(1)「損害金」なら、加害者が「受け取る側が損害を受けた」その損害を賠償するお金です。 (加害行為及び損害があった事が、表面上明確になります。) 「和解金」なら、それがはっきりしません。 (加害者とされる者が「もう面倒だから、兎に角払った」という事であっても構いません。) 「損害金」とすると、体面上、或いは「私が悪い訳ではない」と思っている加害者が調停案を「蹴る」可能性が無いではありませんので、調停委員が気にするのでしょう。 (2)なお、 『ロ ところで、所得税法第9条第1項第16号において、所得税を課さないものは、損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得する所得税法施行令第30条の規定で定めるものと規定され、同施行令第30条第1項第3号において、心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の