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blogとlawに関するraituのブックマーク (1)

  • 半可思惟

    前回・前々回と「SARVHvs東芝」をよく知るための私的録音録画補償金FAQを書いてきました。予告している発展編の前に、番外編です。 件紛争について「政令を変えたもの勝ち」であるという見方があります。稿ではこの見解を検討していきます。 行政活動の限界 bn2islanderさんは「権利者がメーカーを訴えた場合、裁判所が著作権法の条文だけを読んで判断するのであれば、権利者側が勝つ可能性が五分以上はあると考える」とおっしゃっていますが、このへんのところを一般論として*1捉えるとどうなるかということを考えてみましょう。 仮に「著作権法に『対象機器は政令によって決定される』と書いてある以上、施行通知で何を書こうが、政令が全てである。裁判所は該当の機器を政令と照らし合わせて、録音録画保証金の対象かどうかを判断する」という見解を採用すれば、行政庁は概ねフリーハンドの公権力行使が可能となってしまい、

    半可思惟
    raitu
    raitu 2010/08/27
    「関心領域は、知的財産権法、憲法(人権分野)、国際経済法、法哲学、行政学(公共政策論)など。法律学をこじらせたのでロースクールに入院しました」な方のブログ。
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