タグ

NHKと退職金に関するmohnoのブックマーク (4)

  • 非正規職員ボーナス退職金なし “不合理格差当たらず” 最高裁 | NHKニュース

    非正規で働く人たちが正規雇用の人たちと同じ仕事をしているのに、ボーナスや退職金が支給されないのは不当だと訴えた2件の裁判で、最高裁判所は、いずれも不合理な格差に当たらないとする判断を示しました。 大阪医科大学の研究室で秘書のアルバイトをしていた50代の女性は、正規の職員の秘書と仕事の内容が同じなのにボーナスなどが支給されないのは不当だとして、大学側に賠償を求めました。 判決で、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「大学では、正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」と指摘しました。 そのうえで「ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえない」と判断しました。 また、東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員らが、駅

    非正規職員ボーナス退職金なし “不合理格差当たらず” 最高裁 | NHKニュース
    mohno
    mohno 2020/10/13
    「ボーナスも退職金も、不合理な格差と認められる場合には、違法と判断することもありうるとし、あくまで今回の個別のケースに対する判断」←個別事例なら「正社員より優秀なバイト」みたいなケースもあるけどな。
  • アルバイトにボーナスなし 「不合理な格差と言えず」最高裁 | NHKニュース

    非正規の労働者が正規の労働者と同じ仕事をしているのにボーナスが支給されないのは不当だと大学の元アルバイト職員が訴えた裁判の判決で、最高裁判所は、ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえないとする判断を示しました。 1審は女性の訴えを退けた一方、2審の大阪高等裁判所は不合理な格差で違法だと判断し、正規の職員のボーナスの60%にあたる金額を賠償するよう命じ、大学側と女性の双方が上告していました。 13日の判決で、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「大学では正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保し定着する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」と指摘しました。 そのうえで「ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえない」として、2審の判決を変更し、原

    アルバイトにボーナスなし 「不合理な格差と言えず」最高裁 | NHKニュース
    mohno
    mohno 2020/10/13
    「非正規労働者にボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえないとする判断」←見直しになったか。まあ、最低賃金は超えているのだろうし、嫌なら辞めろということなんだろうな。
  • 非正規格差 最高裁が判決 ボーナスや退職金について初の判断 | 働き方改革 | NHKニュース

    非正規で働く人たちが正規雇用の人たちと同じ業務をしているのにボーナスや退職金を支給されないのは不当だと訴えている2件の裁判で、13日、最高裁判所が判決を言い渡します。 ボーナスや退職金の格差について最高裁が判断を示すのは初めてで、非正規で働く2100万人を超える人たちの待遇の在り方に影響を与える可能性もあります。 大阪医科大学の研究室で秘書のアルバイトをしていた女性が訴えた裁判では、去年、2審の大阪高等裁判所がボーナスを支給しないのは不合理な格差で違法だと判断し、正職員のボーナスの6割の支払いを命じました。 また、東京メトロの子会社の元契約社員らが訴えた裁判でも、去年、2審の東京高裁が退職金を支給しないのは違法と判断し、正社員の退職金の4分の1の支払いを命じています。 最高裁判所第3小法廷は、この2件の裁判について13日午後1時半と3時に判決を言い渡します。 正規と非正規の格差をめぐって、

    非正規格差 最高裁が判決 ボーナスや退職金について初の判断 | 働き方改革 | NHKニュース
    mohno
    mohno 2020/10/13
    そもそも非正規は不安定な分、たとえ同じ仕事だとしても正規より厚遇されていいはずなんだが、マジで“安い調整弁”としか思ってない人はいるからなあ。
  • 最高裁が初判断 “労使合意は具体的説明必要” NHKニュース

    退職金を大幅に下げる際の労使の交渉が妥当かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は、労使が合意したと見なすには書面上の同意では不十分で、使用者側が具体的な内容を説明する必要があるという初判断を示しました。 19日の判決で、最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は、労使が合意したと見なすには書面上の同意では不十分で、使用者側が具体的な内容を説明する必要があるという初判断を示し、2審の判決を取り消して審理をやり直すよう命じました。 判決は、労働者の退職金や賃金を下げる場合は十分な理解を得るよう使用者側に求めるもので、今後、同じようなケースに影響を与えそうです。 旧峡南信用組合などが合併した山梨県民信用組合は「コメントを差し控えたい」としています。

    mohno
    mohno 2016/02/19
    「説明を受けたあと、同意する文書に署名」「その後、退職金が大幅に下がることが分かり、実質的に退職金がなくなる職員もいた」「労使が合意したと見なすには書面上の同意では不十分」←高裁では逆だったんだな。
  • 1