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法律と環境に関するYou-meのブックマーク (3)

  • スリングショット猟の意義と法律解釈 - 野尻抱介blog

    新年早々、こんな動画を公開した。 現在の日で、誰でも無免許・無許可で野鳥や野生動物を狩ることが許されている――と言ったら、まさかと思うかもしれない。案の定、動画の冒頭では「違法行為です!」という自信満々なコメントが相次いだ。遵法精神が横溢しているのなら結構なことだが、肝心の法律をよく知りもせずに人を非難する態度を見る限り、「他人が勝手なことをしているのが気にくわない」「合法なら我慢するが違法なら叩くぞ」という単純なメンタリティのような気もする。 動画の進行とともにコメントは変化してゆく。法律解釈が説明されると違法の指摘は鳴りをひそめ、狩りの場面になると「かわいそう」「残酷」という感情論が現れる。そして捕獲された鴨が解体されて肉になると、「おいしそう」が支配的になるのだった。「かわいそう」も「おいしそう」も素直な気持ちであろう。私だってそう感じた。良くも悪くも、感じたことがストレートにコメ

    スリングショット猟の意義と法律解釈 - 野尻抱介blog
    You-me
    You-me 2013/01/26
    マスターキートンで暗殺者も使っていたぐらいだから規制されてるものかと思ったらされてなかったんよね。それだけスリングショットでは遊ぶ人が少なかったのか。
  • オオカミ再導入に対する簡潔な反論 - ならなしとり

    震災で非常に大変な思いをしておられる方が多い中、こんなものしか出せないというのも自分の無力さを思い知るのですが、オオカミ再導入に対する法的な問題点についての指摘です。 一部の自治体で導入しようというオオカミ再導入案ですが、実際に放獣可能か以前の問題として却下されるかもしれません。 なぜなら、「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下管理法)で、彼らが導入しようとするタイリクオオカミが特定動物としてリスト入りしているからです。 さて、ここでこの法律での特定動物というのがどんなものか簡単に解説してみます。もしかしたら拙い理解かもしれませんので、適宜指摘をお願いします。 ・特定動物って? 人に危害を加える恐れのある動物のことです。管理法では、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。 ・特定動物にはどういう規制がかかるの? 一定の基準を満たした施設内で、“逃がさない”ように飼うことが求められます。 ・もしそ

    オオカミ再導入に対する簡潔な反論 - ならなしとり
    You-me
    You-me 2011/03/24
    「動物の愛護及び管理に関する法律」
  • 河川法と水利権の基礎知識

    農業や発電のための水利用の権利=水利権などを考えるためには、それを規定している河川法の理解から始めなければならない。素人にはなかなか大変であるが、「法律とは社会常識の体系だ」と思えばつきあえる。 とくに、辰巳ダムなど、市民から反対や疑問が出されている問題を考える場合、法律や裁判資料などの調査は不可欠だから、無理を承知でやらざるを得ない。 情報が一部の特権階級の独占物だった時代と違って、今や民主主義の時代である。また「日語」という共通言語環境がある。その気があれば誰でも真実や真相に近づける……という希望を胸に(^○^) そういう「希望」を胸に、以下、河川法と水利権の基礎を整理してみた。 これは、2001年10月22日企画された「フォーラム 三位一体の文化財を考える」のために作成した資料をベースにした。(2001/10/30 渡辺 寛@ナギの会) 【河川法の基礎知識】 参考資料 「逐条解説 

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