- 1 - 平成24年(受)第1948号 損害賠償請求事件 平成27年4月9日 第一小法廷判決 主 文 1 原判決中,上告人らの敗訴部分をいずれも破棄す る。 2 第1審判決中,上告人らの敗訴部分をいずれも取り 消す。 3 前項の取消部分に関する被上告人らの請求をいずれ も棄却する。 4 第1項の破棄部分に関する承継前被上告人Aの請求 に係る被上告人X2及び同X3の附帯控訴を棄却す る。 5 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人森本宏,同大石武宏,同小島崇宏の上告受理申立て理由第3の3につ いて 1 本件は,自動二輪車を運転して小学校の校庭横の道路を進行していたB(当 時85歳)が,その校庭から転がり出てきたサッカーボールを避けようとして転倒 して負傷し,その後死亡したことにつき,同人の権利義務を承継した被上告人ら が,上記サッカーボールを蹴ったC(当時11歳)の父母