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行政に関するunaristのブックマーク (5)

  • 出すのはムダなの!?「コピペでパブリックコメント」の問題点 - 紺色のひと

    「パブリックコメント」をご存知でしょうか。政策などを決めるにあたって、国民からの意見を聞くための制度です。このパブリックコメントを巡っては、以前から「コピー&ペーストによる同一意見の提出」が問題視されています。なぜ、コピペではダメなのか? どんな意見が求められているのか? について考えてみたいと思います。 *1 ◆三行まとめ パブリックコメントは署名ではありません。多数の同じ意見ではなく「様々な意見を聞く」ための制度です。 コピペで送っても1件に集約されてしまって、あなたの問題意識がもったいない。資料をしっかり読んで、自分の意見を自分の言葉で書きましょう。 コピペの大量送付は、意見を送る側にも受け取る側にもデメリットが大きいです。呼びかけた方も賛同した方も、よくよく考え直して。 もくじ 日でのパブリック・コメント制度の概要 法の目的 どんな意見が求められているか 「コピペでパブコメを送ろ

    出すのはムダなの!?「コピペでパブリックコメント」の問題点 - 紺色のひと
  • 横浜市の「ゴミ」と「個人情報」

    横浜市の「ゴミ」と「個人情報」の事情について少し書きます。私以外の人も、横浜市在住の人は知っておいた方がよいと判断しましたので、以下経緯と情報をまとめておきます。 まず、先日ですが、画像で掲載しているようなチラシが、ビニール袋に入って、家のドアノブに掛かっていました。 文面を見て、何か新手の詐欺の類い(ローカル詐欺?)かと思い、「資源循環局 港北事務所」と「記載電話番号」が実在するかネットで調べてみたら、確かに存在していました。 そこで翌日電話を掛けました。ゴミの分別の仕方が間違っていたということなので、どこが間違っていたのか確認をしました。世の中、他人に指摘されないと気付かない部分もあるので、間違いを指摘されれば直します。分別を間違っていたのは、私が悪いので。(補足2009.08.08:普段から分別は行っていますが、一部の物品に関して、カテゴリーが違っていたということでした) 以下、この

    横浜市の「ゴミ」と「個人情報」
  • 環境省が推進するがれき広域処理の意味――前編:大量のがれき - はてなブックマークニュース

    こんにちは。はてなブックマークニュースはこのたび、環境省の広報業務をお手伝いすることにしました。記事のテーマは東日大震災の被災地で発生したがれきの広域処理です。記事は、前編と後編の2で構成します。この前編では、被災地のがれき広域処理の現況と、その必要性を取材をもとにまとめます。取材と執筆は、ジャーナリストの津田大介さん(@tsuda)です。(編集部) (※この記事は環境省の提供によるPR記事です) 「みんなの力でがれき処理」――。環境省は、東日大震災で発生した宮城県、岩手県の災害廃棄物(がれき)の広域処理を推進している。広域処理とは、被災地で発生したがれきを、被災地以外の場所で処理すること。あわせて環境省は、テレビや、新聞、ネットで大々的に、この広域処理についての広報キャンペーンをしている(記事もそのキャンペーンの一環として取材・執筆されている)。 テレビCMは環境省の広域処理情報

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  • 国民に「マイナンバー」 共通番号法案を閣議決定 第三者機関が情報保護 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

    政府は14日、国民一人一人に番号を付けて納税記録や社会保障情報を管理する共通番号「マイナンバー」制度を導入するための「個人識別番号法案」を閣議決定した。政府は、平成26年6月に番号を交付し、27年1月の利用開始を目指す。番号制導入当初は、年金や税などの分野に限定するほか、個人情報の保護に配慮して行政組織などを監視する第三者機関の設置や、情報漏洩(ろうえい)に対する罰則を盛り込んだ。 番号制は、所得や社会保障の受給実態を把握し、個人や世帯の状況に応じた社会保障給付を実現することが目的。納税の公平性・透明性を高めるため、政府が実施を求めてきた。このほか、年金の受給手続きの簡略化や、災害時の金融機関による被災者への保険金支払いなどにも活用できる。 個人情報の流出や不正利用が懸念されているが、政府から独立した第三者機関「個人番号情報保護委員会」が立ち入り検査などを行う強い権限を持つほか、情報漏

    unarist
    unarist 2012/02/14
    国民には一切触れさせず、本人にも知らせず、国が保持している情報を国の中で扱うためだけのIDなら勝手にすればいいんでないの。お国が管理したいのなら今の俺は拒まない。
  • 総務省|報道資料|グーグル株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)

    総務省は、日、グーグル株式会社が日国内において無線LANを経由した通信を受信し、その一部を記録した行為が電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第4条に規定する「通信の秘密」の侵害につながるおそれがあったものと認められることから、同社に対し、文書により指導するとともに、再発防止策・状況等について報告を求めました。 (1) 平成22年5月14日、米国グーグル社がストリートビューカー(※)によって道路周辺映像を撮影する際に無線LANを経由した通信の一部を誤って収集していた旨を発表したことを受け、当省は、グーグル株式会社に対して、法第4条(秘密の保護)の規定に照らし、事実関係について報告を求めました。 (2) 同社からの報告により、同社は米国グーグル社の方針に基づき、「グーグルマップ」のサービスを向上させる目的で、無線受信装置をストリートビューカーに搭載し、平成19年

    総務省|報道資料|グーグル株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)
    unarist
    unarist 2011/11/12
    「"通信確立後"の通信に係る情報」"接続"よりは意味がはっきりしてるかな。おもしろい。
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