より関係団体への周知を依頼してきました。右は「楽器等の携行に
このたび,「著作権法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集を実施しますので,お知らせいたします。 1.趣旨 平成21年通常国会において「著作権法の一部を改正する法律」(平成21年法律第53号)が成立し,一部の規定を除き,平成22年1月1日から施行されることとなっています。これに伴い,文化庁では,「著作権法施行令」(昭和45年政令第335号)について必要な規定の整備等を行う予定です。 このため,行政手続法39条に基づき,「著作権法施行令の一部を改正する政令案」について,意見募集を行います。詳細については別紙・意見募集要領をご覧ください。 2.実施期間 平成21年11月14日(土曜日)〜平成21年12月13日(日曜日) 3.対象となる資料 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載されています。 ⇒http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
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